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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W18253541
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない W18253541
管理番号 1350738 
審判番号 不服2018-8353 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-19 
確定日 2019-03-18 
事件の表示 商願2017-56673拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Mens Leather」の欧文字を標準文字で表してなり,第18類,第25類,第35類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年4月21日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成29年10月31日受付の手続補正書及び当審における同30年6月19日受付の手続補正書により,第18類,第25類,第35類及び第41類に属する別掲のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,「Mens Leather」の文字からなるが,革を使用した男性向けの商品(バッグ,ジャケット,シューズ)等に,「Mens Leather」(メンズレザー)の語を使用していることからすると,これをその指定商品及び指定役務中,第18類「かばん類,袋物,財布,カード入れ,キーケース」及び第25類「被服,革靴,その他の履物,バンド,ベルト,手袋」(以下,これらの指定商品を「本件商品」という。)並びに第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下,これらの指定役務を「本件役務」という。)について使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その商品が革を使用した男性向けの商品であることを表したもの,革を使用した男性向けの商品の小売又は卸売の業務であることを表したものと理解するにとどまるから,単に商品の品質(内容)及び役務の質(内容)を表したものと認める。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項該当性について
ア 本願商標は,上記1のとおり,「Mens」の欧文字と「Leather」の欧文字との間に空白1字を設けて「Mens Leather」と標準文字で表してなるものである。
イ 本願商標を構成する後半の「Leather」の欧文字は,「(動物の)なめし革,皮革」や「革製品」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」795頁,株式会社大修館書店,初版)の意味を有する英語として広く親しまれているものである。
他方,同前半の「Mens」の欧文字については,「精選版 日本国語大辞典 第三巻」(949頁,株式会社小学館,初版)には,「メンズ」の項に「(men's,mens)男性用であること。特に服飾などにいう。」と,「研究社 新英和大辞典」(1546頁,株式会社研究社,第6版)には,「men's,mens」の項に「紳士用サイズ,紳士服」と,「小学館ランダムハウス英和大辞典〈特装版〉」(1691頁,株式会社小学館,第2版)には,「men's」の項に「1 紳士用サイズ。2 紳士服。3 紳士服売り場。(また1-3でmens)」との記載があることからすると,「mens」は,「男性用。紳士用サイズ。」等の意味を有する「men's」と同義で用いられる英語であると認められるところ,本件商品及び本件役務の取扱商品にも含まれている「革製品」を取り扱う業界においては,以下の(ア)ないし(オ)((ア)ないし(エ)は,原査定の理由において示されていたものであり,(オ)は当審において補強する証拠である。)のとおり,「男性用の革製品」であることを表すものとして,「Mens Leather」(つづり字を共通にするものを含む。以下同じ。)の文字のみ又は「Mens Leather ○○(○○は商品名)」の文字が普通に使用されていることが認められる(なお,下線は当審が付した。)。
(ア)「NUTS ONLINE STORE」のウェブページ(https://www.nutscollection.jp/fs/nuts/skw6355)の上段に,男性用の革製バンド付きの腕時計の画像とともに,「商品カテゴリ一覧>スカーゲンの選び方?SKAGEN公式販売店>Mens Leather>(略)」の記載がある。
(イ)「キャサリン ハムネット ロンドン 公式オンラインショップ」のウェブページ(https://shop.katharinehamnett.jp/fs/katharine/c/MensOuterLeather)の上段に,男性用の革製ジャケットなどの画像とともに,「TOP>MENS>Mens Outer>Mens Leather」の記載がある。
(ウ)「楽天市場」のウェブページ(https://item.rakuten.co.jp/a-a-brand/20171213-1/)の中段に,男性用の革製ベルトの画像とともに,「【送料無料】アバクロ Abercrombie&Fitch【正規品】【メンズ】Mens Leather Belt 本革(略)」の記載がある。
(エ)「エコー・ジャパン」のウェブページ(https://jp.ecco.com/intrinsic1-mens-leather-boot-860064.html)の上段に男性用ブーツの画像とともに「INTRINSIC1 MENS LEATHER BOOT」の記載がある。
(オ)「GR8 ONLINE STORE」のウェブページ(https://gr8.jp/men/off-white-c-o-virgil-abloh-mens-leather-backpack-black-white)の上段に男性用バックパックの画像とともに,「OFF-WHITE c/o Virgil Abloh MENS LEATHER BACKPACK/BLACK WHITE」の記載がある。
そうすると,たとえ,本願商標における「Mens」の文字について,上記各辞書に掲載があることを知らない者であったとしても,当該文字が「男性用」の意味を有する「men's」と同義で用いられていることは容易に理解できるものというべきである。
以上によれば,本願商標は,その構成全体から「男性用の革製品」といった意味合いを容易に認識させるものと認めるのが相当である。
ウ 本願商標の指定商品及び指定役務中,本件商品及び本件役務の取扱商品には,いずれも革製の商品(第18類「革製かばん類,革製袋物,革製財布,革製カード入れ,革製キーケース」及び第25類「革製被服,革靴,その他の革製履物,革製ベルト,革製手袋」並びに第35類「革製被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製かばん類及び革製袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)が含まれていることは明らかである。
エ 上記アないしウによれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務中,本件商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者をして,その商品が「男性用の革製品」であることを表したものと認識させるにとどまるというべきであるから,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認めるのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
また,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務中,本件役務について使用するときは,これに接する取引者,需要者をして,その役務に係る取扱商品が「男性用の革製品」であること,すなわち取扱商品の品質を表したものと認識させるにとどまり,自他役務の識別標識とは認識されないものというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認めるのが相当である。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号にも該当する。なお,原査定においては,本願商標を本件役務に使用する場合には,これに接する取引者,需要者は,革を使用した男性向けの商品の小売又は卸売の業務であることを表したものと理解するにとどまるとして,当審と実質的に同様の認定,判断をした上で,自他役務の識別標識とは認識されない(商標法第3条第1項第3号)と結論付けたにすぎないから,当審における上記認定,判断の内容は,原査定の認定,判断の内容と実質的に相違しないものである。
(2)請求人の主張について
請求人は,(ア)本願商標は「メンズレザー」の称呼を生じ,特定の意味合いを生じない造語として構成されており,仮に「男性用の革製品」を英語で表す場合は「Men’s Leather goods」としなければ製品の品質を表したものといえないし,仮に,本願商標が「Men’s Leather」と読み替えられ場合があるとしても,当該文字よりは「男性用の革」以上の意味を与えないものである旨,(イ)拒絶査定に添付された資料は,「Mens Leather」の文字が,認知度のある商標に付随して用いられているものや,商品の画像や商品の性質を表す言葉などとともに掲載されることで品質的表示となっている限定的な例示の列挙にすぎないため,これらは,本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性を判断するには不十分な資料である旨,及び(ウ)「メンズ」又は「Men’s(MEN’S)」などの文字を有する過去の登録例を挙げて,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら,(ア)及び(イ)については,上記(1)のとおり,本願商標の構成全体からは,「男性用の革製品」といった意味合いを容易に認識させるというべきであるから,本願商標をその指定商品及び指定役務中,本件商品及び本件役務について使用するときは,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標(商標法第3条第1項第3号及び同項第6号)であるといえる。
(ウ)については,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項各号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標登録出願の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品又は指定役務の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるべきものであるから,他の登録例の存在によって,上記判断が左右されるものではない。
よって,請求人の上記主張は,いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから,登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第18類「皮革製包装用容器,革製かばん類,革製袋物,革製財布,革製カード入れ,革製キーケース,傘,皮革,家具用革製飾り,愛玩動物用革製リード紐,愛玩動物用革製首輪,愛玩動物用革製被服類,革製バンド」
第25類「革製被服,革靴,その他の革製履物,革製ベルト,革製手袋」
第35類「広告,インターネットによる広告,広告の企画,広告宣伝物の企画及び制作,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,通信販売の受注管理及び発注管理,オンラインショップを通じての商業取引の取次ぎ,インターネットを通じたオンラインによる商品の通信販売の取次ぎ,インターネット上における販売に関する事業の管理,インターネット上での広告スペースの提供及び貸与,コンピュータネットワーク及びウェブサイトのオンラインによる販売促進,インターネット上及びその他の媒体上での会社の紹介,事業に関する情報の提供(インターネット経由・ケーブルネットワーク経由又は他のデータ転送形式経由のものを含む。),革製被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製かばん類及び革製袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保革油及び靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用の革製のケース又は革製のカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製身飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「電子出版物の提供,電子出版物の制作,インターネットによる娯楽情報の提供,パンフレットの制作」

審理終結日 2019-01-23 
結審通知日 2019-01-25 
審決日 2019-02-05 
出願番号 商願2017-56673(T2017-56673) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W18253541)
T 1 8・ 16- Z (W18253541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
庄司 美和
商標の称呼 メンズレザー、メンズ、レザー 
代理人 関口 かおる 
代理人 日高 一樹 

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