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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1350708 
審判番号 不服2018-9897 
総通号数 233 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-19 
確定日 2019-04-08 
事件の表示 商願2017- 81903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「草鍋」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月1日に登録出願された商願2016-95856に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月20日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年7月19日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5297043号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-03-27 
出願番号 商願2017-81903(T2017-81903) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 智晴中尾 真由美小岩井 陽介 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 真鍋 恵美
鈴木 雅也
商標の称呼 クサナベ 
代理人 飯島 紳行 

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