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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1350708 |
審判番号 | 不服2018-9897 |
総通号数 | 233 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-07-19 |
確定日 | 2019-04-08 |
事件の表示 | 商願2017- 81903拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「草鍋」の文字を標準文字で表してなり、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成28年9月1日に登録出願された商願2016-95856に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月20日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年7月19日受付の手続補正書により、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,オンラインによる映像の提供(ダウンロードできないものに限る。),映画の上映・制作又は配給,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5297043号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-03-27 |
出願番号 | 商願2017-81903(T2017-81903) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 智晴、中尾 真由美、小岩井 陽介 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
真鍋 恵美 鈴木 雅也 |
商標の称呼 | クサナベ |
代理人 | 飯島 紳行 |