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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1348919 |
審判番号 | 不服2018-11218 |
総通号数 | 231 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-08-17 |
確定日 | 2019-03-01 |
事件の表示 | 商願2017-59253拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エンビー センシュアル」の片仮名及び「Envy Sensual」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成29年4月26日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同30年8月17日付けの手続補正書によって、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,香料,薫料,歯磨き,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の2件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第423625号の2商標(以下「引用商標1」という。)は、「エンビ」の片仮名及び「ENVY」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなり、昭和27年4月22日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年4月7日に設定登録された登録第423625号商標の商標権の分割に係るものであって、平成9年2月24日に商標権の分割移転の登録がされ、その後、指定商品については、同17年7月27日に、第3類「ほお紅,口紅,まゆずみ,その他の化粧用顔料」とする書換登録がされたものである。 (2)登録第4201392号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ENVY」の欧文字を横書きした構成からなり、1996年5月24日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成8年6月24日に登録出願、第3類「精油,その他の香料類,ヘアーローション,香水,化粧水,身体防臭用化粧品,化粧用クレンジング乳液,化粧用身体用乳液,化粧用タルカムパウダー,化粧用身体用パウダー,化粧用オイル及び化粧用身体用オイル,バスソルト,その他の化粧品,入浴用泡立てせっけん,液体せっけん,その他のせっけん類」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。そして、指定商品については、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第3類「入浴用泡立てせっけん,液体せっけん,その他のせっけん類,ヘアーリンス」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が同28年2月8日にされたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「エンビー」及び「Envy」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標1及び引用商標2とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)引用商標1について 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が引用商標1と類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。 (2)引用商標2について 本願商標は、前記1のとおり、「エンビー センシュアル」の片仮名及び「Envy Sensual」の欧文字を上下二段に横書きした構成からなるところ、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるものであって、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表され、また、商標全体から生じる「エンビーセンシュアル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、その構成及び称呼からすると、これに接する取引者、需要者は、一部の文字部分のみに着目することなく、その構成全体を一連一体のものとして看取、把握するとみるのが相当である。 さらに、本願商標の構成中「Envy」の文字部分が、その指定商品の取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとみるべき特段の事情も見いだせない。 してみると、本願商標から「エンビー」及び「Envy」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標2とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-02-15 |
出願番号 | 商願2017-59253(T2017-59253) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W03)
T 1 8・ 261- WY (W03) T 1 8・ 26- WY (W03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美、浦辺 淑絵、片桐 大樹 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
林 圭輔 大森 健司 |
商標の称呼 | エンビーセンシュアル、エンビー、センシュアル |
代理人 | 羽切 正治 |