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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W21
管理番号 1348879 
審判番号 不服2018-10633 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-03 
確定日 2019-02-13 
事件の表示 商願2017-76952拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月9日に登録出願されたものである。
その後,その指定商品については,原審における同30年1月17日付けの手続補正書及び当審における同年8月3日付けの手続補正書により,第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類,調理用具,アイスペール,角砂糖挟み,くるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,ざる,塩振り出し容器,しゃもじ,じょうご,ストロー,膳,栓抜(電気式のものを除く。),卵立て,タルト取り分け用へら,ナプキンホルダー,ナプキンリング,鍋敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,盆,ようじ,ようじ入れ,家事用手袋,清掃用具及び洗濯用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,次の登録商標と同一又は類似であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し,本願を拒絶したものである。
(1)登録第1901081号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品 第11類「加熱器,流し台,調理台,ガス湯沸かし器」
登録出願日 昭和58年8月29日
設定登録日 昭和61年10月28日
(2)登録第4185128号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 チャオ
指定商品 第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,浴槽類,家庭用浄水器,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」
登録出願日 平成8年10月14日
設定登録日 平成10年9月4日
なお,以下,上記(1)及び(2)をまとめて「引用商標」という。また,引用商標に係る商標権はいずれも現に有効に存続している。

3 当審の判断
(1)本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は,それぞれ,上記1及び上記2のとおりであるところ,原審は,本願商標の指定商品中,第21類「鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん」(以下,まとめて「本願商品」という。)と,引用商標の指定商品中,第11類「ガス湯沸かし器」とは,互いに類似する商品であると認定しているので,以下,この点について検討する。
そこで,両商標の指定商品の類否を検討すると,本願商品は,調理器具メーカが製造し,台所用品の売り場で販売されるのに対し,「ガス湯沸かし器」は,ガス供給会社やガス湯沸かし器製造メーカーが製造し,メーカー直販,ガス工事店,ホームセンター等で販売されるものである。
そして,両商品の用途に関しては,本願商品の主たる目的は調理に供するものであるのに対し,「ガス湯沸かし器」は,沸かした湯を台所や風呂等に供給するもので,主たる目的は調理用に限定されるものではない。
また,本願商品の需要者は,台所用品を購入する者であるのに対し,「ガス湯沸かし器」は,専門業者による設置工事を伴う商品であって,当審における請求人の主張及び提出された証拠によれば,「特定保守製品」として製造元ないしガス供給者に追跡点検を義務づけている商品であり,その需要者は,住宅設備機器を購入する者であることからすると,本願商品と「ガス湯沸かし器」は,必ずしも需要者の範囲を共通にするというべき事情は見いだせず,さらに,両者が完成品と部品との関係にないことも明らかである。
そうすると,本願商品「鍋類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん」と,引用商標の指定商品中,「ガス湯沸かし器」とは,両者に同一又は類似の商標を使用しても,それらの商品が同一営業主の製造,販売に係る商品と誤認混同するおそれはなく,類似する商品ということはできない。
また,本願商標と引用商標の上記商品以外の指定商品も,同一又は類似する商品ではない。
(2)まとめ
したがって,本願商標と引用商標とは,同一又は類似の商品について使用をするものではないため,本願商標と引用商標との商標の類否について検討するまでもなく,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用の登録第1901081号商標)


審決日 2019-01-23 
出願番号 商願2017-76952(T2017-76952) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹福田 洋子小林 大祐 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
平澤 芳行
商標の称呼 チャオ、ショー、ソー 

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