• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W19
管理番号 1348847 
審判番号 不服2018-15534 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-11-22 
確定日 2019-02-15 
事件の表示 商願2017-53272拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における平成30年11月22日付けの手続補正書により、第19類「プラスチック製の建築又は構築用材料,水底・堤防法面および護岸法面被覆用合成樹脂製マット,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,土砂崩壊防止用プラスチック製のシート」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6057905号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本を参照。)


審決日 2019-02-05 
出願番号 商願2017-53272(T2017-53272) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 サンスイ 
代理人 橋本 京子 
代理人 橋本 克彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ