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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1348827 
審判番号 不服2018-11209 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-08-17 
確定日 2019-02-15 
事件の表示 商願2017-66174拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KIZUNAシステム」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年5月16日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成30年2月7日付けの手続補正書及び当審における同年8月17日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「知識の教授,学習塾での模擬試験・適性試験の企画又は運営,教育用電子出版物の提供,教育用図書及び記録の供覧,通信ネットワークを用いて行う教育用映像・音声の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5501241号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と非類似の役務である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2019-02-05 
出願番号 商願2017-66174(T2017-66174) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 赤星 直昭森山 啓 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 渡邉 あおい
平澤 芳行
商標の称呼 キズナシステム、キズナ 
代理人 福島 康文 
代理人 西平 守秀 

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