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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない X15
管理番号 1348822 
審判番号 取消2018-300184 
総通号数 231 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-03-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2018-03-28 
確定日 2019-01-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第5303531号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5303531号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成21年5月20日に登録出願,第15類「楽器,演奏補助品,音叉」を指定商品として,同22年2月26日に設定登録されたものである。
そして,本件審判の請求の登録は,平成30年4月12日にされたものである(以下,本件審判の請求の登録前3年以内を「本件要証期間内」という。)。

第2 請求人の主張
請求人は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の登録を取消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから,その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)「2011年のカタログ」(乙1)について
「2011年のカタログ」(乙1)は,平成23年に使用されていることを示すものであって,本件要証期間内において使用されていることを何ら示すものではない。
当該カタログの第12頁には,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「YAIBA」を記載するとともに,第1画の一部を切り欠いた漢字「刃」の右隣にローマ数字「II」を記載した文字商標(以下「第1商標」と称する。)が示されている。
第1商標からは,その構成文字に相応して,「ヤイバツー」の称呼が生じ,「第2の刃」の観念が生ずるものと認められる。
また,当該カタログの第22頁には,筆文字様の漢字「刃」よりなる文字商標(以下「第2商標」と称する。)が示されている。
第2商標からは,その構成文字に相応して,「ヤイバ」の称呼が生じ,「刃」の観念が生ずるものと認められる。
さらに,当該カタログの第22頁におけるスネアドラムの写真には,スネアドラムの胴部分において,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「JAPAN」を記載した文字商標(以下「第3商標」と称する。)が示されている。
第3商標からは,その構成文字に相応して,「ヤイバジャパン」の称呼が生じ,「日本の刃」の観念が生ずるものと認められる。
一方,本件商標は,上段に,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「JAPAN」を記載しているとともに,下段(第1画の一部を切り欠いた漢字「刃」の下)に,ゴシック体で欧文字「JAPANESE SWORD MODEL」を記載している。
そうすると,本件商標からは,その構成文字に相応して,上段から生ずる称呼である「ヤイバジャパン」と下段から生ずる称呼である[ジャパニーズソードモデル」とを合わせた「ヤイバジャパンジャパニーズソードモデル」の称呼が生じ,上段から生ずる観念である「日本の刃」と下段から生ずる観念である「日本刀モデル」とを合わせた「日本の刃と日本刀モデル」の観念が生じる。
本件商標と第1商標とを比較検討すると,両者はその外観,称呼及び観念が明らかに異なっており,第1商標の使用は,本件商標の使用には当たらない。
また,第2商標も本件商標とは外観,称呼及び観念が全く異なっており,第2商標の使用は,本件商標の使用には当たらない。
次に,本件商標と第3商標について,その外観,称呼及び観念について比較検討すると,第3商標は,本件商標との関連でいえば,本件商標の上段部分のみ使用していることを示しているかも知れないが,本件商標は称呼と観念とがそれぞれ異なる上下2段併記の文字商標であり,このため,第3商標は,本件商標とは外観,称呼及び観念が全く異なるものとなっており,本件商標と社会通念上同一と認められる商標ではない。
したがって,上記した第1商標及び第2の商標の場合と同様に,第3商標の使用は,本件商標の使用には当たらない。
(2)「2015年のカタログ」(乙2)について
「2015年のカタログ」(乙2)の第12頁には,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「YAIBA」を記載するとともに,第1画の一部を切り欠いた漢字「刃」の右隣にローマ数字「II」を記載した商標(以下「第4商標」と称する。)が示されている。
また,当該カタログの第24頁には,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「YAIBA」を記載するとともに,第1画の一部を切り欠いた漢字「刃」の右隣にローマ数字「II」を記載した商標(以下「第5商標」と称する。)が示されている。
なお,第4商標及び第5商標は,第1商標に相当するものであるので,第1商標と同様に,その外観,称呼及び観念が明らかに異なっており,本件商標の使用には当たらない。
さらに,当該カタログの第24頁におけるスネアドラムの写真には,スネアドラムの胴部分において,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「YAIBA」を記載した商標(以下「第6商標」と称する。)が示されている。
第6商標からは,その構成文字に相応して,「ヤイバ」の称呼が生じ,「刃」の観念が生ずるものと認められる。
一方,本件商標は,上下二段併記の文字商標であり,上段に,筆文字様の漢字「刃」の第1画の一部を切り欠いて,その切り欠き部分に筆文字様の欧文字「JAPAN」を記載しているとともに,下段(第1画の一部を切り欠いた漢字「刃」の下)に,ゴシック体で欧文字「JAPANESE SWORD MODEL」を記載している。
ここで,本件商標と第4商標,第5商標及び第6商標とを比較検討すると,本件商標と第4商標,第5商標及び第6商標とは,その有する外観,称呼及び観念が明らかに異なっており,第4商標,第5商標及び第6商標の使用は,本件商標の使用には当たらない。
(3)「製造しているドラムにつけているバッジ」(検乙1,2)について
「製造しているドラムにつけているバッジ」(検乙1,2)は,単にバッジが存在することを示すものであって,このバッジがいつの時点でどのように使用されたかは全く不明である。
したがって,当該バッジは,本件商標が本件要証期間内に日本国内において使用されていることを何ら示すものではない。
(4)まとめ
以上のとおり,本件要証期間内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件商標と社会通念上同一の商標をその請求に係る指定商品のいずれかに使用している事実は存しないため,本件商標は,取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証,乙第2号証及び乙第4号証並びに検乙第1号証及び検乙第2号証を提出した。
1 本件商標は,2010年(平成22年)より使用され,現在も使用中である。
2 本件商標権者の住所とカタログ(乙1,2)上の住所が違う点については,本件商標権者の住所は登記簿上の本社であり,当該カタログ上に記載されている住所は主たる営業所の住所である(乙4)。

第4 当審の判断
1 証拠及び被請求人の主張によれば,以下の事実が認められる。
(1)乙第2号証は,「商品カタログ」(以下「本件使用カタログ」という。)であって,その表紙に「J2018」及びその裏表紙に「2018.4」の記載があることよりすると,本件使用カタログは,平成30年4月に作成されたと認められる(第1回口頭審理及び証拠調べ調書(以下「調書」という。))。しかも,本件使用カタログは,製本されたカラー刷りの全52頁で構成され,ブランド名の由来,楽器(ドラム)の開発コンセプトの記載,並びに,5種類のドラムセット,9種類の単体ドラム及び付属品等が,その特徴及び価格の記載とともに写真が掲載されていることからすると,当該楽器等を広告する目的で作成されたものと推認できる。
(2)本件使用カタログの裏表紙には,「カノウプス」の片仮名の記載とともにインターネット・アドレス,住所,電話番号等の連絡先が記載され,当該住所は「東京都杉並区高井戸東」となっているが,「店舗賃貸借契約書」(乙4)において,当該住所に係る店舗の借主が本件商標権者であることに照らせば,当該店舗は本件商標権者の営業所であると認められる。そうすると,本件使用カタログは,本件商標権者に係るものと認められる。
(3)検乙第2号証は,「製造しているドラムにつけているバッジ」であって,メーカーを認識させる目的で,楽器(ドラム)の側面に,4本のビス(ねじくぎ)によって,固定されるものであり(調書),その材質は金属製であり,長方形の板状で,大きさは縦35mm,横60mm,厚さ0.5mm,四隅に直径3mmの穴が空いていることに加え,横方向にやや反っており,その表面には,「刃」の漢字が第1画の一部を切り欠いて浮き出るように加工されているものである。そして,検乙第2号証は,平成30年5月1日付けの審判事件答弁書に添付され提出されたものである。
(4)本件使用カタログの第24頁に掲載されている写真には,楽器(ドラム)(「以下「本件使用商品」という。)が複数表示され,その側面には,4本のビス(ねじくぎ)によって,メーカーを認識させる目的で「バッジ」が固定されている。そして,当該バッジには,別掲2のとおり,筆文字風の「刃」の漢字が第1画の一部を切り欠いて,浮き出るように加工し顕著に表され,当該漢字の切欠部分に筆文字風の「YAIBA」の欧文字を配した部分,当該漢字の左側に「CANOPUS」の欧文字の下に右上に跳ね上がるような下線を配した部分,及び「刃」の漢字及び「YAIBA」の欧文字よりなる部分の下に小さなゴシック体で「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字を記載した構成よりなる標章(以下「本件使用商標」という。)が付されている(乙2,検乙2,調書)。
2 判断
(1)商標法第50条の解釈
商標法第50条第1項の規定に基づく登録商標の取消審判における商標の使用については,審決取消訴訟における判決において「登録商標は,これを付する商品の具体的な性状に応じ,適宜に変更を加えて使用されるのがむしろ通常であるから,そのような変更が当該登録商標の有する独自の識別性に影響を与えていない限り,なお同一の範囲に属する標章と認識するのが,商品需要者あるいは取引者の通念というべきである。そして,商標の不使用を事由とする商標登録取消しの制度の存在理由(全く使用されていないような登録商標は,第三者の商標選択の余地を狭めるから,排他的な権利を与えておくべきでないとするのが,主たる理由と考えられる。)に鑑みると,登録商標と称呼及び観念を同じく外観も酷似する標章(これを,『社会通念上,登録商標と同一の標章』と称することもできよう。)の使用が,同条にいう『登録商標の使用』に該当すると解すべきことは当然であるが,それにとどまらず,登録商標の構成に変更が加えられたために外観が必ずしも登録商標と酷似するとはいえない標章であっても,構成の変更が,登録商標の構成において基本をなす部分を変更するものでなく,当該登録商標が有する独自の識別性に影響を与えない限度にとどまるものであるときは,その標章の使用をもって商標法50条にいう『登録商標の使用』に該当すると解して差支えないとするのが正当である(パリ条約第5条C(2)の規定を参照)。」と判示され,また「商標の不使用を事由とする商標登録取消しを論ずるときには,『前述のような制度の存在理由に鑑みても,商標法第50条所定の登録商標の使用』は,商標がその指定商品について何らかの態様で使用されておれば十分であって,識別標識としての使用(すなわち,商品の彼比識別など商標の本質的機能を果たす態様の使用)に限定しなければならぬ理由は,全く考えられない。」と判示されているところである(以上,東京高裁平成3年2月28日判決 平成2年(行ケ)第48号)。
(2)本件使用商標について
ア 本件商標は,別掲1のとおり,筆文字風の「刃」の漢字を顕著に表し,その第1画の一部を切り欠いて筆文字風の「JAPAN」の欧文字を配した部分,及び当該部分の下に小さなゴシック体で「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字を記載した構成よりなるものである。
本件商標は,その構成中の「JAPAN」の欧文字が,商品が「日本製」であることを表示するものであって,出所識別標識としての機能が無いか極めて弱いものである。
そして,本件商標の構成中,顕著に書された「刃」と漢字部分と「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分とは,文字の大きさ及び文字種(漢字と欧文字)が異なり,称呼及び観念上のつながりはなく,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
そのため,本件商標は,「刃」の漢字部分と「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分のそれぞれを,出所識別標識としての機能を有する要部として認識,理解されるというのが相当である。
そうすると,本件商標は,その構成中,「刃」の漢字部分から「ヤイバ」の称呼及び「刃(やいば)」の観念を生じ,同じく,その構成中,「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分は,その構成語がそれぞれ「日本の」,「剣」及び「モデル(型)」を意味するものであるから((株)大修館書店 ベーシック ジーニアス英和辞典),「ジャパニーズソードモデル」の称呼及び「日本の剣モデル」の観念を生じるものである。
イ(ア)本件使用商標は,上記1(4)のとおり,「刃」の漢字及び「YAIBA」の欧文字よりなる部分,本件使用商標中の「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分,及び「CANOPUS」の欧文字及び下線よりなる部分よりなり,それぞれの部分が間隔を空けて配されているから,視覚上,分離して看取し得るものである。
(イ)本件使用商標中の筆文字風の「刃」の漢字は,本件商標の漢字部分と全く同一の書体よりなるものである。
そして,本件使用商標中の「刃」の漢字及び「YAIBA」の欧文字よりなる部分は,当該欧文字が当該漢字の読みを表したものと容易に理解,認識されるものであるから,「ヤイバ」の称呼及び「刃(やいば)」の観念を生じるものである。
(ウ)本件使用商標中の「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分は,本件商標の欧文字部分と全く同一のつづり及び書体よりなるものであるから,「ジャパニーズソードモデル」の称呼及び「日本の剣モデル」の観念を生じるものである。
(エ)本件使用商標中の「CANOPUS」の欧文字及び下線よりなる部分は,「CANOPUS」の欧文字が,「竜骨座(りゅうこつざ)の首星」を意味するラテン語(広辞苑第6版)であるとしても,我が国において広く親しまれている語とまではいえないから,特定の意味を有しない造語と認識され,「カノープス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
そして,本件使用商標中の「CANOPUS」の欧文字及び下線よりなる部分と他の部分とは,それぞれが間隔を空けて配されているから,視覚上,分離して看取し得るものであり,称呼及び観念上のつながりはなく,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。
ウ 以上よりすると,本件使用商標は,(ア)本件使用商標中の筆文字風の「刃」の漢字及び「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分が,本件商標の漢字部分及び欧文字部分と全く同一の構成よりなるものであること,(イ)本件使用商標中の「刃」の漢字及び「YAIBA」の欧文字よりなる部分及び「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分と本件商標とは,共に「ヤイバ」及び「ジャパニーズソードモデル」の称呼並びに「刃(やいば)」及び「日本の剣モデル」の観念を生じること,本件使用商標中の「CANOPUS」の欧文字及び下線よりなる部分が,他の部分と分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく,本件使用商標中のそれぞれの部分を本件商標と比較することが許されるというべきであることからすると,本件使用商標のうち,少なくとも,構成中の筆文字風の「刃」の漢字及び「JAPANESE SWORD MODEL」の欧文字部分が,本件商標と同一の範囲に属する標章と理解するのが,取引者,需要者の通念に合致すると考えるのが相当である。
したがって,本件使用商標は,その構成の変更が,本件商標の構成において基本をなす部分を変更するものでなく,当該登録商標が有する独自の識別性に影響を与えない限度にとどまるといえるから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)本件使用商品
本件使用商品は,楽器(ドラム)であるから,本件審判の請求に係る指定商品中,第15類「楽器」に含まれる商品である。
(4)本件使用者及び使用時期
本件使用商標の使用者は,本件商標権者である。
本件使用カタログ(乙2)は平成30年4月に制作されたものであって,本件使用カタログの写真には,本件使用商標が付されたバッジが固定された本件使用商品が掲載されていること,及び本件審判の請求の登録がされた平成30年4月12日の約半月後の同年5月1日には,金属製の長方形の板状で,横方向にやや反っており,その表面には,「刃」の漢字が第1画の一部を切り欠いて浮き出るように加工された当該バッジ(検乙2)が存在したことからすると,本件要証期間内に本件使用商標を付したバッジが固定された本件使用商品が存在したことを,優に推認することができる。
(5)小括
以上によれば,本件商標権者は,本件要証期間内に日本国内において,本件審判請求に係る指定商品中「楽器」に含まれる本件使用商品(楽器(ドラム))に,本件商標と社会通念上同一と認められる本件使用商標を付したものと認めることができる。この行為は,商標法第2条第3項第1号「商品に標章に標章を付する行為」に該当する。
3 むすび
以上のとおり,被請求人は,本件要証期間内に日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品中「楽器」に含まれる商品「ドラム」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,本件商標権者が使用していたことを証明したものと認められる。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本件商標


別掲2 本件使用商標(色彩については原本参照)


審理終結日 2018-11-08 
結審通知日 2018-11-12 
審決日 2018-12-03 
出願番号 商願2009-41012(T2009-41012) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (X15)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 早川 文宏
平澤 芳行
登録日 2010-02-26 
登録番号 商標登録第5303531号(T5303531) 
商標の称呼 ヤイバジャパン、ハジャパン、ジンジャパン、ジャパニーズスウオードモデル、ジャパニーズスウオード、スウオードモデル、スウオード、ヤイバ、ハ、ジン 

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