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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W07
審判 全部申立て  登録を維持 W07
審判 全部申立て  登録を維持 W07
審判 全部申立て  登録を維持 W07
管理番号 1347926 
異議申立番号 異議2018-900279 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2019-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-09-25 
確定日 2019-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第6059925号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第6059925号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第6059925号商標(以下「本件商標」という。)は,「ネギザウルス」の文字を標準文字で表してなり,平成29年8月10日に登録出願,第7類「農業用機械器具」を指定商品として,同30年7月6日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4744142号商標(以下「引用商標」という。)は,「ネジザウルス」の文字を標準文字で表してなり,平成15年7月24日に登録出願,第8類「プライヤー,その他の手動工具,ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品として,同16年1月30日に設定登録され,その後,同25年8月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び,同項第15号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証(枝番号を含む。以下,枝番号を全てを引用するときは,枝番号を省略して記載する。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは,その外観については,強い印象を与える「ザウルス」と冒頭の「ネ」が共通しているところ,相違する「ギ」と「ジ」も濁点がつく点で共通しているため,外観の類似性は高い。
称呼については,6つの音にて構成される中で相違する音は1音のみである。しかも6つの音のうち「ネ」と「ザ」の部分に強いイントネーション(強音)がくるため,狭間に位置する「ギ」と「ジ」の違いは全体的印象の上で目立たない。むしろ「ギ」と「ジ」はいずれも濁音である点及び母音が「イ」である点で共通しており,称呼の類似性は高い。
観念についても,共通して備える「ザウルス」部分が強い観念を生じるため,需要者が想起する意味又は意味合いが,互いにおおむね同一である。
したがって,本件商標と引用商標は類似する。
また,指定商品も互いに類似するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は,申立人の商標として,広く一般に知られている(甲3?甲14)から,これと類似する程度が極めて高い本件商標がその指定商品に指定された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は,「ネギザウルス」の文字からなるところ,その構成各文字は同じ書体で,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
また,該文字は辞書等に掲載のない文字であるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解,認識されるとみるのが相当である。
そうすると,本件商標は,その構成全体の文字に相応して「ネギザウルス」の称呼を生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は,「ネジザウルス」の文字からなるところ,その構成各文字は同じ書体で,同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
また,該文字は辞書等に掲載のない文字であるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解,認識されるとみるのが相当である。
そうすると,引用商標は,その構成全体の文字に相応して「ネジザウルス」の称呼を生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標とを比較してみるに,外観においては,本件商標は,「ネギザウルス」の文字からなり,引用商標は,「ネジザウルス」の文字からなるから,両者は,構成文字が異なることから,外観上,明確に区別しうるものである。
次に,称呼においては,本件商標から生じる「ネギザウルス」の称呼と引用商標から生じる「ネジザウルス」の称呼とを比較すると,第2音の「ギ」と「ジ」における差異を有するところ,軟口蓋破裂音の「ギ」と歯茎摩擦音の「ジ」はともに濁音として強く明瞭に発音されるものであることから,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,全体の語調,語感が相違し,称呼上,明確に区別しうるものである。
そして,観念においては,本件商標及び引用商標は,ともに特定の観念を生じないものであるから,観念上,比較することはできない。
そうすると,本件商標と引用商標とは,観念において比較することはできないが,外観及び称呼において,明確に区別しうるものであるから,これらを総合して判断すれば,両者は,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,その指定商品が引用商標の指定商品と類似するものであるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人の主張及び同人提出に係る各甲号証によれば,次の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,申立人のウェブサイトにおいて,申立人の製造に係る引用商標を付したプライヤー(以下「申立人商品」という。)を販売している(甲3,甲4)。
(イ)複数の書籍,雑誌,ウェブサイト等において,申立人商品が,商品「プライヤー」としてヒット商品となったことが紹介されている(甲6,甲7,甲12の1?甲12の17,甲12の19,甲12の21?甲12の23,甲12の25,甲12の26,甲13,甲14の3)。
(ウ)申立人商品は,2002年に販売が開始され,2018年1月には「シリーズ累計販売数360万本に達して」いる(甲12の1)。
(エ)複数のテレビ番組において,申立人商品が紹介されている。(甲14)
イ 上記アの事実からすれば,申立人は2002年に申立人商品の販売を開始し,現在に至るまで約16年間にわたって販売し続けており,その数は,累計360万本に及ぶものである。
また,申立人商品は,複数の書籍,雑誌,ウェブサイト,テレビ番組等において紹介されている事実が認められる。
そうすると,引用商標は,本件商標の登録出願の日ないし登録査定時において,申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標と判断するのが相当である。
(2)本件商標と引用商標との類似性について
上記1(3)のとおり,本件商標と引用商標は,外観及び称呼において,明確に区別しうるものであり,観念においては比較することができないから,これらを総合して判断すれば,両者は,非類似の商標というべきものであり,本件商標と引用商標との類似性は高くはない。
(3)引用商標の独創性等について
引用商標である「ネジザウルス」の文字は,辞書等に載録のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから,ある程度の独創性を有しているものといえる。
(4)本件指定商品と申立人の使用商品の間の関連性,需要者の共通性について
本件商標の指定商品「農業用機械器具」は,耕うんや収穫その他の農業用に使用される機械器具であり,申立人商品である「プライヤー」は,動力に頼らず手だけで動かす工作に用いる手動工具の範ちゅうに含まれる商品である。
そして,前者の需要者は農業を行う者であり,後者は,DIYにも使用され,一般の家庭でも普通に用いられるものであって,その需要者は広く一般需要者であるといえるから,両者の商品はその用途や機能が全く異なるものであり,需要者の範囲も異なるものである。
また,両商品を生産する事業者及び品質が一致する,さらには完成品と部品との関係にあるというべき事情は見いだせない。
そうすると,ホームセンター等において,農業用機械器具とプライヤーの双方が販売されている事実があるとしても,これらの事情を総合的に考慮して判断すれば,両商品の関連性及び需要者の共通性は低いと判断するのが相当である。
(5) 出所の混同のおそれについて
上記(1)から(4)のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,引用商標は,申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものであって,引用商標の独創性がある程度あるとしても,本件商標と引用商標とは,類似性の程度は高くないものであり,商品の関連性も低いものである。
そうすると,本件商標は,引用商標を連想又は想起させるものとは認められないものであるから,本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者をして,その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように,商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
なお,申立人は,「『農業用機械器具』においてはOEM供給が幅広く行われているという取引事情がある」ことから,「本件商標は,その指定商品に使用したときに,申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると認識し,その商品の需要者が商品の出所について混同するおそれがある商標である」旨を主張しているが,申立人の挙げた記事は,農業用機械器具の製造者間におけるOEM供給の記事であり,該記事によって,本件商標がその指定商品に使用された場合であっても,商品の関連性の低い申立人商品との間に出所の混同が生じるものとは認められない。
また,他に出所の混合を証明するような証拠の提出はないから,該主張は採用することはできない。
その他,本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものではなく,その登録は,同条第1項の規定に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-12-27 
出願番号 商願2017-105103(T2017-105103) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W07)
T 1 651・ 261- Y (W07)
T 1 651・ 271- Y (W07)
T 1 651・ 262- Y (W07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
登録日 2018-07-06 
登録番号 商標登録第6059925号(T6059925) 
権利者 関東農機株式会社
商標の称呼 ネギザウルス 
代理人 山口 建章 
代理人 鮫島 正洋 
代理人 平山 俊夫 

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