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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W05
管理番号 1347895 
審判番号 不服2017-18700 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-28 
確定日 2019-01-04 
事件の表示 商願2016-69363拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「サプリメント」を指定商品として、平成28年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同29年1月6日付け手続補正書により、第5類「黒酢・黒にんにく及び黄金生姜を主原料とし発酵黒玉ねぎ末・梅由来原料・しじみエキス末・その他の国産原材料を加味し発酵熟成させ18種類のアミノ酸を含有してなるサプリメント」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願の補正後の指定商品は、商品の形状が粒状、粉状、液状等、又は、これらをカプセルに封入したものが一般的であり、原材料の原形をとどめていないものが多いことから、サプリメントを取り扱う業界においては、需要者に原材料をわかりやすく伝えるため、商品のパッケージ等に原材料名を列挙したり、イメージ画像を表したりすることが普通に行われている。また、出願人が述べるように、本願商標が文字等の配置や色彩等を吟味した結果であるとしても、本願商標を構成する文字及び図形の表現方法は、文字は普通の書体、図形は原材料等が写実的に描かれていることから、独創性や特異性を有するものとはいい得ないものであり、文字等の配置も含め全体としてみても、普通に用いられる方法を脱しない方法で表したものであるというべきである。そうすると、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、単に商品の原材料及び品質を表したものと認識するにとどまり、本願商標は、商品の原材料及び品質を普通に用いられる方法で表したにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成30年8月14日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 請求人の意見
請求人は、上記証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲1のとおり、「黒酢」、「黒にんにく」、「黄金しょうが」等の文字とひしゃく、液体及びにんにくの図形とを略枠線で囲った構成からなるところ、(i)その構成中、「黒酢」、「黒にんにく」及び「黄金しょうが」等の文字部分は、別掲2(1)のとおり、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品(サプリメント)の包装の前面に原材料名を表示することが一般的に行われている事実があり、また、(ii)その構成中、ひしゃく、液体及びにんにくの図形部分は、別掲2(2)のとおり、商品(サプリメント)の包装の前面に主な原材料名及びそのイメージ図を表示することが一般的に行われている事実があり、さらに、(iii)その構成中の略枠線の部分は、別掲2(3)のとおり、商品(サプリメント)の包装の前面に表示された記載事項全体を略枠線で囲むように表示することが一般に行われている事実がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、原材料を表示したものと理解し、認識するにとどまるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、原材料や効能等によって多数の種類のサプリメントがあるため、限られたスペースのパッケージ表面に商品名・原材料名を間違わないように大きく表示することが必然である商品の性格上、原材料表示がすなわち商品名であるような表示方法をとらざるを得ないというサプリメント業界の事情を述べたうえで、限られたスペースのパッケージ表面に、原材料名、イメージ画像等を表示しなければならないため、これらの表示位置、書体、色彩、その他の図形や文字等の要素を工夫して、1つ1つの要素自体には識別力はなくても、多数の要素を組み合わせた全体が識別力を有するようにするものであるから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の包装の前面に、主な原材料名等を表す文字やそのイメージ図を表示することが一般に行われている事実から、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品の品質、原材料を表示したものと理解し、認識するにすぎないこと上記(1)のとおりであり、本願商標について、個別の要素を工夫して配置したとしても、全体として創造的に図案化された構成からなるというよりは、普通に用いられる方法といえる程度のものであるから、自他商品の識別力を発揮しうるものではない。
したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標(色彩は原本参照。)


別掲2
(1)商品(サプリメント)の包装の前面に原材料名を表示することが一般に行われている事実
ア 「株式会社財宝」のウェブサイトにおいて「サプリメント>財宝の黒酢カプセル」の見出しの下、以下の画像とともに、「鹿児島県福山町産黒酢使用」「1年熟成黒酢・もろみ使用」の記載がある。
(https://www.zaiho.jp/item/7008600_0_99)


イ 「株式会社ファイン」のウェブサイトにおいて「国産黒酢カプセル」の見出しの下、以下の画像とともに、「黒酢が苦手な方でも取りやすいソフトカプセル形状の黒酢もろみ製品」「鹿児島県福山町産の黒酢もろみ末と黒酢エキス末を使用。」の記載がある。
(http://www.fine-kagaku.co.jp/item/supplement/10441.html)


ウ 「株式会社エバーライフ」のウェブサイトにおいて「黒にんにく黒酢|アミノ酸サプリ」の見出しの下、以下の画像とともに、「原材料名」として「玄米黒酢もろみ、醗酵黒にんにく、黒酢末、黒にんにく醗酵酢末」の記載がある。
(https://www.everlifegroup.jp/products/ninniku/)


エ 「株式会社えがお」のウェブサイトにおいて「えがおの黒酢黒にんにく」の見出しの下、以下の画像とともに、「国産黒酢を使用した『えがおの黒酢』に、にんにくを発酵・熟成させた『黒にんにく』をプラス。」の記載がある。
(https://www.241241.jp/products/supplement/garlic/)


オ 「株式会社リフレ」のウェブサイトにおいて「熟成 黒にんにく酢もろみ【栄養機能食品】」の見出しの下、以下の画像とともに、「にんにくとお酢のパワーを合体。60日間の発酵・乾燥で真っ黒になった三重県尾鷲の黒にんにくは活性酸素消去活性が14倍に。また、黒にんにくで作った和歌山のこだわりのお酢ともろみでアミノ酸も充実。」の記載がある。
(https://hc-refre.jp/products/detail.php?product_id=29)


カ 「オリヒロ株式会社」のウェブサイトにおいて「熟成黒にんにく卵黄カプセル 健康食品」の見出しの下、以下の画像とともに、「本品は、長野県産の信州ホワイト六片種をじっくり醗酵・熟成させた黒にんにくと、熊本県産の有精卵黄末を配合した製品です。」の記載がある。
(http://health.orihiro.com/product/detail/?id=224)


キ 「カゴメ株式会社」のウェブサイトにおいて「植物性サプリメント 黒にんにくと黒酢」の見出しの下、以下の画像とともに、「青森県で育てられた上質なにんにくを、遠赤外線で焙煎して黒にんにくにし、鹿児島県福山産の黒酢とミックスして仕上げました。」の記載がある。
(https://shop.kagome.co.jp/lineup_supple/onion_supple/)


ク 「マツモトキヨシ」のウェブサイトにおいて「ミヤマ漢方製薬 発酵黒にんにく 90球」の見出しの下、以下の画像とともに、「本品の発酵黒にんにくは、国産生にんにくを衛生的で管理の行き届いた工場でじっくり時間をかけて発酵させました。多くの栄養素を含むビール酵母と共にカプセル中に凝縮させた健康補助食品です。」の記載、「用法及び用量」として「健康補助食品として、一日3カプセルを目安に水などと共にお召し上がりください。」の記載がある。
(http://www.matsukiyo.co.jp/store/online/p/4515625201030)


ケ 「株式会社正食研究所」のウェブサイトにおいて「黒酢入りにんにく卵黄」の見出しの下、以下の画像とともに、「鹿児島県にある福山町にて作られた伝統のかめ壺仕込み黒酢を使用。」の記載がある。
(http://www.seisyoku.co.jp/syohin/kurozuninniku.html)


コ 「株式会社シーズ・ホールディングス」のウェブサイトにおいて「栄養補助食品>黒にんにく酵素スティック」の見出しの下、以下の画像とともに、「10年以上熟成させた黒にんにくを配合しました。」の記載がある。
(https://www.ci-labo.com/shopping/product/00027024/)


サ 「とやまの薬&和漢薬」のウェブサイトにおいて「広貫堂 伝統のちからGOLD40粒入」の見出しの下、以下の画像とともに、「国産素材!厳選の原料!!黒酢もろみ・発酵黒にんにく 卵黄油・黄金生姜など体の芯から元気にしてくれる健康素材が集結!!」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/wakanyaku/10000002/)


(2)商品(サプリメント)の包装の前面に主な原材料名及びそのイメージ図を表示することが一般に行われている事実
ア 「株式会社財宝」のウェブサイトにおいて「サプリメント>財宝の黒酢カプセル」の見出しの下、以下の画像とともに、「鹿児島県福山町産黒酢使用」「1年熟成黒酢・もろみ使用」の記載がある。
(https://www.zaiho.jp/item/7008600_0_99)


イ 「株式会社ファイン」のウェブサイトにおいて「国産黒酢カプセル」の見出しの下、以下の画像とともに、「黒酢が苦手な方でも取りやすいソフトカプセル形状の黒酢もろみ製品」「鹿児島県福山町産の黒酢もろみ末と黒酢エキス末を使用。」の記載がある。
(http://www.fine-kagaku.co.jp/item/supplement/10441.html)


ウ 「株式会社エバーライフ」のウェブサイトにおいて「黒にんにく黒酢|アミノ酸サプリ」の見出しの下、以下の画像とともに、「原材料名」として「玄米黒酢もろみ、醗酵黒にんにく、黒酢末、黒にんにく醗酵酢末」の記載がある。
(https://www.everlifegroup.jp/products/ninniku/)


エ 「株式会社えがお」のウェブサイトにおいて「えがおの黒酢黒にんにく」の見出しの下、以下の画像とともに、「国産黒酢を使用した『えがおの黒酢』に、にんにくを発酵・熟成させた『黒にんにく』をプラス。」の記載がある。
(https://www.241241.jp/products/supplement/garlic/)


オ 「株式会社リフレ」のウェブサイトにおいて「熟成 黒にんにく酢もろみ【栄養機能食品】」の見出しの下、以下の画像とともに、「にんにくとお酢のパワーを合体。60日間の発酵・乾燥で真っ黒になった三重県尾鷲の黒にんにくは活性酸素消去活性が14倍に。また、黒にんにくで作った和歌山のこだわりのお酢ともろみでアミノ酸も充実。」の記載がある。
(https://hc-refre.jp/products/detail.php?product_id=29)


カ 「オリヒロ株式会社」のウェブサイトにおいて「熟成黒にんにく卵黄カプセル 健康食品」の見出しの下、以下の画像とともに、「本品は、長野県産の信州ホワイト六片種をじっくり醗酵・熟成させた黒にんにくと、熊本県産の有精卵黄末を配合した製品です。」の記載がある。
(http://health.orihiro.com/product/detail/?id=224)


キ 「カゴメ株式会社」のウェブサイトにおいて「植物性サプリメント 黒にんにくと黒酢」の見出しの下、以下の画像とともに、「青森県で育てられた上質なにんにくを、遠赤外線で焙煎して黒にんにくにし、鹿児島県福山産の黒酢とミックスして仕上げました。」の記載がある。
(https://shop.kagome.co.jp/lineup_supple/onion_supple/)


ク 「マツモトキヨシ」のウェブサイトにおいて「ミヤマ漢方製薬 発酵黒にんにく 90球」の見出しの下、以下の画像とともに、「本品の発酵黒にんにくは、国産生にんにくを衛生的で管理の行き届いた工場でじっくり時間をかけて発酵させました。多くの栄養素を含むビール酵母と共にカプセル中に凝縮させた健康補助食品です。」の記載、「用法及び用量」として「健康補助食品として、一日3カプセルを目安に水などと共にお召し上がりください。」の記載がある。
(http://www.matsukiyo.co.jp/store/online/p/4515625201030)


(3)商品(サプリメント)の包装の前面に表示された記載事項全体を略枠線で囲むように表示することが一般に行われている事実
ア 「マツモトキヨシ」のウェブサイトにおいて「ミヤマ漢方製薬 発酵黒にんにく 90球」の見出しの下、以下の画像が表示されている。
(http://www.matsukiyo.co.jp/store/online/p/4515625201030)


イ 「株式会社正食研究所」のウェブサイトにおいて「黒酢入りにんにく卵黄」の見出しの下、以下の画像が表示されている。
(http://www.seisyoku.co.jp/syohin/kurozuninniku.html)


ウ 「株式会社シーズ・ホールディングス」のウェブサイトにおいて「栄養補助食品>黒にんにく酵素スティック」の見出しの下、以下の画像が表示されている。
(https://www.ci-labo.com/shopping/product/00027024/)


(上記イメージ図の色彩等の詳細については、それぞれ記載したURLを参照のこと。)


審理終結日 2018-10-29 
結審通知日 2018-10-31 
審決日 2018-11-14 
出願番号 商願2016-69363(T2016-69363) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 和田 恵美 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 石塚 利恵
小松 里美
商標の称呼 ハッコージュクセークロズクロニンニクオーゴンショウガ、ハッコージュクセークロズクロニンニクコガネショウガ、ハッコージュクセークロズクロニンニクオーゴンショーガ、ハッコージュクセークロズクロニンニクコガネショーガ、ハッコージュクセー、クロズクロニンニク、オーゴンショーガ、コガネショーガ 
代理人 金原 正道 

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