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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W093541424344
管理番号 1347883 
審判番号 不服2018-10312 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-07-27 
確定日 2019-01-24 
事件の表示 商願2017- 41598拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健康情報バンク」の文字と「健康情報銀行」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年3月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務は、原審における同年11月14日付けの手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『銀行』の文字を有してなり、該文字が一般世人をして銀行法第6条第2項に基づく『銀行』であることを容易に認識させることから、同条3項により内閣総理大臣の認可を受けていることが認められない出願人が、このような商標を使用した場合には同条により認可を受けている銀行であるかの如く、世人を誤信させ、社会の信頼を損なうばかりか、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあり、穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「健康情報バンク」の文字と「健康情報銀行」の文字とを上下二段に横書きしてなるものである。
ところで、岩波書店発行「広辞苑第7版」によれば、「バンク」の文字は、「銀行」の意味のほかに、「特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」の意味を、「銀行」の文字は、「金融機関」の意味のほかに、「比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。」の意味を有しており、いずれもよく知られた語といえるものである。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係からすれば、構成全体として「健康に関する情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関」程の意味合いを認識させるものであり、本願商標が、銀行法に規定する銀行でない者の名称又は商号中に銀行であることを示す文字を表したものとして取引者、需要者に理解、認識されるとはいい難いものである。
さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的な印象を与える文字からなるものとはいえず、また、これを使用することが社会公共の利益や一般道徳観念に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータープログラム,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な音楽,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な映像,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物,電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた磁気ディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,文字及び画像データを記憶させたCD-ROM,家庭用テレビゲーム機用プログラム」
第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,職業のあっせん,人材の紹介及びこれに関する情報の提供及びコンサルティング,企業経営に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,ビジネスコンサルティング,書類の複製,文書・磁気テープ・磁気ディスク又は光ディスクのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピューターデータベースの情報構築及び情報編集,コンピューターデータベースへの情報構築に関するコンサルティング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作またはこれらに関する情報の提供」
第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,資格の認定及び資格の付与,資格認定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),異業種交流会の企画・運営・管理又は開催,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」
第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守(他人のためのもの),電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,アプリケーションソフトウェアの貸与」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,託児所における児童の保育,保育所・託児所における障害児の保育,保育所における乳幼児の保育・育児に関する情報の提供,保育所に関する情報の提供」
第44類「美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,入浴施設の提供に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり治療,医療機関・薬品その他医療に関する情報の提供,医療機関の紹介又は取次ぎ,健康診断,栄養の指導,健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,病後療養所の提供,在宅療養者に対する看護及び医療相談,在宅療養者に対する介護相談,医業・健康のための心理検査及び相談カウンセリング,健康の維持・増進を目的とする健康管理に関するカウンセリング,精神的ストレスの予防及び解消・健康促進・自己統合・人間関係・依存問題に関する医療又は心理カウンセリング,精神療法によるカウンセリング又は診療,植木の貸与,老人の養護,老人の養護・介護に関する情報の提供」


審決日 2019-01-08 
出願番号 商願2017-41598(T2017-41598) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W093541424344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 ケンコージョーホーバンク、ケンコージョーホーギンコー 
代理人 特許業務法人コスモ国際特許事務所 

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