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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W01 |
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管理番号 | 1347882 |
審判番号 | 不服2017-17267 |
総通号数 | 230 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-11-21 |
確定日 | 2019-01-25 |
事件の表示 | 商願2014-11753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月18日に登録出願されたものである。 そして、本願の指定商品については、原審において同年9月11日受付の手続補正書により、第1類「工業用化学品,科学用化学剤(医療用及び獣医科用のものを除く。),写真用化学剤,農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。),園芸用農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。),林業用農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。),未加工人造樹脂,未加工プラスチック,肥料,消火剤,焼戻し剤及びはんだ付け剤,食品保存用化学剤,なめし剤,工業用接着剤,壊れた物の修理用接着剤,不凍剤,冷却剤,冷却装置において使用する化学品,封止剤,金属ねじ部品の対向面との固着防止用・ガスケットからの漏出防止用の化学剤,バッテリー液,工業用つや出し剤,ろ過剤,水圧用及び油圧用の作動液,燃料用化学添加剤,乗物用タイヤ修理用合成物,人造及び合成樹脂(未加工のもの)」と補正された。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2643793号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、1984年11月6日にフランス共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、昭和60年1月14日登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、その後、同17年10月19日に指定商品を第1類「無機酸類,アルカリ類,無機塩類,単体,酸化物,硫化物,炭化物,水,空気,芳香族,脂肪族,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合物,炭水化物,アラビヤゴム,クレオソート,しょうのう,しょうのう油,はっかのう,はっか油,ボルネオール,たんぱく質及び酵素,有機りん化合物及び有機ひ素化合物,有機金属化合物,界面活性剤,化学剤」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「引用商標中、『HI-』の文字部分が『高価な、高級の』等を意味する英語『high』に通じ、その略語として看取され、商品が『高級品』であることを認識させる商品の品質表示語と理解されることから、自他商品を識別する標識として機能を発揮するのは、『CAT』の文字部分にあるとみられ、該文字部分に相応し、単に『キャット』(ねこ)の称呼、観念をも生じるから、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、『キャット』(ねこ)の称呼、観念において共通する類似の商標であり、かつ、指定商品も、同一又は類似の関係にあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、まとまりよく一体に表された「HI-CAT」の文字からなるところ、これから生じる「ハイキャット」の称呼も、冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、上記引用商標の構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、引用商標の構成中「HI-」及び「CAT」の文字のそれぞれについて、原審説示の意味合いを理解する場合があるとしても、その構成中「CAT」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、引用商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。 (3)まとめ 以上からすれば、引用商標の構成中「CAT」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において共通する類似の商標であるとした原査定は、その前提において妥当なものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)(色彩は、原本参照のこと。) 別掲2(引用商標) |
審決日 | 2019-01-09 |
出願番号 | 商願2014-11753(T2014-11753) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W01)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 良成、津金 純子 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 大森 健司 |
商標の称呼 | キャット、シイエイテイ |
代理人 | 中山 真理子 |
代理人 | 竹中 陽輔 |
代理人 | 達野 大輔 |