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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W2930 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W2930 |
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管理番号 | 1347854 |
審判番号 | 不服2018-8914 |
総通号数 | 230 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-06-28 |
確定日 | 2019-01-18 |
事件の表示 | 商願2017-22374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「真空仕立て麺」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年2月10日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月26日付け手続補正書により、第29類「麺類入りのカレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「麺類,調理済み麺類,麺類用調味料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品を取り扱う業界や、飲食店等において、『真空状態で製造された麺』が、『真空麺』等の文字を用いて販売、提供されている実情がある。また、本願商標の構成中、『仕立て』の文字は、『工夫してこしらえること。』の意味を表す文字であるから、本願商標は全体として、『真空状態で工夫して製造された麺』程の意味合いが認識される。したがって、本願商標は、これをその指定商品中の『真空状態で工夫して製造された(調理済み)麺類,真空状態で工夫して製造された麺用の商品,真空状態で工夫して製造された麺を使用した商品』に使用するときは、単に商品の生産の方法、品質、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「真空仕立て麺」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、本願商標は、「真空」、「仕立て」及び「麺」の各文字を結合してなるものと理解、認識し得るものの、原審説示の「真空状態で工夫して製造された(調理済み)麺類、真空状態で工夫して製造された麺用の商品、真空状態で工夫して製造された麺を使用した商品」であることを直ちに認識させるものと認めることはできない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「真空仕立て麺」の文字が、商品の具体的な品質等を表すものとして一般に使用されている事実は確認できず、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2019-01-07 |
出願番号 | 商願2017-22374(T2017-22374) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W2930)
T 1 8・ 272- WY (W2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 藤井 彩音、守屋 友宏 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
小松 里美 石塚 利恵 |
商標の称呼 | シンクージタテメン、シンクージタテ、シンクー |
代理人 | 木村 俊之 |
代理人 | 鈴江 正二 |