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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W29
管理番号 1347814 
審判番号 不服2018-5888 
総通号数 230 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-27 
確定日 2019-01-11 
事件の表示 商願2016-68658拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「なのはなポーク」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成28年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標の構成中「なのはな」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4897590号商標(以下「引用商標」という。)は、「菜の花」の文字を縦書きしてなり、平成16年7月30日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「なのはなポーク」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「ナノハナポーク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ポーク」の文字が「豚肉」の意味を有するものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「なのはな」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「なのはな」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-12-12 
出願番号 商願2016-68658(T2016-68658) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 石塚 利恵
小松 里美
商標の称呼 ナノハナポーク、ナノハナ 
代理人 木戸 一彦 
代理人 木戸 良彦 

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