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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W06070809111220
管理番号 1346882 
審判番号 不服2017-16685 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-09 
確定日 2018-12-19 
事件の表示 商願2012-80102拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類ないし第9類、第11類、第12類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月3日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同26年6月9日、同10日及び同27年4月3日付けの手続補正書並びに当審における同30年10月24日付けの手続補正書により、最終的に、第6類、第8類、第11類、第12類及び第20類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2489484号商標、登録第4320500号商標及び登録第4353410号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)


別掲2 本願商標の指定商品

第6類「金属製工具箱,油用の金属製缶(空のもの)」
第8類「手動式の手持工具並びに手持工具の部品,刃物類,ハンマー,大ハンマー,リベットハンマー(手持工具),クロウハンマー(釘抜き付きのハンマー),ソフトフェイスハンマー,つち,のみ,ハンマーチゼル,ハンマービット(手持工具),パンチ,手動穴あけ用工具,センターポンチ(手持工具),くぎ締め,ドリルドリフト,せん孔用工具(手持工具),かなてこ,のこぎり(手持ち工具に当たるものに限る。),ハンドソー,弓のこぎり,ハックソー,のこぎり用ホルダー,はさみ,ナイフ,切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。),ケーブルカッター,チューブカッター,ニッパー,大ばさみ,金切りばさみ,やっとこ,ピンセット,プライヤー,調整可能なプライヤー,ペンチ,穿孔用プライヤー(手持ち工具に当たるものに限る。),ロック可能なプライヤー,クリンピングプライヤー(圧着ペンチ),ピストンリングプライヤー,パイプ曲げ用プライヤー,ホースリムーバー,電線被覆剥ぎ工具(手持工具),シース剥ぎ工具(手持工具),リベッタ(手持ち工具に当たるものに限る。),スクレイパー(手持ち工具に当たるものに限る。),フライス,自動車の車体整備用の手動工具,ドリー,スプーン,ドリル,ハンドドリル(手持工具),胸当てぎり,ドリルビット(手持工具),ハンマードリルビット(手持工具),ドリルの附属品,カウンターシンク(皿取錐),リーミング(拡孔)用ビット(手持工具),ドリルホルダー(手持工具),タップ回し,タップ(手持工具),ねじ切り工具(手持ち工具に当たるものに限る。),ダイス(手持ち工具に当たるものに限る。),型押し用手動工具(手持工具),押型(手持ち工具に当たるものに限る。),丸のみ(手持工具),彫刻用工具(手持工具),ナイフ刃,のこぎりの刃(手持工具の部品),丸のこの刃,糸のこの刃,穴鋸,金剛砂製グラインダー,回転砥石(手持工具),砥石,やすり(工具),石目やすり(手持工具),ねじ回し,ねじ回しビット,ねじ回しホルダー,ヘックスキー(六角棒スパナ),ナットスピナー,研磨用具(手持工具に当たるものに限る。),ワイヤーブラシ(手動工具),手動式パイプベンダー,つめ車(手持工具),レンチ(手持工具),アジャスタブルレンチ,チェーンレンチ,ソケットレンチ,コンビネーションレンチ,オープンエンドレンチ,ボックスエンドレンチ,ラチェットレンチ,トルクレンチ,パイプレンチ,スパナ,アジャスタブルスパナー,ソケットレンチ用ソケット,ソケットアダプター(ソケットレンチの附属品),ソケットカプラー(ソケットレンチの附属品),管広げ用具(手持ち工具に当たるものに限る。),プーラー,ビーム付プーラー,スタッドボルト抜き,くぎ抜,ボールジョイントセパレーター,ベアリングセパレーター,フォーク,G型クランプ(手動工具),バークランプ(手動工具),バルブスプリングコンプレッサー,万力,ベンチバイス,パイプ万力,手持ち工具専用ホルダー,工具ベルト(ホルダー),ハンマーホルダー(手持ち工具専用),ドリルホルダー(手持ち工具専用),噴霧器用手動ポンプ(手持ち工具に当たるものに限る。),手動式ジャッキ,手動式マスチック噴霧器,手動式グリース(潤滑油)噴霧器,ウィンドシールドガラス(フロントガラス)を保持するための吸盤付手動工具,手動工具並びにその部品及び附属品,手動利器並びにその部品及び附属品」
第11類「ガレージで使用される照明器具,ペン型ライト及び懐中電灯,電球類及び照明用器具」
第12類「メカニッククリーパー(寝板)及び専用シート」
第20類「工具用柄(金属製のものを除く。),油用のプラスチック製容器」

審決日 2018-12-05 
出願番号 商願2012-80102(T2012-80102) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W06070809111220)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹森山 啓 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 榎本 政実
浜岸 愛

商標の称呼 ファコム 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 北原 絵梨子 
代理人 渡辺 光 
代理人 松下 友哉 
代理人 松尾 和子 
代理人 藤倉 大作 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 ▲吉▼田 和彦 

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