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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W414344
管理番号 1346873 
審判番号 不服2018-13943 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-10-19 
確定日 2018-12-19 
事件の表示 商願2017- 77859拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「国際観光旅館加賀百万石」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年6月12日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審における同30年10月19日受付けの手続補正書により、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,プールの提供」、第43類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」及び第44類「入浴施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1551729号商標、登録第2588821号商標、登録第5379271号商標、登録第5806071号商標、登録第5828800号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-12-06 
出願番号 商願2017-77859(T2017-77859) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W414344)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子石塚 文子野口 沙妃 
特許庁審判長 冨澤 美加
特許庁審判官 鈴木 雅也
真鍋 恵美
商標の称呼 コクサイカンコーリョカンカガヒャクマンゴク、コクサイカンコーリョカン、カガヒャクマンゴク 
代理人 清原 義博 

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