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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z35
管理番号 1346838 
審判番号 取消2017-300726 
総通号数 229 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2019-01-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-09-25 
確定日 2018-11-19 
事件の表示 上記当事者間の登録第4622187号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4622187号商標の指定役務中、第35類「職業のあっせん」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4622187号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成13年4月18日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「求人情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同14年11月22日に設定登録されたものである。
そして、本件の商標権については、商標登録の一部取消し審判(取消2017-300723、取消2017-300725、取消2017-300727)が請求され、平成30年3月22日に、その指定商品中の第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具」、その指定役務中の第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第38類「全指定役務」についての商標登録が取り消され、同年4月27日に上記審判についての審決の確定登録がなされたものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成29年10月11日である。
なお、本件審判の請求の登録前3年以内の期間である同26年10月11日から同29年10月10日までの期間を、以下「要証期間」という。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書、審判事件弁駁書及び口頭審理陳述要領書において、その理由及び答弁に対する弁駁等を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「職業のあっせん」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、登録商標の使用をした事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証について
被請求人は、乙第1号証として、被請求人発行の「TACNEWS 2016年2月号」の写しを提出し、これをもって、要証期間内に、被請求人、株式会社医療事務スタッフ関西及び株式会社TAC医療が本件商標を第35類「職業のあっせん」について使用している旨主張しているが、乙第1号証をもっては、商標法第50条第2項の本件商標の使用を証明するに十分でない。
ア 使用役務について
被請求人は、乙第1号証に、「医療事務講座&就職サポート」及び「無料講座説明会・就業説明会」の記載があることを主張しているが、被請求人は、なぜ、これらの記載をもって、請求に係る指定役務である第35類「職業のあっせん」についての使用といえるのかについては、何ら説明していない。「医療事務講座」、「講座説明会・就業説明会」の文字があるとしても、講座や就職説明会などの企画、運営、開催等の役務は、第41類の役務であり、第35類「職業のあっせん」とは異なること明らかである。
また、「就職サポート」の文字についても、「就職支援」、「就職の助け」程度の漠然とした意味合いを表すだけであり、加えて、「無料講座説明会・就業説明会」の表示がすぐ近くにあることを踏まえると、就職、職業関連の種々サービスの中で、「職業のあっせん」を特定するものとは考えられない。
したがって、乙第1号証をもって、請求に係る指定役務である第35類「職業のあっせん」についての使用ということはできない。
イ 使用商標について
被請求人は、乙第1号証の3葉目の下段に、「資格の学校」の表示があると主張しているが、乙第1号証の3葉目の下段に表示されているのは、「資格の学校TAC」であって、「資格の学校」ではない。当該「資格の学校TAC」の文字は、同じ大きさと色彩の文字をもって、等間隔で、一列に横書きしてなり、外観上、まとまりよく、表示されているものである。そして、乙第1号証の3葉目においては、上記アのとおり、「医療事務講座」、「講座説明会・就業説明会」等の文字が大きく表されており、その講座や説明会などの役務は第41類の役務であるところ、「資格の学校」の文字は、「資格の取得のための学校」程度の意味合いを容易に認識させるものであるから、第41類の役務においては、自他役務の識別力がないものである。
そうすると、「資格の学校TAC」の文字にあって、「資格の学校」の文字部分が独立した「商標」、すなわち、識別標識として認識されるとはいえないから、乙第1号証をもって、「資格の学校」の文字が「商標」として使用されているということはできない。
そして、商標本来の識別標識としての「使用」の観点からは、「資格の学校TAC」の文字の全体をもって、初めて商標本来の識別標識としての「使用」になるといえるものではあるが、その使用商標は本件商標とは「TAC」の文字の有無という明らかな差異があるから、本件商標とは社会通念上同一の商標ではない。
したがって、乙第1号証をもって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているということはできない。
ウ 商標の使用者について
(ア)被請求人は、「資格の学校」、「(株)医療事務スタッフ関西」及び「TAC医療事務スタッフ」の表記があることをもって、なぜ、商標の使用者が「被請求人と株式会社医療事務スタッフ関西及び株式会社TAC医療」といえるのかについては何ら説明していない。例えば、本件商標と同じ構成文字の「資格の学校」をもって、なぜ、商標の使用者が被請求人といえるのかは不明といわざるを得ない。また、「株式会社TAC医療」に至っては、乙第1号証の3葉目や乙第3号証にさえ掲載されていない。加えて、株式会社医療事務スタッフ関西については、東京商工リサーチの企業情報(甲4)によれば、同社の営業種目は「人材派遣業務、医療事務関連教育」であり、「職業のあっせん」は含まれていないから、「職業のあっせん」についての商標の使用者であるとは考えがたい。
したがって、乙第1号証をもって、被請求人、株式会社医療事務スタッフ及び株式会社TAC医療が商標の使用者ということはできない。
(イ)被請求人は、使用者が被請求人の100%子会社であること、乙第1号証の広告は被請求人が発行者の雑誌に掲載されたものであることから、その広告での使用が被請求人の同意の下で行われた旨主張するが、親子の関係の会社であっても、法人格としては別人格であるし、使用許諾には相応の条件などもあり得ることを考えると、使用権の許諾契約をしていないのは不自然である。しかも、広告事業と商標のライセンスは、全く別異のものであり、これをもって許諾があったとみるのも不自然といえる。それにもかかわらず、被請求人は、株式会社医療事務スタッフ及び株式会社TAC医療に対して、本件商標の商標権者が請求に係る指定役務について使用権の許諾をしていたことを証明する証拠を何ら提出していない。
したがって、本件商標の使用許諾について双方の合意の事実が何ら立証されていない以上、乙第1号証における商標の使用を、本件商標の使用権者による使用ということはできない。
エ 「使用」の事実と時期について
商標法第2条第3項第8号の「使用」とは、雑誌による広告を前提とするならば、役務に関する広告に標章を付して「展示」し、若しくは「頒布」して、初めて「使用」に該当することとなる。それにもかかわらず、被請求人は、当該広告を「展示」又は「頒布」したことやその時期を証明する証拠を何ら提出していない。
したがって、乙第1号証をもって、要証期間内に商標法第2条第3項第8号の「使用」に該当する使用を行ったということはできない。
(2)乙第2号証について
乙第2号証をもっては、商標法第50条第2項の本件商標の使用を証明するに十分でない。
ア 使用役務について
被請求人は、乙第2号証において、「資格の学校」の表示の下に「医療機関の方へ、即戦力となる人材をご紹介。医療事務のお仕事をお探しの方へ、最適な職場をご紹介。」の記載があるとして、株式会社医療事務スタッフ関西が「職業のあっせん」を行っていることを主張しているが、被請求人が指摘する記載は、前者の「?人材を紹介。」が「医療機関に対して即戦力となる人材を知らしめる」旨、後者の「?職場をご紹介。」が「医療事務を希望している者に、最適な職場を知らしめる」旨の漠然とした意味合いを表すだけであり、なぜ、これらの記載をもって、請求に係る指定役務である第35類「職業のあっせん」についての使用といえるのかについては、何ら説明されておらず、就職、職業関連の種々サービスの中で、「職業のあっせん」を特定しているものとは考えられない。
特に、被請求人が指摘する記載の後には、「資格を取りたい方へ、本格講座でバックアップ。」とあり、その下には、「医療事務講座」の記載があるが、上記(1)アのとおり、講座の企画、運営、開催など、講座の役務は、第41類の役務であり、第35類「職業のあっせん」とは異なること明らかである。また、「医療事務講座」の記載の左には「スタッフ登録」の記載もあるが、請求人の代理人がコンピュータ上で、「スタッフ登録」の部分をクリックして表示されるのは甲第5号証にある画面であり、その画面には「医療事務派遣スタッフ登録」や「医療事務の仕事がしたい方!株式会社医療事務スタッフ関西の派遣スタッフに登録しませんか。」の記載があることからも明らかなとおり、「人材派遣」の役務に関するものであって、第35類「職業のあっせん」とは異なるものである。
そうすると、乙第2号証の使用役務は、講座の企画、運営、開催などの講座の役務や人材派遣に関する役務というべきであり、「職業のあっせん」ということはできない。そして、このことは、甲第4号証の東京商工リサーチの企業情報において、同社の営業種目が「人材派遣業務、医療事務関連教育」であり、「職業のあっせん」が含まれていないこととも整合する。
したがって、乙第2号証をもって、請求に係る指定役務である第35類「職業のあっせん」についての使用ということはできない。
イ 使用商標について
乙第2号証の1葉目をみるに、「株式会社医療事務スタッフ関西」ではないが、「医療事務 スタッフ関西」の表示があり、その横に「資格の学校」と「TAC」を2段に横書きした表示(以下「資格の学校/TAC」という。)があるので、請求人は、以下、「資格の学校/TAC」の上段部分の「資格の学校」が被請求人が主張する「資格の学校」であることを前提に述べる。
先ず、乙第2号証に表示されている使用商標は「資格の学校/TAC」であって、「資格の学校」ではない。「資格の学校/TAC」は、「資格の学校」及び「TAC」の文字が同色でまとまりよく表示されており、「TAC」が被請求人の商号から「株式会社」を除いたものであることを踏まえると、全体として「資格の学校であるTAC」とのスローガンとしての一体的な観念が生じ得る態様である。特に、上記(1)イのとおり、「資格の学校」の文字が、被請求人「TAC」が実施する学校などの教育サービスとの関係では、役務の内容、質を表示するものであって、識別力がないものであるから、「資格の学校」の文字が独立して商標本来の識別標識として認識されることはないものである。このため、乙第2号証の使用商標に関しては、「資格の学校/TAC」が一体のものとして把握、認識されることはあっても、「資格の学校」が独立した商標として把握、認識されることはないといえる。
そうすると、乙第2号証の使用商標は、「資格の学校」ではなく、「資格の学校/TAC」であって、「資格の学校/TAC」と本件商標とは、「TAC」の文字の有無において大きく相違するものであるから、社会通念上同一の商標ということはできない。
したがって、乙第2号証をもって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されているということはできない。
ウ 商標の使用者について
被請求人は、使用者が被請求人の100%子会社であることから、その乙第2号証による商標の使用が被請求人の許諾の下で行われた旨主張するが、たとえ、親子の関係の会社であっても、上記(1)ウのとおり、本件商標の使用許諾について双方の合意の事実が何ら立証されていない以上、乙第1号証における商標の使用を、本件商標の使用権者による使用ということはできない。
エ 「使用」の事実と時期について
被請求人は、「商標法第2条第3項第3号」としているが、被請求人が主張する条文が商標法第2条第3項第7号に相当するものであるから、被請求人が主張する「使用」は商標法第2条第3項第7号であると思われるところ、同号の使用には、「?役務を提供する行為」が行われて初めて「使用」したことになる。
しかし、被請求人は、そもそも、上記「?役務を提供する行為」が行われた事実を始め、乙第2号証のウェブサイトの映像面を如何に介して役務を提供しているのか、その役務は具体的に何なのか、その役務の提供が行われた時期はいつなのかなど、同号に該当する「使用」というために必要な説明や証拠の提出を一切していない。
したがって、乙第2号証をもって、要証期間内に商標法第2条第3項第7号に該当する使用を行ったということはできない。
(3)乙第3号証について
乙第3号証には、「資格の学校」の商標は、表示されていないから、そもそも、乙第3号証をもって、本件商標の使用を証明できるものではない。
乙第3号証の記載では、「関係会社」とあるだけで、子会社なのか否かさえ明らかではない。加えて、たとえ、親子の関係の会社であっても、上記(1)ウと同様に、本件商標の使用許諾について双方の合意の事実が何ら立証されていない以上、本件商標の使用権者による使用ということはできない。
(4)乙第4号証について
商標法上の役務とは「他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものをいう。」(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕)であるところ、乙第4号証の記載によれば、むしろ、資格取得後の就・転職サポートは資格の学校TACの医療事務講座に付帯するものであること、就・転職サポートは無料で受けられるものであることが明らかであり、独立して商取引の目的となっているものとはいえないから、就・転職サポートは商標法上の「役務」ということはできないものである。
加えて、「就・転職サポート」は、「就職や転職の支援」、「就職や転職の助け」程度の漠然とした意味合いを表すだけであり、加えて、「株式会社TAC医療事務スタッフとは・・・?」の項に「関東エリアを中心に各地の医療機関の求人情報を取り扱っています。もちろん未経験の方が活躍できる求人情報も多数あります。」の記載があることを踏まえると、その役務は「求人情報の提供」と考えられるから、就職や転職などの職業関連の種々サービスの中で、「職業のあっせん」を特定しているものとは考えられない。
なお、乙第4号証には、「資格の学校」の商標は表示されていないから、そもそも、乙第4号証をもって、本件商標の使用を証明できるものではない。
また、被請求人も、「この印刷及び配布時期は不明である」と認めているとおりであるから、乙第4号証をもって、要証期間内における第35類「職業のあっせん」についての使用が証明されるわけでもない。
したがって、乙第4号証をもって、使用役務が第35類「職業のあっせん」であるということはできない。
3 口頭審理陳述要領書(平成30年6月7日付け)
(1)乙第5号証に関する主張について
ア 乙第1号証の「TAC NEWS」の読者は、乙第5号証の「TAC医療事務ナビ」を見ることはできない。すなわち、乙第1号証の「TAC NEWS」は、同号証の1葉目に「2016 Feb.」とあり、2葉目の右側には「平成28年2月1日発行」とあるから、2016年(平成28年)2月1日に発行されたものであること明らかであるところ、その発行時期には、乙第5号証のサイトは存在していない。このため、たとえ、乙第1号証に「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示があったとしても、そして、乙第5号証に何が書かれているとしても、乙第5号証をもって、乙第1号証の該表示が「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
イ 「商標の使用があるとするためには、当該商標が、?その商品又は役務との具体的関係において使用されていることを必要とするものと解するのが相当である。」(最高裁昭和42年(行ツ)第32号 昭和43年2月9日 最高裁判所第2小法廷)とされている。
しかし、乙第5号証のサイトには、「医療事務講座(通学・通信)」の広告として「資格の学校TAC」の表示がされているほかに、本件商標は表示されていないから、乙第5号証をもって、本件商標が同号証に記載されている役務について使用されているといえないことは明らかである。
そして、乙第5号証のサイトは、被請求人が述べるとおり、ワード検索しなければ見られないのであって、乙第1号証の「TAC NEWS」とは別々に存在しているにすぎないのであって、乙第1号証の「TAC NEWS」の読者が必ず一緒に見るわけではないし、むしろ、紙媒体とウェブサイトという媒体が全く異なることを考えるならば、乙第1号証と乙第5号証を一緒に需要者が目にするとは考え難い。
そうすると、たとえ、乙第1号証に「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示があったとしても、そして、乙第5号証に何か書かれているとしても、需要者が、乙第5号証を見た時点で、それを別の時期に目にした乙第1号証の該表示とことさらに関連付けて、該表示が乙第5号証に記載されている役務の商標として認識するとは考えられない。また、乙第1号証の「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示を見た時点で、その表示を別の時期に目にした乙第5号証に記載されている役務とことさらに関連付けて、該表示が乙第5号証に記載されている役務の商標として認識するとも考えられない。
したがって、乙第5号証を勘案したとしても、乙第1号証の「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示が、乙第5号証に記載されている役務との具体的関係において使用されているということはできないから、かかる観点からも、乙第5号証をもって、乙第1号証の該表示が「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
ウ 乙第5号証の1ないし4の各号証の「初めての方へ」の欄には、「『TAC医療事務ナビ』は、医療事務に特化した?求人サイトです。」との説明があり、請求人において、その下の「新規会員登録」の部分をクリックしてみると、乙第5号証の4の画面が現れるところ、その利用規約第1条には「求人情報サイト『TAC医療事務ナビ』(以下本サイト)は、株式会社TAC医療(以下弊社)が提供する無料の求人情報サービスです。」と記載されている。そうすると、「TAC医療事務ナビ」は、求人情報サービスを提供するための求人情報サイトであることが明らかなところ、類似商品・役務審査基準において、「求人情報の提供」が「職業あっせん」とは別の短冊(類似群)として掲載されていることをみても、「求人情報サービスの提供」が「職業あっせん」に含まれていないことは明らかである。
したがって、乙第5号証をもって、「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
エ 被請求人が主張しているのは「職業紹介」であって、本件審判請求に係る指定役務である「職業のあっせん」ではない。そして、被請求人は、「職業紹介」と「職業のあっせん」の範囲の異同についても何ら証明していないから、請求に係る指定役務について使用していることを証明したということはできない。加えて、被請求人は、乙第5号証の「就業者の声」を根拠としているが、そもそも、「就業者の声」は、仮名として被請求人の広告として掲載された記事にとどまるものであり、商取引の書類等によって証明されているわけではないから、その記載の内容も曖昧さがあるといわざるを得ない。さらに、被請求人は、具体的に、「就業者の声」のいずれの記載をもって、「職業のあっせん」について使用しているといえるのかは、全く説明も、証明もしていない。
そうすると、乙第5号証をもって、「職業のあっせん」について使用していることが証明されたということはできない。
オ 被請求人は、株式会社TAC医療が有料職業紹介業者として登録しており、被請求人の100%子会社であったとも主張しているが、これらを証明する証拠の提出はなされていない。加えて、有料職業紹介業者であることをもって、現に当該業者が「職業あっせん」の事業を行っていることまで証明できるものではないし、そもそも、有料職業紹介業者と商標登録における指定役務の「職業あっせん」の範囲の異同について、被請求人は、何ら、説明も、証明もしていない。また、100%子会社であることと登録商標の使用許諾があったこととは、関係のないものであり、100%子会社であることをもって、使用許諾があったということもできない。
カ 以上のとおり、乙第5号証が提出されたとしても、乙第1号証の「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示が「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
(2)乙第6号証に関する主張について
乙第6号証も、乙第5号証の上記(1)と同様であり、乙第6号証が提出されたとしても、乙第1号証の「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示が「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
すなわち、乙第6号証のサイトの存在日時は、2017年6月18日であるから、上記(1)アと同様に、乙第1号証の「TAC NEWS」の読者は、乙第6号証の「TAC医療事務ナビ」のサイトを見ることはできない。
また、上記(1)イと同様に、乙第6号証のサイトには、「医療事務講座(通学・通信)」の広告として「資格の学校TAC」の表示がされているほかに、本件商標は表示されていないから、乙第6号証をもって、本件商標が同号証に記載されている役務について使用されているといえない。そして、乙第1号証の「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示が、乙第6号証に記載されている役務との具体的関係において使用されているということはできないから、乙第6号証をもって、乙第1号証の該表示が「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
さらに、上記(1)ウと同様に、「TAC医療事務ナビ」は、求人情報サービスを提供するための求人情報サイトであることが明らかである。この点は、乙第6号証の2及び3に、求人情報の詳細として、企業情報が掲載されていることをみても明らかであるし、乙第6号証の4には、「TAC医療事務ナビ」を求人情報サイトと称している。類似商品・役務審査基準においては、「求人情報の提供」が「職業あっせん」とは別の短冊(類似群)として掲載されており、このことをみても、「求人情報サービスの提供」が「職業あっせん」に含まれていないことは明らかである。
そして、被請求人は、上記(1)エと同様に、具体的に、乙第6号証のいずれの記載をもって、「職業のあっせん」について使用しているといえるのかは、全く説明も、証明もしていない。特に、乙第6号証の2及び3に掲載されている求人情報は、「株式会社TAC医療」と「株式会社医療事務スタッフ関西」と、被請求人とその子会社ばかりであり、このような内容の情報が当時本当に掲載されていたのか、その信憑性さえ疑問に思わざるを得ない。加えて、被請求人は、乙第6号証の4に関連して、株式会社TAC医療が有料職業紹介業者として登録しており、被請求人の100%子会社であったとも主張しているが、上記(1)オと同様に、有料職業紹介業者であることをもって、現に当該業者が「職業あっせん」の事業を行っていることまで証明できるものではないし、そもそも、有料職業紹介業者と商標登録における指定役務の「職業あっせん」の範囲の異同について、被請求人は、何ら、説明も、証明もしていない。また、100%子会社であることと登録商標の使用許諾があったこととは、関係のないものであり、100%子会社であることをもって、使用許諾があったということもできない。
したがって、乙第6号証をもって、乙第1号証の「資格の学校/TAC」や「資格の学校TAC」の表示が「職業あっせん」についての使用であるということはできない。
4 口頭審理陳述要領書(平成30年6月28日付け)
(1)被講求人の陳述の要領1の主張について
ア 乙第9号証ないし乙第11号証のうち、具体的なウェブサイトのURLが記載されているのは、乙第11号証のみであり、乙第9号証及び乙第10号証については、URLの記載もなく、読者が自ら文字検索をしなければ当該ウェブサイトにはたどり着けない。しかも、請求人は、乙第11号証に掲載されている(https://www.tac-iryou.com)のURLを検索してみたが、乙第5号証は表示されなかった。加えて、「TAC医療情報ナビ」の文字検索をしても、様々なウェブサイトがヒットするため、一発で乙第5号証にたどり着くことはできない。
すなわち、読者が乙第5号証のウェブサイトにたどり着くためには、乙第9号証ないし乙第11号証の紙媒体からパソコンなどの電子機器に乗り換え、それによって「TAC医療情報ナビ」の文字検索を行い、乙第5号証の存在も事前に分からないのであるから、ヒットしたいくつものウェブサイトを1つずつ読み込んでいって初めてたどり着けるにすぎない。まして、平成30年6月7日付け口頭審理陳述要領書で述べたとおり、乙第5号証自体の記載が「職業のあっせん」の役務を明確に表しているものではないから、読者が乙第5号証をみても、「職業のあっせん」の役務を確実に認識できるとはいえない。そして、乙第5号証には本件商標が掲載されていないから、乙第5号証にたどり着いた時点で乙第9号証ないし乙第11号証の商標を思い出して、乙第5号証の記載内容と関連付けなければ、商標と使用役務を認識することができないのである。
したがって、このような態様では、本件商標が「職業のあっせん」の役務との具体的関係において使用されているということができないから、本件商標が「職業のあっせん」について使用されているということはできない。
イ 被請求人は、上記アのとおり、乙第9号証ないし乙第11号証を提出し、その広告の中に「就職サポート」として「職業のあっせん」を行っていることが記載されていると主張しているが、審理事項通知書は、乙第9号証ないし乙第11号証と同様に、「就職サポート」などの記載がある乙第1号証においても、「職業のあっせん」の広告とは認められないとして、具体的にどの記載をもって「職業のあっせん」であると分かるのかを説明するように指示していたところ、被講求人は、具体的にどの記載をもって「職業のあっせん」であると分かるのかについて何ら証明していない。
したがって、乙第9号証ないし乙第11号証をもってしても、本件商標が 「職業のあっせん」の役務との具体的関係において使用されていることが何ら説明も、証明もされていないから、本件商標が「職業のあっせん」について使用されているということはできない。
(2)被講求人の陳述の要領2の主張について
ア 商標法第50条第2項は請求に係る指定役務についての登録商標の証明しない限り商標登録の取り消しを免れないとしているのであるから、「検索できたはず」だけで、証明できないならば、商標登録の取り消しを免れないものである。
イ 請求人は、平成30年6月7日付け口頭審理陳述要領書において、東京労働局の定義する「職業の紹介」と本件請求に係る指定役務の「職業のあっせん」が同一であることが何ら説明、証明されていない旨主張したが、被請求人は綸を待たないというだけで、この点でも、何らの説明も、証明もしようとしていない。加えて、乙第12号証の企業情報の欄には、「株式会社TAC医療」の記載があり、同社の事業内容として、「有料職業紹介業」のほかに、「一般労働者派遣事業」の記載もあるところ、被請求人主張の乙第12号証の記載によっては、「一般労働者派遣事業」に係るものなのか、「有料職業紹介業」に係るものなのかも明らかでなく、この点をみても、被請求人が「職業のあっせん」について本件商標の使用をしていたことは証明されていない。
そして、被請求人主張の乙号証をみると、乙第6号証の2には「【戸塚】医療事務正職員募集」の隣に「株式会社TAC医療」の記載があり、また、乙第12号証には「募集内容」の欄の企業情報に「株式会社TAC医療」の記載があり、この職員募集の会社は同号証の「TAC医療事務ナビ」の運営者である株式会社TAC医療であること明らかである。そうすると、被請求人の主張は、社員を募集している企業が求人に応募してきた者に自社を紹介やあっせんをしているということになり、それが商標法の定める「職業のあっせん」であると主張していることになり、全く信憑性がないといわざるを得ない。
したがって、本件商標が「職業のあっせん」の役務について使用されていることは、何ら証明されていないから、本件商標が「職業のあっせん」について使用されているということはできない。
(3)被請求人の陳述の要領3の主張について
上記(1)で述べたとおり、乙第1号証、乙第9号証ないし乙第11号証のうち、具体的なウェブサイトのURLが記載されているのは、乙第11号証のみであり、そのほかはURLの記載もなく、読者が自ら文字検索をしなければ当該ウェブサイトにはたどり着けない。しかも、乙第11号証についても、同号証に掲載されているURLを請求人が検索してみたが、乙第5号証は表示されなかった。すなわち、検索先を指定といっても、文字検索することを読者に求めているだけであり、文字検索をしてもすぐに目的のウェブサイトのページにはたどり着けないのであるから、検索先を指定したと呼べるようなものではなく、何ら具体的関係性を担保するものとなっていない。
加えて、被請求人は、「広告の表示形式は印刷物とサイトが一体となるメディアミックスであって、これをもって商標が使用されていないとしたら、現代の広告ビジネスは成り立たない。」とも主張している。被請求人の主張の意図はその文言からは定かでないが、商標は、その商品や役務に対する需要者の信頼が化体するものであって、それゆえに商標と商品や役務が関係性や関連性をもって認識されて、はじめて「使用」になるのであって、商標と商品や役務の関係性や関連性が認識できない行為を「使用」ということはできない。
したがって、本件商標が「職業のあっせん」の役務との具体的関係において使用されているということはできないから、本件商標が「職業のあっせん」について使用されているということはできない。
(4)被請求人の陳述の要領4の主張について
被講求人は、商標権者の100%子会社が商標権者発行の雑誌の中で使用しているのであるから、許諾があったと主張しているが、100%子会社であることと登録商標の使用許諾があったこととは、関係のないものであり、100%子会社であることをもって、使用許藷があったということもできない。また、通常、会社が出版している個々の出版物の記載内容を当該会社の意思決定に当たる者が常に把握しているとは考えがたく、単に出版物に記載があったことをもって、それは承諾の証であるということはできない。
したがって、乙各号証の商標の使用について、本件商標の商標権者の許諾があったものであることが証明されたということはできない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を答弁書及び口頭審理陳述要領書において要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第13号証(枝番を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
(1)乙第1号証は、被請求人の発行・配布にかかる雑誌「TACNEWS2016年2月号」であり、裏表紙に要証期間内である2016年2月1日に発行されたと記載されている。ただし、出版業界の慣行として実際の配布はその約1ヶ月前となる。そして、その51ページの広告の「医療事務講座&就職サポート」の一番下に、本件商標「資格の学校」の表示があり、同じく「(株)医療事務 スタッフ 関西」及び「TAC医療事務スタッフ」の表記もある。そしてその上に「無料講座説明会・就業説明会」との記載があり、関西では、2016年1月の説明会がその例示の意味で記載されている。
なお、2月号に1月の日程が記載されているのは上述の配布日と発行日との関係によるものである。そして、この広告での使用が雑誌の発行者である被請求人の同意の下にあることは明らかである。
(2)乙第2号証は、前記「株式会社医療事務 スタッフ 関西」のサイトの写しであり、そのすぐ横の目立つところに「資格の学校」との記載がある。また「株式会社医療事務 スタッフ 関西」は「東証1部『資格の学校TAC』の100%子会社」と記載されている。さらに、次ページにも本件商標「資格の学校」の表示がある。これらのデータは、ウェイバックマシンのサイトから、過去のサイトを検索したもので、左下のタイムスタンプは、20151118212118となっていて、これが2015年11月18日21時21分18秒に公開されていたことがわかる。乙第2号証の2も同じ内容であるが、タイムスタンプは20160310014753となっている。
そして、「資格の学校」の商標のすぐ下に、「医療機関の方へ、即戦力となる人材をご紹介。医療事務のお仕事をお探しの方へ、最適な職場をご紹介。」とあり、この会社が「職業のあっせん」をしていること、100%子会社として被請求者の同意の下、乙第1号証及び乙第2号証に本件商標を使用していることがわかる。そして、乙第3号証の37頁にはその「職業のあっせん」の内容が、同42頁には、関係会社として「株式会社医療事務スタッフ関西」と「株式会社TAC医療事務スタッフ」の記載があるので、商標権者である被請求人の同意の下に「職業のあっせん」に使用していることがわかる(乙3)。
(3)なお、乙第4号証は、TAC株式会社の子会社である「TAC医療事務スタッフ」(現(株)TAC医療)作成のチラシの写しであり、TACの医療事務講座の希望者に配布されたものである。その中に「資格の学校TACの医療事務講座には、資格取得後の就・転職サポートがあります」「TACグループには、『TAC医療事務スタッフ』という医療系人材サービスの会社がありますので、資格を取得後の就職相談、お仕事の紹介などを無料でサポートいたします。」との記載がある。ただし、この印刷及び配布時期は不明である。
上記のことから、乙第1号証は、要証期間内に、被請求人と株式会社医療事務スタッフ関西及び株式会社TAC医療が、本件商標を「職業のあっせん」という「役務・・・に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布・・・する行為」(商標法第2条第3項第8号)に当たる。
乙第2号証は、要証期間内に、被請求者の許諾の下、株式会社医療事務スタッフ関西が、本件商標を「職業のあっせん」という役務に関し、「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」(商標法第2条第3項第3号)に当たる。
2 口頭審理陳述要領書(平成30年5月24日付け)
(1)乙第1号証の3葉目の右下に「就業サポートについてのお問い合わせ先はこちら」とあり、「TAC医療事務ナビ 検索」との記載がある。それをワード検索をすると、「TAC医療事務ナビ」のサイトにつながる。この「TAC医療事務ナビ」のサイトは、まさに「職業のあっせん」のためのサイトであり、その運営をしているのは、株式会社TAC医療であり、本件商標の使用証明の要証期間(2014年10月11日から2017年10月10日)中、有料職業紹介業者として13-ユー307075の登録を得ていたし、また、本件商標の登録権者であるTAC株式会社の100%出資子会社であった。したがって、乙第1号証の広告が、商標法第2条第3項第8号の「・‥役務に関する広告・‥」にあたることは明らかである。以下、詳論する。
(2)乙第5号証の1ないし4は、「TAC医療事務ナビ」のサイトの一部であり、その右上に日付として2017年6月18日という記載がある。このサイトの写しは、過去のサイトを記録しているウェイバックマシンからダウンロードしたものである。
(3)厚生労働省の東京労働局のHPによると、「職業紹介」とは以下のように定義されている。
「職業の紹介は、下記のように、応募者と依頼主が直接雇用関係に立つことが必要です。求人情報は、(ア)のみで、派遣では、(ウ)が応募者と派遣主が雇用関係に立ちます。・・・職業紹介とは、職業安定法(以下「法」という。)第4条第1項において、「(ア)求人及び(イ)求職の申込を受け、求人者と求職者との間における(ウ)雇用関係の成立を(エ)あっせんすることをいう。」と定義されている。
この定義でいう用語の意味は次のとおりである。
(ア)求人
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいう。
(イ)求職
報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいう。
(ウ)雇用関係
報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいう。
(エ)あっせん
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいう。
(4)乙第5号証の1の「就業者の声」を見ると、就業者は、このサイトの運営者のあっせんにより医療機関に就業していることがわかる。
したがってこの就業者は、まさに上記「職業紹介」のプロセスを経ているものである。乙第5号証の2ないし4は、そのプロセスの一部である。
(5)さらに、補足として、同日の同サイトの別ページである乙第6号証の1ないし4を提出する。
この乙第6号証の4には、この「TAC医療事務ナビ」のサイトを運営しているのは、株式会社TAC医療であり、本件商標の使用証明の要証期間中、有料職業紹介業者として「13-ユ-307075」の登録を得ていたし、また、本件商標の登録権者であるTAC株式会社の100%出資子会社であった事実が記載されている。
(6)当時(2017年2月27日ダウンロード)の厚生労働省の「人材サービス総合サイト」には、株式会社TAC医療の登録番号が「13-ユ-307075」として記録されていた(乙7)。
ちなみに、乙第1号証で広告の左下には「TAC医療事務スタッフ」とあり、乙第4号証にも「TAC医療事務スタッフ」とあり、乙第3号証には「株式会社TAC医療事務スタッフ」とあるが、これは、株式会社TAC医療の旧社名である(乙8)。
3 口頭審理陳述要領書(平成30年6月18日付け)
(1)乙第5号証の1ないし4は、「TAC医療事務ナビ」のサイトの一部であり、その右上に日付として2017年6月18日という記載がある。このサイトの写しは、過去のサイトを記録しているウェイバックマシンからダウンロードしたものであるが、その存在した日時も、この左下に同日で記載されている。そこで、このサイトに関係する雑誌広告を乙第9号証ないし乙第11号証として提出する。
これらは、下記のように乙第1号証と同じ雑誌の発行日違いであって、本件商標が使用されていて、かつその中に検索すべきサイトが「TAC医療情報ナビ」として表示されている。のみならず、これらの広告の中にも「就職サポート」として、「職業のあっせん」を行っていることが記載されている。
ア 乙第9号証 2017年5月1日発行 イ 乙第10号証 2017年6月1日発行 ウ 乙第11号証 2017年7月1日発行。
(2)これらの「TAC医療事務ナビ」を検索すると、乙第5号証の1ないし4のような内容が検索できたはずである。その中には、職業紹介の広告(求人)のほかに、人材派遣の広告も含まれていたが、職業紹介の広告としては、例えば乙第6号証の2の上側「【戸塚】医療事務正職員募集」との記載があり、この「求人情報の詳細」をクリックすると、より詳しいページ(乙12)が現れてその中の1/3の人物画の右欄中程の※のところに「こちらは株式会社TAC医療から紹介させていただく求人です。」とあり、その上の「求人応募フォームへ」の表示を選択すると、登録フォームに移動になる。そして、それが応募(求職)になり、株式会社TAC医療との登録面談、就業時における希望等の確認を経て、同社が求人側との面接をセッティングする。面接の結果、求人側が応諾すると、採用(雇用関係)となる。この間、同ページ人物画の右欄下に、「なお、紹介には株式会社TAC医療への就・転職サポート登録面談が必要となります」として、株式会社TAC医療による就業のサポート(あっせん)が行われるのであるから、まさにこれは、東京労働局の定義する「職業の紹介=求人+求職+雇用関係+あっせん」であり、これが商標法の定める「職業のあっせん」と同じ意味のものであることも論を待たない。
なお、付言すれば、申立人の引用する最高裁昭和42年(行ツ)第32号 昭和43年2月9日判決(乙13)には「商標の使用があるとするためには、当該商標が必ずしも指定商品そのものに付せられている必要はないが、その商品との具体的関係において使用されていることを必要とするものと解するのが相当である」とされている。本件で、乙第5号証の1ないし4には、本件商標は、「付せられて」はいないが、検索先を指定していることによって、乙第1号証、乙第9号証ないし乙第11号証との「具体的関係において使用されている」ものである。このような広告の表示形式は印刷物とサイトが一体となるメディアミックスであって、これをもって商標が使用されていないとしたら、現代の広告ビジネスは成り立たない。
本件商標の使用は、商標権者の100%子会社が商標権者発行の雑誌の中で使用しているのであるから、許諾があったことはもちろんである。

第4 当審の判断
1 被請求人の主張及びその提出した証拠によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証、乙第9号証ないし乙第11号証について
乙第1号証、乙第9号証ないし乙第11号証は、被請求人がそれぞれ平成28年2月1日、同29年5月1日、同年6月1日及び同年7月1日に発行した雑誌「TACNEWS」の平成28年2月号、同29年5月号、同年6月号及び同年7月号である。
これらの表紙には、「仕事と資格マガジン/TACNEWS」の表題が記載され、その右下には、赤色の四角形の中に白色で「資格の学校」の文字と「TAC」の欧文字を上下2段に横書きした構成からなる商標(以下「使用商標1」という。:別掲2)が表示されている。
そして、それぞれ、乙第1号証の51頁、乙第9号証の91頁及び乙第10号証の79頁の広告には「医科歯科/医療事務講座&就職サポート」の見出しの下、「受講から就業まで」の項に「短期学習と、地域密着型の就業支援で知識習得から就業までをスピーディに実現!皆さんに安心して働ける環境を提供します!」の記載があり、また、それぞれの上記頁の下段に「無料講座説明会・就業説明会」の項において、「仕事内容から就職情報、資格取得まで、ぜ?んぶ聞けちゃう!」「・医療事務の仕事内容」「・医科と歯科の違い」「・医療事務の魅力」「・TACの講座カリキュラム、フォロー制度」「・就業支援制度の内容や方法」の記載がある。
乙第11号証の77頁の広告には「TACグループの/医療事務 就・転職サポート」の見出しの下、「受講から就業まで」の項に「資格の学校TACグループが短期学習と地域密着型の就業支援で知識習得から就職までをスピーディに実現!皆さんに安心して働ける環境を提供します!」の記載があり、その頁の下段の左側に「関東での就職なら」の項に「・正社員、契約社員、パート、派遣、紹介予定派遣を中心にお仕事をご紹介!」等の記載、その右側には「関西での就職なら」の項に「・派遣の仕事を中心にご紹介!社員登用制度あります!」等の記載がある。
これらの上記乙各号証の最下段には、赤色で「資格の学校TAC」の文字を書してなる商標(以下「使用商標2」という。:別掲3)が表示されている。
そして、上記乙各号証の裏表紙には、右端に「発行・TAC株式会社」の記載がある。
(2)乙第2号証について
乙第2号証の1は、2015年(平成27年)11月18日付け、乙第2号証の2は、2016年(平成28年)3月10日付けのそれぞれ「株式会社医療事務スタッフ関西」のウェブサイトであるとされるものである。
これらには、1頁の上部に「医療事務 スタッフ 関西」の見出しの右側には「資格の学校」の文字と「TAC」の欧文字を上下2段に横書きした構成からなる商標(以下「使用商標3」という。:別掲4。以下、使用商標1ないし使用商標3をまとめていうときは、「使用商標」という。)の記載があり、その下に「医療機関の方へ、即戦力となる人材をご紹介。/医療事務のお仕事をお探しの方へ、最適な職場をご紹介。/資格を取りたい方へ、本格講座でバックアップ。」の記載、また、その下に「スタッフ登録」の項に「◆医療事務のお仕事をお探しの方へ、最適な職場をご紹介いたします。」、その右側に「医療事務講座」の項に「◆医療事務の資格を取りたい方へ、本格講座でバックアップいたします。」の記載があり、さらに、その下には、「新着求人情報はこちらから」の見出しの下、「◆医療事務のお仕事をお探しの方へ/弊社では、毎週最新の求人情報を配信しております。」の記載がある。
また、2頁には右上部に「使用商標3」及び「医療事務求人情報」の記載がある。
(3)乙第3号証について
乙第3号証は、被請求人の会社案内である。
これには、その37頁に、「会社概要および事業内容」の項に、「株式会社医療事務スタッフ関西」について、「株主:TAC株式会社(100%)」の記載、その下に「株式会社TAC医療事務スタッフ」について、「株主:TAC株式会社(100%)」の記載があり、42頁には、「会社概要」の見出しの下「商号:TAC株式会社」、「関連会社【国内】・・・株式会社TAC医療事務スタッフ、株式会社医療事務スタッフ関西・・・」の記載がある。
(4)乙第5号証について
乙第5号証は、2017年(平成29年)6月18日付けの「株式会社TAC医療」のウェブサイトであるとされ、乙第5号証の1ないし4の上部に「TAC医療事務ナビ」の見出しと、その右側中央には「医療事務を目指すなら/資格の学校TAC(使用商標2)/医療事務講座(通学・通信)」の記載がある。
ア 乙第5号証の1には、「インタビュー ?就業者の声?」の見出しの下、「?就業者の声?/TAC医療事務スタッフを利用し、クリニックの医療事務として転職された矢部さん(仮名)に、医療事務との出会いから就業までの過程、現在の状況などについて伺いました。」の記載があり、その後の部分には、インタビューの記事が記載されている。
イ 乙第5号証の2は、「スカウト」の見出しの下、「TAC医療事務ナビのスカウトサービス」の項に、「スカウト機能はチャンスを広げるお勧め機能です。」等の記載があり、企業・担当者からスカウトメールが届く流れが記載されている。
ウ 乙第5号証の3は、「ログイン」の見出しの下、メールアドレスとパスワードを入力する欄があり、「求職者としてログインする」の記載がある。
エ 乙第5号証の4は、「会員登録」の見出しの下、「無料会員登録を行っていただくことで、WEB履歴書の作成、企業からのスカウトメールの受け取り、求人情報応募管理、メルマガ機能などをお使いいただけます。」の記載、その下に、「利用規約」の項があり、その第1条(目的)に「求人情報サイト『TAC医療事務ナビ』(以下 本サイト)は、株式会社TAC医療(以下 弊社)が提供する無料の求人情報サービスです。本サイトは、求職活動の場を提供することを目的としたものであり、面接の約束や仕事の提供を意味するものではなりません。」の記載がある。
(5)乙第6号証について
乙第6号証は、2017年(平成29年)6月18日更新の「株式会社TAC医療」のウェブサイトである。
これには、乙第6号証の1ないし4の上部に「TAC医療事務ナビ」の見出しの記載がある。
ア 乙第6号証の1には、「採用ご担当者様へ」の見出しの下、「『TAC医療事務ナビ』は全国の医療事務に特化した求人情報サイトです。」の記載があり、求人企業の採用担当者への求人登録から採用までの流れが記載されている。
イ 乙第6号証の2は、「条件から探す」の見出しの下、「【戸塚】医療事務正職員募集!駅チカ・未経験OK!(株式会社TAC医療)」の記載があり、その下に、「募集職種」、「こだわり条件」、「仕事内容」、「雇用形態」、「給与」及び「勤務地」の各項目があり、それぞれ、条件が記載されている。また、このような求人情報が、他に19件記載されている。
ウ 乙第6号証の3は、「注目求人情報」の見出しの下、上記イと同様な求人情報が20件記載されている。
エ 乙第6号証の4は、「運営者情報」の見出しの下、「病院・診療所など医療機関の皆様へ、医療事務をメインに良質かつ笑顔あふれるスタッフを提供いたします。また医療機関で働く皆さまの、専門性の向上とワークライフバランスの実現を目指します。」の記載があり、運営団体(株式会社TAC医療)の説明が記載されている。
また、該乙号証の右側中央には「医療事務を目指すなら/資格の学校TAC(使用商標2)/医療事務講座(通学・通信)」の記載がある。
(6)乙第8号証について
乙第8号証は、株式会社TAC医療の「履歴事項全部証明書」である。
これには、平成29年2月1日付けで、「株式会社TAC医療事務スタッフ」が「株式会社TAC医療」に変更、登記されたことが記載されている。
2 上記1によれば、以下の事実が認められる。
(1)被請求人であるTAC株式会社は、「TACNEWS」という雑誌を発行しており(乙1、乙9?乙11)、これらは、全て要証期間内に発行されたものであり、これらの表紙の右下に使用商標1が表示されており、それぞれの雑誌には、「医療事務の就職サポート」についての内容が記載されている。
そして、これらには、「無料の講座説明会及び就業説明会の開催案内」(乙1、乙9、乙10)、「派遣の仕事を中心にご紹介」(乙11)などの記載があり、これらの頁には、使用商標2が表示されており、該説明会の開催案内や派遣の紹介等についての内容が記載されている。
(2)「医療事務スタッフ関西」のウェブサイト(乙2)は、要証期間内に表示されたものであり、これには、使用商標3が表示されており、人材の紹介や職場の紹介等についての内容が記載されている。
(3)「TAC医療事務ナビ」のウェブサイト(乙5、乙6)は、要証期間内に表示されたものであり、これらには「インタビュー ?就業者の声?」、「TAC医療事務ナビのスカウトサービス」、「会員登録」などの記載があり、また、「『TAC医療事務ナビ』は全国の医療事務に特化した求人情報サイトです。」の記載、さらに、40件程の医療事務の求人情報が記載されている。
また、乙第5号証及び乙第6号証の4には、「医療事務を目指すなら/資格の学校(使用商標2)/医療事務講座(通学・通信)」の文字が記載され、「医療事務の通学・通信講座」の広告が掲載されている。
(4)被請求人の会社案内(乙3)によれば、「株式会社医療事務スタッフ関西」及び「株式会社TAC医療事務スタッフ」は、被請求人の100%出資の子会社であることが認められ、「株式会社TAC医療事務スタッフ」は、履歴事項全部証明書(乙8)により、「株式会社TAC医療」に社名変更されたことがわかる。
3 上記2からすれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用役務について
被請求人(商標権者)は、雑誌(乙1、乙9?乙11)を発行して「医療事務の就職サポート」の内容を記載し、被請求人の子会社である「株式会社医療事務スタッフ関西」及び「株式会社TAC医療」は、ウェブサイト(乙2、乙5、乙6)において、人材の紹介、職場の紹介及び求人情報等についての内容を記載しているが、上記2のとおり、これらの記載の内容は、「無料講座説明会・就業説明会の開催案内」、「派遣の仕事を中心にご紹介」、「求人情報の配信」、「医療事務に特化した求人情報サイト」及び「医療事務講座の通学・通信」などについて説明されているものであって、これらは、「講座や就業説明会の企画・開催」、「派遣労働者の紹介」、「求人情報の提供」又は「通学、通信による医療事務の知識の教授」の役務を提供している事実として認められるものである。
してみれば、提出された証拠においては、本件審判の請求に係る指定役務である「職業のあっせん」を提供している記載やその内容を確認することができない。
また、「職業のあっせん」の役務を提供するにあたり、「職業の紹介」を主とする形態でのサービスの提供は認められない。
(2)小括
上記のとおり、被請求人(商標権者)及び請求人の上記子会社における雑誌(乙1、乙9?乙11)及びウェブサイト(乙2、乙5、乙6)における使用は、「講座や就業説明会の企画・開催」、「派遣労働者の紹介」、「求人情報の提供」又は「通学、通信による医療事務の知識の教授」についての役務に関するものであり、本件審判請求に係る指定役務の「職業のあっせん」に本件商標を使用している事実を認めることができない。
その他、被請求人が提出した乙各号証において、本件商標を要証期間内にその指定役務に使用したことを認め得る証左は見いだせない。
4 被請求人の主張について
(1)被請求人(商標権者)は、「『TAC医療事務ナビ』を検索すると、乙第5号証の1ないし4のような内容が検索できたはずである。その中には、職業紹介の広告(求人)のほかに、人材派遣の広告も含まれていたが、職業紹介の広告としては、例えば乙第6号証の2の上側・・・この『求人情報の詳細』をクリックすると、より詳しいページ(乙12)が現れて・・・『こちらは株式会社TAC医療から紹介させていただく求人です。』とあり、その上の『求人応募フォームへ』の表示を選択すると、登録フォームに移動になる。そして、それが応募(求職)になり、株式会社TAC医療との登録面談、就業時における希望等の確認を経て、同社が求人側との面接をセッティングする。面接の結果、求人側が応諾すると、採用(雇用関係)となる。この間、同ページ人物画の右欄下に、『なお、紹介には株式会社TAC医療への就・転職サポート登録面談が必要となります』として、株式会社TAC医療による就業のサポート(あっせん)が行われるのであるから、・・・これが商標法の定める『職業のあっせん』と同じ意味のものである・・・」旨を主張している。
しかしながら、前記1(4)のとおり、乙第5号証には、「TACの医療事務スタッフを利用して転職された方のインタビュー」、「スカウトサービスの機能の説明」及び、「求職者としてログインするためのメールアドレスやパスワード」及び「会員登録」等の記載があり、乙第5号証の4には「無料の求人情報サービスです。」の記載がある。
そして、これらの例によれば、「求人情報の提供」を主として行っており、その他、「インタビュー」、「スカウトサービス」、「会員登録」などは「求人情報の提供」を受けるために付随して行われているサービスであって、「職業のあっせん」の役務ではない。
また、前記1(5)のとおり、乙第6号証の1には「医療事務に特化した求人情報サイトです。」の記載、乙第6号証の1及び2には「求人情報」が多数記載されていることからすれば、「求人情報の提供」を主として行われているサービスであって、「職業のあっせん」の役務ではない。
(2)被請求人(商標権者)は、「・・・それが応募(求職)になり、株式会社TAC医療との登録面談、就業時における希望等の確認を経て、同社が求人側との面接をセッティングする。面接の結果、求人側が応諾すると、採用(雇用関係)となる。この間、同頁人物画の右欄下に、『なお、紹介には株式会社TAC医療への就・転職サポート登録面談が必要となります』として、株式会社TAC医療による就業のサポート(あっせん)が行われるのであるから、・・・『職業の紹介=求人+求職+雇用関係+あっせん』であり、これが商標法の定める『職業のあっせん』と同じ意味のものである」とも主張している。
しかしながら、特許庁商標課編の「商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕」の「2 役務の区分解説」の「第35類」の「職業のあっせん」には、「職業紹介とは、企業等からの求人及び求職者からの求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。」と記載されており、「雇用関係の成立をあっせんする」ものであり、被請求人(商標権者)の上記行為は、株式会社TAC医療が、企業等の求人者と求職者の面接をセッティングするのみであり、雇用関係が進展するように働きかけたもの(あっせん)ではない。
したがって、被請求人(商標権者)の上記行為は、「職業のあっせん」にはあたらない。また、被請求人(商標権者)が、「職業のあっせん」を行っていることを証明する他の証拠を見いだすことができない。
よって、被請求人のこれらの主張は、採用することができない。
5 まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に日本国内において、その請求に係る指定役務について、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件審判請求に係る指定役務について本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中、第35類「職業のあっせん」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標:色彩については、原本参照。)



別掲2(使用商標1:色彩については、乙第1号証を参照。)



別掲3(使用商標2:色彩については、乙第1号証を参照。)



別掲4(使用商標3:乙第2号証の1を参照。)



審理終結日 2018-09-12 
結審通知日 2018-09-14 
審決日 2018-10-09 
出願番号 商願2001-35799(T2001-35799) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 大森 友子
榎本 政実
登録日 2002-11-22 
登録番号 商標登録第4622187号(T4622187) 
商標の称呼 シカクノガッコー 
代理人 小野寺 隆 
代理人 名越 秀夫 
代理人 正林 真之 
代理人 林 栄二 

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