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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W304143 |
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管理番号 | 1346832 |
審判番号 | 不服2018-1860 |
総通号数 | 229 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2019-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-02-09 |
確定日 | 2018-12-03 |
事件の表示 | 商願2016-46026拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ベジたこ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「たこ焼き,たこ焼きソース,たこ焼き用の粉」、第41類「たこ焼きに関する知識の教授,たこ焼きに関するセミナー・研修会・講習会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」及び第43類「たこ焼きの提供,たこ焼きを主とした飲食物の提供,屋台におけるたこ焼きの提供,屋台におけるたこ焼きを主とした飲食物の提供,屋台の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成28年4月22日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ベジたこ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ベジ』の文字は、野菜を意味するベジタブルの略称として理解されており、例えば、『ベジフード』、『ベジサラダ』及び『ベジバーガー』等、取引上、野菜を使用した商品の語頭部分に普通に使用されている。そして、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、『野菜を使用したタコ焼き』を『ベジたこ』と称して使用している実情がある。そうすると、本願商標は、全体として『野菜を使用したタコ焼き』ほどの意味合いを容易に理解させるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『野菜を使用したタコ焼き,野菜を使用したタコ焼き用の商品,野菜を使用したタコ焼きの役務』であると認識し、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するものであるから、本願商標は、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ベジたこ」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、原審で示した参考情報等の内容及び当審における職権による調査によれば、たこの代わりにナスなどの野菜を使用したたこ焼き、野菜入りのたこ焼き、たこ焼きの上に野菜をのせたものなどを「ベジたこ」と称することがあることはうかがえるものの、「ベジたこ」の文字が、特定のたこ焼きを表示するものとして認識されるほどに広く一般に使用されているとまではいい難い。 また、「ベジたこ」の文字からなる本願商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに、これに接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されることはないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-10-25 |
出願番号 | 商願2016-46026(T2016-46026) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W304143)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 康浩 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
有水 玲子 中束 としえ |
商標の称呼 | ベジタコ、ベジ |
代理人 | 茅島 真吾 |