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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W03 |
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管理番号 | 1346113 |
審判番号 | 不服2018-7104 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-05-24 |
確定日 | 2018-11-28 |
事件の表示 | 商願2016-141828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「洗顔料,せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,口臭用消臭剤,動物用防臭剤」を指定商品として、平成28年12月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、商品の品番又は型番を表示する記号として一般に使用される欧文字の二文字『AK』を普通に用いられる域を脱しない程度に表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、太線で表した文字からなり、当該太線の端部が丸められた態様からなるものであるところ、これは一種独特のレタリングを施してなるものといえ、かかる構成態様からして、看者が商品の品番等の記号を表したものと認識するとはいい難い。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が商品の品番等を表す記号として、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものとはいえず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2018-11-15 |
出願番号 | 商願2016-141828(T2016-141828) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
WY
(W03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 和田 恵美 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
林 圭輔 大森 健司 |
商標の称呼 | エイケイ |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |