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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W43 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W43 |
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管理番号 | 1346093 |
審判番号 | 不服2018-4257 |
総通号数 | 228 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-29 |
確定日 | 2018-11-21 |
事件の表示 | 商願2017- 21398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ステーキの王様」の文字を標準文字により表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成29年2月22日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『ステーキの王様』の文字を標準文字で横書きしてなるところ、『ステーキの王様』の語は、飲食料品を取り扱う分野においては、『サーロイン』の意味を有する表示として使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該役務が『サーロインを使用した飲食物の提供』程の意味を認識、理解するにとどまり、単に、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「ステーキの王様」の文字よりなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、本願商標の構成中、「ステーキ」の文字は「肉や魚の厚めの切り身を焼いた料理。」を、「王様」の文字は「王を敬っていう語。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)を意味する語であって、これらを助詞の「の」で結合した本願商標全体は、辞書等に掲載されていない語であり、「肉や魚の切り身を焼いた料理の王様」ほどの意味合いを想起させるものであったとしても、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、指定役務の質や内容を直接的、具体的に表示したものとして、取引者、需要者に認識されているとはいえないものである。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務の分野において、「ステーキの王様」の文字が、役務の具体的な質や内容等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、さらに、取引者、需要者が役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を表示するものということはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-11-09 |
出願番号 | 商願2017-21398(T2017-21398) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W43)
T 1 8・ 272- WY (W43) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
冨澤 美加 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 真鍋 恵美 |
商標の称呼 | ステーキノオーサマ、オーサマ |
代理人 | 大谷 寛 |