• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない W0510
審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない W0510
管理番号 1346088 
審判番号 無効2017-890063 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-09-08 
確定日 2018-11-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第5712789号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5712789号商標(以下「本件商標」という。)は、「E-Plate」の文字を標準文字で表してなり、平成25年11月15日に登録出願、第5類「薬剤、動物用薬剤、血液検査に使用するための試験片」及び第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)、獣医科用機械器具」を指定商品として、同26年9月11日に登録査定、同年10月24日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第58号証(枝番号を含む。)を提出した。以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。
1 引用商標の内容
引用商標は、「Eプレート」の文字を横書きしてなるものであり、請求人が製造、販売する「免疫血清検査用試薬キット」のシリーズを示す商標として、請求人が現在も使用している商標である。
2 商標法第4条第1項第10号について
(1)引用商標の周知著名性
ア 請求人は、1939年に設立され、試薬や医療用機械器具などの製造、販売等を主要な事業内容とする会社であり、試薬業界の最大手企業の地位にある(甲3)。また、請求人の主要商品である臨床検査用試薬のうち、免疫血清検査用試薬は、2017年3月期の売上全体の29.8%を占め、請求人の事業を代表する商品群の一つである(甲4)。
イ 引用商標の使用商品
請求人は、「免疫血清検査用試薬キット」の一つとして、酵素結合免疫吸着法(ELISA)による検査用の試薬キット(以下「使用商品」という。)を「Eプレート‘栄研’」シリーズとして販売しており(甲5)、当該シリーズは、大きくPSA検査用試薬キット、ペプシノゲン検査用試薬キット及びヘリコバクター・ピロリ抗体検査用試薬キットに分類され、各商品は、固相化プレート、標識抗体、緩衝液、基質剤、溶解液及び洗浄剤等からなる。
「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品の需要者は、その商品の性質上、医師、臨床検査技師及び薬剤師らの専門家又は専門業者(以下「医師等専門家」という。)の一定分野の関係者に限定される。
ウ 引用商標は、請求人により継続的に使用された結果、請求人の販売する使用商品のシリーズを示す商標(ファミリーマーク)として、本件商標の出願時及び登録時において、需要者である医師等専門家の間で周知著名なものとなった(甲10?甲56)。
(ア)「Eプレート‘栄研’」シリーズの販売状況
株式会社富士経済の発行に係る「臨床検査市場No.1-イムノアッセイ市場-」の調査結果(甲10)には、「PA/PSA」、「ペプシノーゲンI・II」及び「ヘリコバクター・ピロリ抗体」の各検査項目の欄において、PSA、ぺプシノゲン及びヘリコバクター・ピロリ抗体の各検査用試薬キットの市場における各メーカーの年度別(2010?2015)の販売高が記載されており、その中には、「Eプレート‘栄研’」シリーズの販売状況を示すものも含まれている。ここで、各検査項目の欄に記載の測定法のうち、「EIA」は、酵素免疫測定法を意味し、酵素結合免疫吸着法(ELISA)を含むとされている(甲11)。
「Eプレート‘栄研’」シリーズは、酵素結合免疫吸着法(ELISA)による検査用試薬キットであり、請求人は、PSA、ペプシノゲン及びヘリコバクター・ピロリ抗体検査用試薬キットについては、酵素結合免疫吸着法(ELISA)による「Eプレート‘栄研’」シリーズ以外にEIAによる検査用試薬キットを販売していないから、測定法「EIA」の「栄研化学」欄の数値が「Eプレート‘栄研’」シリーズの販売高に相当することとなる。
「Eプレート‘栄研’」シリーズの合計の販売高は、2012年度までは3億円前後であったが、2013年度に5億円を突破し、その後、毎年約1億円ずつ増加し、2015年度には7億円を上回っている。
また、ヘリコバクター・ピロリ抗体検査用試薬キットの市場における「Eプレート‘栄研’」シリーズの販売シェアは、2010年度から2013年度にかけて80%前後と高く、その後も60%を下回ることなく推移している。
(イ)請求人の会社案内資料における宣伝広告実績
請求人は、会社案内(2012年4月発行、甲12)に「Eプレート‘栄研’」シリーズの宣伝広告を掲載し、主に請求人の顧客である医師等専門家に配布した。
請求人は、1997年3月12日に「Eプレート‘栄研’PSA」の販売を開始してから現在に至るまで、その会社案内において、定期的に「Eプレート‘栄研’」シリーズの宣伝広告を掲載し続けており、引用商標の周知性向上に努めている。
(ウ)請求人発行のパンフレットによる宣伝広告実績
請求人が作成し、顧客に配布した「Eプレート‘栄研’」シリーズについてのパンフレット(甲13?甲25)には、いずれも末尾に管理番号及び作成日が記載されている。
請求人は、1997年3月12日に「Eプレート‘栄研’PSA」の販売を開始してから現在に至るまで、「Eプレート‘栄研’」シリーズのパンフレットを需要者である医師等専門家に配布し続けており、同シリーズの周知性向上に努めている。
(エ)雑誌「モダンメディア」における宣伝広告実績
請求人が全国の顧客向けに1955年から刊行し、通例6,500部から10,000部程度を発行している雑誌「モダンメディア」には、「Eプレート‘栄研’」シリーズの宣伝広告が掲載されている(甲26)。
請求人は、現在も定期的に「Eプレート‘栄研’」シリーズの宣伝広告を掲載し続けており、同シリーズの周知性向上に努めている。
(オ)「臨床病理」における宣伝広告実績
請求人は、日本臨床検査医学会の機関誌である「臨床病理」に、「Eプレート‘栄研’」シリーズの宣伝広告を掲載した(甲27)。
なお、「臨床病理」は、年12回、補刷が年1回、それぞれ6,000部発行される(甲28)。
(カ)日本臨床検査医学会名簿における宣伝広告実績
請求人は、日本臨床検査医学会の2012年度版会員名簿に、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンI」、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンII」、「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体II」及び「Eプレート‘栄研’DiscH.ピロリ抗体」の宣伝広告を掲載した(甲29)。
なお、上記名簿は、会員に配布された。
(キ)「日本マス・スクリーニング学会誌」における宣伝広告実績
請求人は、日本マス・スクリーニング学会の機関誌である「日本マス・スクリーニング学会誌」(2010年20号2巻)に、ペプシノゲン検査とヘリコバクター・ピロリ抗体価検査を組み合わせた胃がんリスク検診法(以下「ABC検診」という。)を紹介する宣伝広告を掲載し、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲンI」、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲンII」、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンI」、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンII」、「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」及び「Eプレート‘栄研’DiscH.ピロリ抗体」を紹介した(甲30)。
なお、上記学会の2017年3月22日時点の会員数は、400名に上り、上記機関誌は、年3回、それぞれ500部発行される(甲32)。
(ク)「臨床検査機器・試薬」における宣伝広告実績
請求人は、ラボ・サービスが発行している雑誌「臨床検査機器・試薬」22巻4号(1999年8月10日発行)において、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲンI」、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲンII」及び「Eプレート‘栄研’PSA」の宣伝広告を掲載した(甲33)。
(ケ)ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会のプログラム・抄録集における宣伝広告実績
請求人は、2013年3月16日に滋賀県で、同年6月9日に宮城県で、同年10月13日に東京都で、それぞれ開催された「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会」のプログラム・抄録集において、ABC検診についての宣伝広告を掲載し、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンI」、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンII」、「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体II」及び「Eプレート‘栄研’DiscH.ピロリ抗体」を紹介した(甲34)。
(コ)学術論文における「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品への言及
請求人が、「Eプレート‘栄研’」シリーズについて、多年にわたる販売活動及び宣伝広告をした結果、「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品は、医師、医療関係者等に広く膾炙している多数の媒体に掲載された学術論文(甲35?甲56)において、請求人の製造、販売に係る臨床検査用試薬キットとして頻繁に言及されるに至った。かかる事実は、「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品が、本件商標の出願時及び登録時において、その需要者である医師等専門家に広く知られていたことを如実に示すものである。
エ 以上のとおり、「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品は、本件商標の出願時及び登録時において、請求人の製造、販売に係る使用商品として、需要者である医師等専門家の間で広く知られたものとなっていた。
そうすると、「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品名に接した需要者は、その構成中の「‘栄研’」については、請求人(栄研化学株式会社)の企業名を示すハウスマークとして認識し、また、「Eプレート」については、請求人が製造、販売する使用商品のシリーズについて共通に用いられるファミリーマークとして認識する。
したがって、引用商標は、請求人が製造、販売する使用商品のシリーズを示すファミリーマークとして、それ自体が独立した商品識別機能を果たしている。
(2)本件商標と引用商標との類似性
本件商標「E-Plate」と引用商標「Eプレート」とは、「Plate」の文字がアルファベットで表記されているか、片仮名で表記されているかという点及び「E」の文字と「Plate(プレート)」の文字との間にハイフンが存在するか否かという点で外観が異なる。
しかし、我が国において、「Plate」を片仮名で「プレート」と表記することは極めて一般的であり、現に、使用商品のパッケージ(甲6)における商品名称の英語表記は、「E-PLATE」である。
そうすると、本件商標と引用商標との上記外観の違いによっては、商品の出所を区別することができない。
また、本件商標と引用商標とは、いずれも「イープレート」の称呼を生じる点で共通し、さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも造語であり、互いに特有の観念を有さないものであるから、両者が観念において相違するということもない。
したがって、本件商標と引用商標とが同一又は類似の商品又は役務について使用された場合には、需要者において商品及び役務の出所を混同する蓋然性が極めて高いものであるから、本件商標は、引用商標に類似するものである。
(3)本件商標の指定商品と引用商標の使用商品との同一性及び類似性
引用商標の使用商品は、固相化プレート、標識抗体、緩衝液、基質剤、溶解液、洗浄剤及び反応停止液等からなるところ、固相化プレートを具備した試薬キットは、免疫血清検査において使用される検査用器具であるから、第10類「医療用機械器具」に分類されるものである。
また、上記試薬キットに含まれる標識抗体、緩衝液、基質剤、溶解液、洗浄剤及び反応停止液は、免疫血清検査において使用される試薬であるから、第5類「薬剤」の一種である。
したがって、引用商標の使用商品は、本件商標の全ての指定商品と同一又は類似するものである。
(4)小括
以上によれば、本件商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた商標である引用商標に類似し、かつ、引用商標の使用商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号により、商標登録を受けることができなかったものである。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)本件商標と引用商標との類似性の程度
上記2(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、同一又は類似の商品又は役務について使用された場合には、需要者において商品及び役務の出所を混同する蓋然性が極めて高いものである。
(2)引用商標の周知著名性
上記2(1)のとおり、引用商標は、請求人による「Eプレート‘栄研’」シリーズの製造、販売及び積極的な宣伝広告活動の結果、請求人が製造、販売する使用商品のシリーズを示すファミリーマークとして、本件商標の出願時及び登録時において、需要者である医師等専門家に広く知られたものとなっていた。
(3)引用商標の独創性の程度
引用商標は、アルファベットの「E」と片仮名の「プレート」とを組み合わせてなる造語であり、「Eプレート」、「イープレート」、「E Plate」及び「E-plate」は、いずれもそれ自体が独立した単語としては存在しない(甲57)。
したがって、引用商標は、一般用語としては認識されない独創性の高い語である。
(4)本件商標の指定商品と請求人の業務に係る商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度
引用商標の使用商品は、本件商標の第5類「薬剤」及び第10類「医療用機械器具」に該当するのみならず、本件商標のその他の指定商品とも用途を共通にする商品であるから、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品とは、密接不可分に関連している。
(5)商品等の取引者及び需要者の共通性
本件商標の指定商品は、いずれも専ら医師等専門家により購入されるものであり、需要者は、かかる者に限定される。
他方、引用商標の使用商品の需要者は、その商品の性質上、医師等専門家の一定分野の関係者に限定される。
したがって、本件商標の指定商品の需要者と引用商標の使用商品の需要者とは、その多くが共通することは明白である。
(6)その他取引の実情(請求人の多角経営等)
請求人は、毎年度の売上げが300億円を上回る試薬業界の最大手企業であって、その事業は、免疫血清検査用試薬を始めとする臨床検査用試薬にとどまらず、臨床検査用の自動分析装置等の医療用機械器具の製造、販売等にも及んでおり(甲58)、かかる事実は、自動分析装置の需要者の間でも広く知られていたものである。
(7)小括
以上を総合的に勘案すると、本件商標は、その指定商品について使用した場合、取引者及び需要者において、かかる商品が請求人といわゆる親子会社等の緊密な営業上の関係にある営業主の業務に係る商品であるとの誤認を生じさせる可能性が極めて高いものであった。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号により、商標登録を受けることができなかったものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙1号証ないし乙16号証(枝番号を含む。)を提出した。以下、枝番号の全てを引用するときは、枝番号を省略して記載する。
1 商標法第4条第1項第10号について
(1)請求人は、「Eプレート‘栄研’」に係る商品の需要者について、専ら医師等専門家の一定分野の関係者に限定されると主張するが、「Eプレート‘栄研’」のDiscシリーズが「受診者が医療機関に出向かずに検査を受けることが可能」であること、また、「近年、新たな検診スタイルとして、受診者が医療機関に出向かず(血液の)自己採取を行い、郵送などにより検体を送る方法が注目されている」(甲41)といったように、血液検査手順への一般市民の積極的関与が一般化している現状に鑑みれば、使用商品の需要者は、医師等専門家にとどまらず、血液検査に関心を寄せる一般市民まで拡大しているというべきであって、遅くとも2002年2月にはこのような自己血液検査法が一般化していたことがうかがわれる。
また、インターネット通販サイト(乙1)においては、多くの自己血液検査キットが販売され、その多くが6,000円から1万円程度の価格で販売されているほか、「前立腺がん用の血液検査キット」(乙2)、「胃がん検査(ペプシノゲン)用の血液検査キット」(乙3)、「ピロリ菌検査キット(胃がんリスクチェック用)」(乙4)の臨床検査用試薬キットの販売も確認される。
このような事実は、自己血液検査が一般市民の間に浸透し、認知されていることを示すものである。
(2)請求人は、「Eプレート‘栄研’」が医師等専門家の間で広く知られていたと主張しているが、上記(1)のとおり、使用商品の需要者には医師等専門家だけでなく血液検査に関心を寄せる一般市民も含まれるから、その主張は、不十分である。
仮に、需要者を医師等専門家のみと捉えても、以下のとおり、商標「Eプレート‘栄研’」の周知性は、証明できていない。
ア 「Eプレート‘栄研’」シリーズの販売状況
(ア)請求人は、「Eプレート‘栄研’」シリーズのうち、主に「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」の市場シェアが高いことを根拠に「Eプレート‘栄研’」の周知性を主張している。そして、請求人は、臨床検査市場をイムノアッセイによる臨床検査市場に限定した上で、検査対象を感染症に限定し(癌マーカー検査を除外)、さらに、HCV抗体やHCVグルーピング抗体等多数ある検査項目のうち、ヘリコバクター・ピロリ抗体に限定した場合の市場シェアを提示し、これを基にして「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」の販売シェアが高いことを主張している。
しかし、上記のように市場範囲を限定してゆけば、多くの商品が高い市場シェアを認められることになるのであり、適切とはいえない。使用商品の需要者がヘリコバクター・ピロリ抗体の臨床検査のみに特化された医師等専門家であれば、かかる限定市場における販売シェアの高さの主張は有意といえるが、本件における使用商品の需要者は、一般の医師等専門家であって、ヘリコバククー・ピロリ抗体の臨床検査のみに特化された医師等専門家ではない。
そして、需要者を医師等専門家と考えるのであれば、多種多様な検査を包括する臨床検査市場全体における市場シェアが高いことを主張しない限り、医師等専門家の間で広く認識されているとはいえない。
(イ)臨床検査市場全体の市場規模は請求人により立証されていないが、甲第10号証の3によれば、少なくとも臨床検査市場をイムノアッセイに限定した場合の市場規模において、2013年に請求人商品「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」が占める割合は、約0.4%にとどまるのであり、需要者の間で広く知られているとは到底いえない。また、当該商品の販売額は4億円であるところ、これは、イムノアッセイに限定した臨床検査市場の合計額1,001億円超からみれば、極めて少ないといわざるを得ない。
さらに、臨床検査市場を、イムノアッセイに加え、感染症検査に限定(癌マーカー検査を除外)しても、請求人商品「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」のシェアは約0.6%にとどまるし、イムノアッセイ臨床検査市場を特に血液検査に限定したとしても、当該商品のシェアは低いといわざるを得ないから、仮に需要者を医師等専門家と捉えても、「Eプレート‘栄研’」が需要者間に広く知られているとはいい難い。
(ウ)甲第10号証の3によれば、上記(イ)と同様に、イムノアッセイに限定した臨床検査市場において、「Eプレート‘栄研’」シリーズのうち、「Eプレート‘栄研’PSA」は約0.004%のシェア(1,001億円超の市場中の400万円)、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲン」は約0.1%のシェア(1,001億円超の市場中の1億円)にとどまるから、仮に需要者を医師等専門家と考えても、広く知られているとは到底いえない。
イ 請求人の会社案内資料における宣伝広告実績
請求人の会社案内資料において、「Eプレート‘栄研’シリーズ」が記載されていることが確認できるが、当該資料の配布数量は不明であり、請求人商標が周知であることの根拠資料とはなり得ない。
ウ 請求人発行のパンフレットによる宣伝広告実績
請求人提出の証拠によれば、商標「Eプレート‘栄研’PSA」が掲載されたパンフレットが最大で1,000部、「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」、「Eプレート‘栄研’DiscH.ピロリ抗体」、「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンI」及び「Eプレート‘栄研’DiscペプシノゲンII」が掲載されたパンフレットが最大で10,000部作成されたことがうかがえる。
このうち、「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」及び「Eプレート‘栄研’DiscH.ピロリ抗体」は、ヘリコバクター・ピロリ抗体の臨床検査用試薬キットであり、その需要者は、医師等専門家及び血液検査に関心を寄せる一般市民であるから、その需要者数は相当多いと推察されるところ、その需要者数と比べると、当該試薬キットに係るパンフレットの作成数は、極めて少ないといわざるを得ない。
なお、上記各パンフレットが実際に需要者に配布された部数は、請求人提出の証拠からは不明である。
エ 雑誌「モダンメディア」における宣伝広告実績
甲第26号証によれば、雑誌「モダンメディア」に商標「Eプレート‘栄研’」が掲載されていることが確認できるが、当該雑誌が、6,500部から10,000部発行されているとしても、実際の配布数は不明であるし、その発行数も先述の需要者数に見合うものではない。
オ 機関誌「臨床病理」における宣伝広告実績及び日本臨床検査医学会名簿における宣伝広告実績
請求人提出の証拠によれば、日本臨床検査医学会の機関誌「臨床病理」やその名簿に商標「Eプレート‘栄研’」が掲載されたことがうかがえるが、当該機関誌については、6,000部発行されたとはいえ、当該機関誌及び名簿の実際の配布数は不明であるし、その発行数が需要者数に比して極めて少ないことは先述したことと同様である。
カ 「日本マス・スクリーニング学会誌」における宣伝広告実績
甲第30号証によれば、「日本マス・スクリーニング学会誌」に商標「Eプレート‘栄研’」が掲載されたことがうかがえるが、当該学会誌の実際の配布数は不明であるし、その発行数も需要者数に見合うほど多いものとはいい難い。
キ 「臨床検査機器・試薬」における宣伝広告実績
甲第33号証によれば、雑誌「臨床検査機器・試薬」(22巻4号)に商標「Eプレート‘栄研’」が掲載されていることが確認できるが、当該雑誌の発行及び配布数は不明であり、商標の周知性の主張の根拠とはなり得ない。
ク ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会のプログラム・抄録集における宣伝広告実績
甲第34号証によれば、ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会のプログラム・抄録集に商標「Eプレート‘栄研’」が掲載されたようであるが、当該研究会の出席者数、当該プログラム・抄録集の発行及び配布数のいずれも不明であり、商標の周知性の主張の根拠とはなり得ない。
ケ 学術論文における「Eプレート‘栄研’」シリーズの各商品への言及
請求人提出の「Eプレート‘栄研’」が掲載された学術論文(甲35?甲56)によれば、「Eプレート‘栄研’」のうち、特に「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」が、被検者のヘリコバクター・ピロリ菌検査において使用され得る一つの選択肢であることは確認できるが、「Eプレート‘栄研’」が、臨床検査市場において広く使用され、知られるに至っていることまで示された記述は確認できない。
請求人提出に係るいずれの論文においても、「Eプレート‘栄研’」が、臨床検査市場において広く使用されていることや、広く認識されていることを明確に示したものは存在しない。
(3)商標の類否
請求人は、引用商標を「Eプレート」とした上で本件商標の無効を請求しているが、その請求に係る理由や証拠資料により使用や周知の主張が行なわれている商標は、いずれも「Eプレート‘栄研’」である。引用商標を正しく「Eプレート‘栄研’」とすれば、本件商標「E-Plate」は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても明らかに非類似である。
すなわち、「Eプレート‘栄研’」は、全体を一つの商標として、又は識別力の極めて強い「‘栄研’」部分のみを抽出して把握されるものであって、これらと本件商標「E-Plate」を比較すれば、構成文字数や称呼における音節数が大きく異なるから、外観上及び称呼上、非類似であることは明白である。
また、本件商標「E-Plate」からは暗示的意味合いが想到される一方、請求人の商標「Eプレート‘栄研’」又は「‘栄研’」からは何ら具体的な意味は把握されないから、両者は、観念上も対比し得ない非類似の商標であることが明白である。
(4)商品の類否
本件商標を付した被請求人の商品は、電解質(electrolyte)を利用した血液検査キットであり、検査の原理は異なるものの、請求人の使用商品と類似する。
(5)小括
以上のとおり、請求人の商標「Eプレート‘栄研’」は、需要者の間に広く認識されているものではなく、また、本件商標「E-Plate」と請求人の商標「Eプレート‘栄研’」とは、類似する商標とはいえないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)出願商標とその他人の標章との類似性の程度
請求人の商標「Eプレート‘栄研’」は、本件商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても混同を生ずることのない、互いに非類似の商標である。特に、本件商標は、当該請求人の商標の構成において、請求人の社名の略称であって、極めて識別力の強い要素である「‘栄研’」を有していないから、両商標の類似性の程度は、極めて低いというべきである。
(2)その他人の標章の周知度
請求人の商標「Eプレート‘栄研’」を付した商品の臨床検査市場全体におけるシェアは、高いとはいえず、また、当該商標は、需要者(医師等専門家等及び血液検査に関心を寄せる一般市民)の間に広く認識されているとはいい難いものである。
(3)その他人の標章が造語よりなるものであるか、又は構成上顕著な特徴を有するものであるか
請求人の商標「Eプレート‘栄研’」の構成中、「Eプレート」からは「固相化プレート(マイクロプレート)を使用した酵素結合免疫吸着法(ELISA)に基づく血液検査」程度の暗示的意味合いが把握され、また、「‘栄研’」は、請求人の社名「栄研化学株式会社」の略称であって、極めて識別力の強い造語であるから、これらを結合してなる当該商標は、全体として特段の意味を有しない造語であるが、「‘栄研’」の部分に特に強い識別力を有しているといえる。
(4)その他人の標章がハウスマークであるか
請求人の商標「Eプレート‘栄研’」は、ハウスマークではないが、その構成中に請求人の略称を含むものである。そして、「‘栄研’」を含まない商標との関係では同一出所であるとか、又は、経済的・組織的に関係がある者の業務に係る商品であるといった需要者の期待は生じないのであり、出所の混同のおそれがないことは明らかである。
(5)企業における多角経営の可能性
商品が類似するため、この点について、被請求人は、反論しない。
(6)商品間、役務間又は商品と役務間の関連性
被請求人は、商品が類似することを認めており、この点の反論はしない。
(7)商品等の需要者の共通性その他取引の実情
本件では、両者間の商品は類似しており、その需要者についても共通する。
(8)小括
以上を総合勘案すれば、本件商標「E-Plate」と請求人の商標「Eプレート‘栄研’」とは、商品の出所について混同を生ずるおそれがないことは明白である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

第4 当審の判断
1 請求人の主張する引用商標について
請求人は、引用商標について、前記第2の1のとおり、請求人の業務に係る使用商品について、自ら使用する「Eプレート」の文字を横書きしてなるものである旨主張しているが、請求人が実際の会社案内、パンフレット、雑誌等に使用している使用商品を示す標章の具体的な態様は、「Eプレート‘栄研’PSA」、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲンI」、「Eプレート‘栄研’ペプシノゲンII」、「Eプレート‘栄研’H.ピロリ抗体」において使用されている標章を含め、別掲のとおり、「Eプレート‘栄研’」の文字によって構成されている(以下、請求人が実際に会社案内、パンフレット、雑誌等に使用しているこれらの標章を総称するときは「使用標章」という。)ことから、以下、使用標章について検討、判断するとともに、引用商標についても判断する。
2 使用標章及び引用商標の周知著名性について
(1)使用標章の周知著名性
請求人は、我が国における「Eプレート‘栄研’」シリーズの販売シェアについて、「ヘリコバクター・ピロリ抗体検査用試薬キットの市場において、2010年度から2013年度にかけて80%前後と高く、その後も60%を下回ることなく推移している。」旨主張しているが、請求人提出の証拠を見ても、その主張に係る使用商品の我が国における市場全体の規模(市場シェア等の量的規模)等を客観的かつ具体的に把握することはできない。
また、使用商品に係る広告宣伝が雑誌や機関誌等に掲載された事実は確認できるものの、その雑誌や機関誌等の頒布された部数(一部は確認できるものもある。)、頒布地域及び頒布の方法が不明であって、どれほどの範囲の医師等専門家の一定分野の関係者(需要者)の目に触れたのか不明であるから、その広告宣伝の効果は、推し量ることができない。
さらに、使用商品が学術論文において言及されたことはうかがえるものの、その論文がどれほどの範囲の医師等専門家の一定分野の関係者(需要者)の目に触れ、記憶されたのかは、不明といわざるを得ない。
その他、使用標章が、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、我が国において、周知著名性を獲得していたと認めるに足りる客観的証拠は見いだせない。
してみれば、請求人の提出した証拠のみによっては、使用標章が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、我が国の医師等専門家の一定分野の関係者(需要者)の間に広く認識されていたものとまでは認めることができない。
(2)引用商標の周知著名性
上記(1)のとおり、使用標章は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものとはいえないことから、使用標章の構成の一部からなる引用商標についても同様に、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、我が国の医師等専門家の一定分野の関係者(需要者)の間に広く認識されていたものとまでは認めることができない。
3 本件商標と使用標章及び引用商標との類否について
(1)本件商標と使用標章との類否
本件商標は、前記第1のとおり、「E-Plate」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「Plate」の文字は、平易な英語として一般に親しまれたものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「イープレート」の称呼を生じ、「『E』というプレート」程の観念を生じる。
一方、使用標章は、上記1のとおり、「Eプレート‘栄研’」の文字からなるところ、当該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同間隔をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、これより生じる「イープレートエイケン」の称呼も、格別冗長のものではなく、簡潔な音構成であって、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、使用標章は、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成中の「Eプレート」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そして、使用標章は、その構成中の「プレート」の文字が平易な外来語として一般に親しまれたものであるから、その構成全体から「『E』というプレートの栄研」程の観念を生じるものといえる。
してみれば、使用標章は、その構成文字に相応して、「イープレートエイケン」の称呼を生じ、「『E』というプレートの栄研」程の観念を生じる。
そこで、本件商標と使用標章とを比較すると、上記のとおり、本件商標と使用標章とは、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものであるから、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「イープレート」の称呼と使用標章から生じる「イープレートエイケン」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有し、容易に聴別できるものであるから、相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標から生じる「『E』というプレート」の観念と使用標章から生じる「『E』というプレートの栄研」とは、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と使用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものというべきである。
(2)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、上記(1)のとおり、その構成文字に相応して、「イープレート」の称呼を生じ、「『E』というプレート」程の観念を生じる。
一方、請求人の主張に係る引用商標は、前記第2の1のとおり、「Eプレート」の文字を横書きしてなるところ、その構成中、「プレート」の文字は、平易な外来語として一般に親しまれたものである。
してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「イープレート」の称呼を生じ、「『E』というプレート」程の観念を生じる。
そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観において特に「Plate」の文字と「プレート」の文字という差異があるものの、当該両文字は、いずれも「板」等を意味する平易な英語又は外来語として一般に親しまれ、使用されている語といえるから、両商標におけるハイフンの有無を併せ考慮してもなお、その外観における差異は、強く印象に残るものとはいえない。
また、本件商標と引用商標とは、「イープレート」の称呼を同一にし、「『E』というプレート」の観念を同一にするものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、それらの外観、称呼及び観念が需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、類似の商標といえる。
4 本件商標の指定商品と使用標章及び引用商標の使用商品との類否について
使用標章及び引用商標の使用商品は、本件商標の「薬剤」及び「医療用機械器具」に該当するものであるから、本件商標の指定商品と使用標章及び引用商標の使用商品とは類似する商品であり、これについて、当事者間に争いはない。
5 商標法第4条第1項第10号該当性について
(1)使用標章との関係について
使用標章は、上記2(1)のとおり、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであり、また、本件商標と使用標章とは、上記3(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(2)引用商標との関係について
本件商標と引用商標とは、上記3(2)のとおり、類似の商標といえるが、引用商標は、上記2(2)のとおり、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
6 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)使用標章との関係について
使用標章は、上記2(1)のとおり、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
また、本件商標と使用標章とは、上記3(1)のとおり、相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものというべきであるから、上記4のとおり、本件商標の指定商品と使用標章の使用商品とが、類似し、関連性を有するものであるとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する需要者が使用標章ないしは請求人を連想、想起するようなことはないというべきである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(2)引用商標との関係について
引用商標は、上記2(2)のとおり、請求人の業務に係る使用商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものである。
また、引用商標は、「E」のアルファベット1字と一般に親しまれ、使用されている「プレート」の片仮名とを単に結合したものであって、さほど特徴あるものとして看取、把握されるものではないし、その全体から生じる「『E』というプレート」程の観念も、印象の強いものとして記憶されるとはいい難い。
そうすると、上記3(2)のとおり、本件商標と引用商標が類似し、また、上記4のとおり、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品とが、類似し、関連性を有するものであるとしても、本件商標をその指定商品について使用した場合に、これに接する需要者が、引用商標ないしは請求人を連想、想起することはなく、その商品が請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
7 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 使用標章


審理終結日 2018-03-22 
結審通知日 2018-03-26 
審決日 2018-04-11 
出願番号 商願2013-89447(T2013-89447) 
審決分類 T 1 11・ 271- Y (W0510)
T 1 11・ 25- Y (W0510)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大井手 正雄小松 里美 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
豊泉 弘貴
登録日 2014-10-24 
登録番号 商標登録第5712789号(T5712789) 
商標の称呼 イイプレート 
代理人 永島 孝明 
代理人 長谷川 靖 
代理人 安國 忠彦 
代理人 若山 俊輔 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ