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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W41
管理番号 1346035 
審判番号 不服2017-13590 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-12 
確定日 2018-11-19 
事件の表示 商願2013-48531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MASS APPEAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年6月24日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成30年10月2日付け及び同月12日付け手続補正書により、最終的に、第41類「オンラインによる、美術・芸術・音楽・ファッション・科学技術・自動車・ゲーム・スポーツ・娯楽・ライフスタイルその他一般的な話題に関する電子出版物の提供,インターネットを用いて行う音楽・音楽家及び音楽ビデオの批評に関する情報の提供,インターネット上のウェブサイトを用いた音楽の演奏に関する情報の提供,音楽・演劇等の実演・ロードショー・ライブステージイベント・演劇の上演・ライブでの音楽コンサート及び当該イベントに参加する観客に関する情報の提供,コンサートの企画又は運営,オンラインによる、音楽の分野における知識の教授,オンラインによる、ファッションの分野における知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授,美術・芸術・音楽・ファッション・科学技術・自動車・ゲーム・スポーツ・娯楽・都会生活又はその他一般的な話題に関するテレビ番組の制作又は配給,テレビ・ラジオ・無線機器又はインターネットによる、ニュース・コメディ・ドラマ・美術・芸術・音楽又は娯楽に関するテレビ・ラジオのシリーズ番組・単発番組・ショー番組・ドキュメンタリー番組・映画の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画の上映・制作又は配給,音楽のプロデュース(企画・制作),ミュージカルビデオの制作,音響及び音楽映像記録物の制作」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願指定役務中、『インターネットを用いて行う音楽・音楽家及び音楽ビデオの批評の提供,実演・ロードショー・ライブステージイベント・演劇の上演・ライブでの音楽コンサート及び当該イベントに参加する観客に関する情報の提供,テレビ・ラジオ・無線機器又はインターネットによって配信される、ニュース・コメディ・ドラマ・美術・芸術・音楽又は娯楽に関するシリーズ番組・単発番組・ショー・ドキュメンタリー・映画の提供』は、役務の内容が不明なものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、請求人からの当該役務に関する説明を踏まえ、請求人に対し、平成30年9月26日付けで、適切な役務表示の補正案を示した上で、「補正案に示す表示に補正されたい。」旨の審尋を通知した。
これに対し、請求人は、上記補正案に従い、本願指定役務を前記1のとおり補正している。

4 当審の判断
本願指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなったことから、これを理由として、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-11-06 
出願番号 商願2013-48531(T2013-48531) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 冨澤 美加
鈴木 雅也
商標の称呼 マスアピール、マスアッピール、マス、アピール、アッピール 
代理人 片山 礼介 
代理人 青木 博通 
代理人 中田 和博 

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