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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W14
管理番号 1346032 
審判番号 不服2017-11384 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-01 
確定日 2018-10-18 
事件の表示 商願2017-41407拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」を指定商品として,平成29年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,本願の指定商品である「身飾品」の形状を写実的に表したものと認められる図形からなるものである。
本願の指定商品である「身飾品」は,商品の外観上の特徴が需要者の購買心理,選択意欲,消費行動等に重要な影響を与える商品であり,そのため,様々な特徴的な装飾等が施されている実情が認められる。また,商品の包装や広告には,商品自体の画像が表示されることが一般に行われていることも認められる。
そうすると,「身飾品」の形状を写実的に表したものと認められる図形からなる本願商標は,これをその指定商品に使用する場合,これに接する取引者,需要者は,単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べを実施した結果,別掲2に示すとおりの事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して,平成30年3月1日付け証拠調べ通知によってこれを開示し,期間を指定して,これに対する意見を述べる機会を与えた。

4 証拠調べに対する請求人の意見の要点
(1)証拠調べ通知書における証拠について
証拠調べにより,装飾部分の形状が長方形・四角形である複数の身飾品が存在することは確認されるが,これらの各身飾品は,その装飾品の種類・特性(指輪,ペンダントヘッド,ピアス,ブローチ,カフスボタン,ネクタイピン等)に応じて,その具体的な細部の態様は異なっており,本願商標の形態と類似する多数の商品が存在する事実は何ら示されていない。
(2)本願商標について
本願商標は,銀色の長方形部の左上部に,特徴的な形状の金色の擬似太陽が配置され,図形及び色彩が一体となっている構成を有しており,特定の身飾品のデザインを意図したものではない。また,デザイナーが,自己の作品のコンセプトデザインを基に,統一的に複数の身飾品を作成することは一般的な行為であり,この統一的なコンセプトデザインを識別標識として採用することも通常行われている。したがって,本願商標は,写実的であるとはいえ,一見して,いかなる種類の身飾品であるかを認識できるような構成を有しておらず,統一的な出所表示機能を奏する標章となっている。
(3)先登録商標について
甲第1号証ないし甲第5号証に記載の商標は,本願商標とその考え方を同じくする写実的な図柄をモチーフとしているものであるが,指定商品を身飾品等とした場合であっても,その登録が認められている。
したがって,本願商標の構成要素の一部である長方形・四角形であるとの部分のみを取り上げ,その形状・装飾を写実的に表したものと認められる図形からなる複数の身飾品が存在する事実をもって,本願商標が身飾品の一般的な形状等を表示するものであると判断することは妥当ではない。

5 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号の該当性について
ア 本願の指定商品「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」について
本願の指定商品「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」に関し,商品及び役務の区分第14類に属する「身飾品」は,「主として身に飾ることによって,直接的にその人の美しさを増すためのもの」(「商品及び役務の区分解説〔国際分類第10版対応〕」特許庁商標課編)であるから,そのデザインや商品の外観上の特徴が需要者の購買心理,選択意欲,消費行動等に重要な影響を与える商品であるため,様々な特徴的な装飾等の形状が一般的に採択され,使用されている。
そして,別掲2のとおり,「身飾品」には,その装飾部分の形状を長方形又は四角形とし,その表面等に様々な装飾が施されたものも,一般に製造,販売及び広告されている。
イ 本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,全体として立体感・光沢感を醸し出した,銀色と思しき色をした,角を丸めた薄い横長板状の表面の左上部に,金色の擬似太陽と思しき図柄を配した構成からなるものである。
そして,前記アのとおり,本願の指定商品「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」には,その装飾部分の形状を長方形又は四角形とし,その表面等に様々な装飾が施されたものも,一般に販売等されていることからすると,本願商標は,その指定商品との関係では,取引者・需要者に対し,商品の装飾部分の形状・装飾を写実的に表したものと一般に認識させるというのが相当である。
ウ 以上よりすると,本願商標は,これをその指定商品「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン」に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,商品の装飾部分の形状・装飾を写実的に表したものと理解するにとどまり,自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。
したがって,本願商標は,商品の形状,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張
請求人は,(ア)本願商標は,特定の身飾品のデザインを意図したものではないし,いかなる種類の身飾品であるかを認識できるような構成を有していないため,出所表示機能を有する標章である旨,(イ)仮に,本願商標が「身飾品」又は「身飾品に類似する物品」の個別形状を写実的に表したものと認定された場合であっても,本願商標は,特徴的な装飾形態を有しているため,特定の身飾品の形態を超え,統一的な出所表示機能を奏する標章となっている旨,(ウ)証拠調べにより,装飾部分の形状が長方形・四角形である複数の身飾品が存在することは確認されるが,これらの身飾品は,その装飾品の種類・特性に応じて,その具体的な細部の態様は異なっており,本願商標の形態と類似する多数の商品が存在する事実は何ら示されていない旨,(エ)写実的な図柄をモチーフとしている商標について,指定商品を身飾品等とする他の登録商標が存在する旨主張している。
しかしながら,(ア)ないし(ウ)については,上記(1)のとおり,「身飾品」には,その装飾部分の形状を長方形又は四角形とし,その表面等に様々な装飾が施されたものも,一般に販売等されている実情に照らすと,当該装飾部分における具体的な細部の態様が異なるというのはむしろ当然のことであって,そのような違いがあるからというだけでは,取引者・需要者が,特定の身飾品の装飾部分の形状・装飾を表示したものであるとの認識を超えて,自他商品の識別標識として認識するものとはいえないから,本願商標は,その指定商品との関係では,商品の形状,品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないというべきである。
また,(エ)については,登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は,当該商標登録出願の査定時又は審決時において,当該商標の構成態様と指定商品の取引の実情等に基づいて,個別具体的に判断されるべきものであるから,他の登録例の存在によって,前記判断が左右されるものではない。
したがって,請求人の主張は,いずれも採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については原本を参照。)

別掲2(平成30年3月1日付けで証拠調べにより開示した事実)
1 装飾部分の形状が長方形・四角形である指輪の例
(1)「ライフカタログVOL62 世界の一流品大図鑑」(2006年4月22日発行 株式会社講談社)の226頁において,「JEWELRY ACCESORY」の項目中に,以下の商品の写真とともに,アシハラ株式会社の身飾品に関する広告の掲載がある。




(2)被服や身飾品などの販売を行う「SHOPLIST」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「レディースファッション通販春新作 大理石リング アクセサリー アクセ 指輪 リング スクエア 大理石 マーブル ゴールド レディース・・・大理石リングの登場です!!!・・・形が丸と四角の2パターン選べる」の記載がある。
(「https://shop-list.com/women/cocojapon/17ssotcn0170/」



(3)「壱番館SHOP」のヤフーショッピング店のウェブサイトに,「リング 指輪 長方形リング 13号相当・・・ラインストーン入り」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(https://store.shopping.yahoo.co.jp/ichibankanshop/pdl-054.html)



(4)「Amazon.co.jp」のウェブサイトに,「ブリング・ジュエリー スターリングシルバー925 煉瓦柄 人工オニキス Z メンズエンゲージリング 婚約指輪 サイズ16号」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC-Bling-Jewelry-%E7%B4%94%E9%8A%80%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B7%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC925-%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0/dp/B00AJVPJYW)



2 装飾部分の形状が長方形・四角形であるペンダントヘッドの例
(1)「ライフカタログVOL62 世界の一流品大図鑑」(2006年4月22日発行 株式会社講談社)の242頁において,「JEWELRY ACCESORY」の項目中に,以下の商品の写真及び「Jewelry Collection」の記載とともに,メディア マックス株式会社の身飾品に関する広告の掲載がある。




(2)「SILVER ACCESORY 銀の店」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「【シルバーペンダント】ロイヤルスクエアーオニキスペンダント」の記載がある。
(http://www.gin-shop.com/plugs/pts-4038bk.html)



(3)身飾品などの販売を行う「渡辺真珠養殖場」の楽天市場店のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「K18ホワイトゴールド エナメルナンバーモチーフ スクウェアダイヤモンドペンダントトップ」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/watanabepearl/p43187_801495_96/)




(4)身飾品などの販売を行う「COU工房 KYOTO」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「ネックレス(黒系長方形・組紐チェーン)・・・組紐チェーン(正絹とチェーンを四つ組で組んだもの)は,はずして別のトップをつけたり,単独でもお使いいただけます。トップはブローチとしてもお使いいただけます。」の記載がある。
(https://coukobo.com/items/594495e2c8f22c08e300f74d)



3 装飾部分の形状が長方形・四角形であるピアスの例
(1)「隠れ工房 Green Ocean UVレジン・ハンドメイド材料専門店」のウェブサイトに,「【ピアス・イヤリング】1ペア ミール皿付ピアス土台 スクエア《シルバー》」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(http://shop-green-ocean.com/?pid=123749136&view=smartphone)



(2)アクセサリー,被服,雑貨などの販売を行う「Pinkoi」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「花札ピアス/イヤリング「鶴」・・・ショップ Maker’s Base Tokyo」,及び「商品カテゴリー アクセサリー>ピアス・イヤリング」の記載がある。
(https://jp.pinkoi.com/product/f3ijCU4M)




(3)「Art&Craft Jewelry Queen」の楽天市場店のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「無色透明のダイヤモンドと,漆黒のブラックダイヤモンドを,長方形の枠の中にびっしりとあしらった,シンプルなダイヤモンドピアスの登場です!!」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/j-queen21/1797dp/)



4 装飾部分の形状が長方形・四角形であるブローチの例
(1)被服や身飾品などの販売を行う「Marica」のウェブサイトに,「サファイアブルー?水色のグラデーション スクエア型ラインストーンブローチ」の見出しの下,以下の商品の掲載とともに,「サファイアブルーと水色のラインストーンを組み合わせたスクエア型のブローチです。」の記載がある。
(http://marica-linens.com/?pid=117994561)



(2)ハンドメイドの商品を取り扱う「Creema」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「人気のカフスネクタイピンとおそろいのチョウタックを新発売!!キラキラと輝くスクエア型のスワロフスキーを使用」の記載がある。
(https://www.creema.jp/item/1960889/detail)



(3)被服や身飾品などの販売を行う「IQON」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「フェルトブローチ レクタングルブローチ・・・ブランド:トランスワーク」の記載がある。
(https://item.iqon.jp/37833079/)



(4)「12 DOCE del FLAMENCO ORIGINAL FLAMENCO WEAR & IMPORT GOODS」のウェブサイトに,「透かし模様のメタルブローチ長方形 Nr.1616」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(http://12-del-flamenco.com/?pid=109613545)



5 装飾部分の形状が長方形・四角形であるカフスボタンの例
(1)「e-バリュー」の楽天市場店のウェブサイトに,「【中古】天然石 エメラルド付き カフス&タイピンセット シルバー925製 刻印あり 5月誕生石 宝石 シルバー×グリーン 四角 スクエアデザイン」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/auc-e-value/rk3568/)



(2)「TrendStyle」の楽天市場店のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「ビジネス使いはもちろん,パーティーや結婚式など普段の着こなしにワンポイントを与えてくれるブロック柄カフス」の記載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/trendstyle/blockcf/)



(3)「e-バリュー」の楽天市場店のウェブサイトに,「【中古】正規品 dunhill ダンヒル カフスボタン ゴールド ロゴ」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(https://item.rakuten.co.jp/auc-e-value/rk1950/)



(4)「Amazon.co.jp」のウェブサイトに,「JewelryWe メンズ カフス カフスボタン セット クラシック 広場 四角 長方形 ラインストーン 合金 ゴールド シルバー(銀)」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(https://www.amazon.co.jp/JewelryWe-%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%B9%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89/dp/B01DKEKFWK)



6 装飾部分の形状が長方形・四角形であるネクタイピンの例
(1)「IMPORT TABLE WEAR Le noble」のウェブサイトに,「スワロフスキー(オーストリア) スワロフスキー タイピン&カフスセット エフェクトスクウェア マザーオブパール SW5218842」の見出しの下,以下の商品の掲載とともに,「トレンドを意識したスクエアシルエットが特徴のEffectタイピンとカフスボタンのセット。」の記載がある。
(https://www.le-noble.com/d/s/product_info/900965218842/)



(2)「ezimport.co.jp」のウェブサイトに,「K18WG ホワイトゴールド エメラルド 0.3ct タイピン スクエア型 約1.0g(本体のみ) アメリカ製」の見出しの下,以下の商品の掲載とともに,「スクエア型のデザインもおしゃれなお品物となっています。」の記載がある。
(http://www.ezimport.co.jp/product.php?id=c634557454)



(3)「Amazon.co.jp」のウェブサイトに,「Kiola Designs アラブ首長国連邦 UAE Flag Square タイクリップ」の見出しの下,以下の商品の掲載がある。
(https://www.amazon.co.jp/Kiola-Designs-NA-%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%83%96%E9%A6%96%E9%95%B7%E5%9B%BD%E9%80%A3%E9%82%A6UAE-Square%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97/dp/B01E8H6P72)


(4)「Rakuten FRIL」のウェブサイトに,以下の商品の掲載とともに,「商品説明 ウェッジウッドのネクタイピンです。・・・未使用ではありますが,新古品としてご理解頂いた上でご購入お願いします。」の記載がある。
(https://item.fril.jp/f724ef02d9253259c643a5307e7dfaa2)


審理終結日 2018-08-07 
結審通知日 2018-08-20 
審決日 2018-09-03 
出願番号 商願2017-41407(T2017-41407) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W14)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 庄司 美和
田村 正明
代理人 伊藤 卓 

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