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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W19
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W19
管理番号 1345979 
審判番号 不服2018-9012 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-29 
確定日 2018-10-30 
事件の表示 商願2017- 28483拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「シール・ドレン」の文字を標準文字で表してなり,第6類及び第19類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年3月6日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年6月29日付けの手続補正書により,第19類「プラスチック製導水管」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は『シール・ドレン』を標準文字で表してなるものであるところ,本願の指定商品との関係においては,その構成中の『シール』の語が『水や空気の浸透を避けるために隙間を防ぐ材料。シール材又はシーリング材ともいう』の意味を有するものであり,また,その構成中の『ドレン』の語が『排水管』の意味を有するものであるから,全体として『水や空気の浸透を避けるために排水管の隙間を防ぐ材料』の意味合いを理解・認識させるものである。そうすると,本願商標は,仮に本願商標について商取引上普通に使用されている事実がないとしても,これを本願の指定商品中の例えば,『排水管に用いる合成樹脂製シール材』に使用しても,需要者に前記商品であることを認識させるにとどまり,自他商品を区別するための識別標識としての機能を有さないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「シール・ドレン」の文字を標準文字で表してなるところ,補正後の指定商品との関係において,その構成中の「シール」の文字が「風雨や空気の浸透を避けるために隙間をふさぐ材料をシール材,またはシーリング材という。」等の意味を有する語であり,「ドレン」の文字が「汚水,雑排水,雨水など建物内の排水系統へ排除するための管や溝」等の意味を有する語(ともに,「建築大事典 第2版普及版」彰国社)であるとしても,これらを「・」を介して表した「シール・ドレン」の文字が直ちに特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「シール・ドレン」の文字が,具体的な商品の品質を表示するものとして,取引上一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することができず,さらに,本願の補正後の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語と認識されるというのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品に使用しても,取引者,需要者をして,商品の品質を表示したものとして認識されることはなく,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-10-15 
出願番号 商願2017-28483(T2017-28483) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W19)
T 1 8・ 13- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 シールドレン、シール、ドレン 
代理人 西教 圭一郎 

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