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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W060911192031353637
管理番号 1345966 
審判番号 不服2018-8366 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-19 
確定日 2018-10-30 
事件の表示 商願2016-131835拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第6類,第9類,第11類,第19類,第20類,第26類,第31類,第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年11月22日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における同29年7月10日付の手続補正書及び当審における同30年6月19日付の手続補正書により,最終的に別掲2とおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5625940号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標〔色彩は,原本参照〕)


別掲2(補正後の本願商標にかかる指定商品及び指定役務)
第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製のネームプレート及び標札,金属製手すり,金属製棚板用ブラケット,金属製フェンス,金属製門扉」
第9類「制御用の機械器具及びその部品」
第11類「電球類及び照明用器具」
第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材,石材,石製家庭用水槽,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,ステンドグラス,タイル(金属製のものを除く。),擬石,扉(金属製のものを除く。),建築用ガラス,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),石製郵便受け,灯ろう」
第20類「ベンチ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,つい立て,びょうぶ」
第31類「樹木」
第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」
第36類「賃貸用の土地・建物の管理,アパート・住宅・商業建築物及び事務所の貸与」
第37類「造園工事,造園工事に関する助言」


審決日 2018-10-15 
出願番号 商願2016-131835(T2016-131835) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W060911192031353637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森山 啓 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 メイク、メーク 
代理人 清水 貴光 

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