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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W30
管理番号 1345957 
審判番号 無効2018-890024 
総通号数 228 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-12-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2018-04-16 
確定日 2018-10-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第5786017号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5786017号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5786017号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年4月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5362661号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、引用商標とほぼ同一の形状である手をつなぎ踊っている2人の人物を表した図形からなるものであって、両商標は、色彩が多少異なるもののほぼ同一の図形からなり、外観及び観念を共通にする類似のものである。
また、本件商標と引用商標の指定商品は、ともに第30類「菓子及びパン」であって同一であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

5 当審の判断
(1)商標第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるものである一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、いずれも手をつないで踊っている男女2人の人物を表した図形であり、その色彩が多少異なり、足下の花模様の有無の相違があるとしても、その基本的な構成要素を同じくするものであるから、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも第30類「菓子及びパン」であり、同一である。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本件商標(色彩は原本参照。)



別掲2
引用商標(色彩は原本参照。)




審理終結日 2018-08-14 
結審通知日 2018-08-16 
審決日 2018-08-30 
出願番号 商願2015-30918(T2015-30918) 
審決分類 T 1 11・ 261- Z (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 大森 健司
中束 としえ
登録日 2015-08-14 
登録番号 商標登録第5786017号(T5786017) 
代理人 永芳 太郎 

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