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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W25 |
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管理番号 | 1344996 |
審判番号 | 不服2018-2579 |
総通号数 | 227 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-02-23 |
確定日 | 2018-10-18 |
事件の表示 | 商願2017-6283拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年1月25日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年7月24日付け手続補正書及び当審における同30年2月23日付け手続補正書により,最終的に,第25類「伸縮材によりカフスが広狭するドレスシャツ・カッターシャツ及びカジュアルシャツ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標『のび?るカフス』の文字からは,『のびる(伸縮性のある)カフス』程の意味合いが容易に認識され,インターネット情報によると,伸縮性のカフスを有するパンツ・ドレス・アウターウエアの記載があり,また,ゴムなどを通す事で伸縮性を持たせ,風が入り込まないようにした袖口の事を『ウインド・カフス』と称していることからすると,本願商標を,その指定商品に使用しても,本願商標に接する取引者・需要者は,『伸縮性の機能を有するカフスが使用されたドレスシャツ・カッターシャツ及びカジュアルシャツ』であることを認識するにとどまり,本願商標は,単にその商品の品質(機能)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「のび?るカフス」の文字と記号とを一連に書してなるところ,その構成中前半の「のび?る」は,「?」(波線)が,前後の平仮名との組み合わせによる構成態様に照らし,本来の言葉の意味を強調するために,長音の代わりに表した記号とみるのが自然であり,その「?」(波線)を除く「のびる」の平仮名は,本願の指定商品との関係において,「長くなる。広くなる。」ことを意味する(広辞苑第六版 岩波書店)「伸びる」の語を表したものと理解されるものであるから,「のび?る」の文字からは,これに接する需要者をして,「伸びる」の意味合いを強調したものと認識させるというのが相当である。 また,本願商標構成中後半の「カフス」の片仮名は,「洋服,特にワイシャツやブラウス・ドレスの袖口布」を意味する語(広辞苑第六版 岩波書店)である。 そうすると,本願商標「のび?るカフス」からは,「伸びるカフス」のような意味合いが暗示される場合があるとしても,かかる意味合いが,本願の指定商品との関係において,商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして,取引者,需要者に認識されるとはいい難いものである。 そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「のび?るカフス」の語が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上,普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2018-10-02 |
出願番号 | 商願2017-6283(T2017-6283) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
小出 浩子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 瀬戸 俊晶 |
商標の称呼 | ノビールカフス、ノビール |
代理人 | 藤田 隆 |