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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W011940
管理番号 1344987 
審判番号 不服2018-4941 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-11 
確定日 2018-10-22 
事件の表示 商願2017-19080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第19類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同30年4月11日受付の手続補正書及び同年8月23日受付の手続補正書により、最終的に、第1類「工業用の断熱材用接着剤」、第19類「工業用炉用耐火物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,無機繊維の板及び粉」及び第40類「セラミックスの加工,セラミックコーティング加工,セラミックスの加工に関する情報の提供,セラミックコーティング加工に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5075391号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用商標


審決日 2018-10-10 
出願番号 商願2017-19080(T2017-19080) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W011940)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 イヌイ 
代理人 中村 博太郎 
代理人 加藤 光宏 

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