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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1344938 |
審判番号 | 不服2018-4336 |
総通号数 | 227 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-04-02 |
確定日 | 2018-10-09 |
事件の表示 | 商願2017-26083拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「掛式」の文字を標準文字で表してなり,第16類「紙製のぼり,紙製旗,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,文房具類,私製はがき,絵はがき,ポスター,額装された印刷物,印刷物,書画,ブロマイド,写真,写真立て」を指定商品として,平成29年3月1日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は,「本願商標は,『掛式』の文字を標準文字で表してなるところ,構成中の『掛』の文字は『名詞に添えて,それをかけておく物』の意味を,『式』の文字は,『一定の体裁または形状。また,標準となるやり方・作法。』等の意味を有するものであり,掛ける場所に応じて,壁に掛ける方式を『壁掛式』,耳に掛ける方式を『耳掛式』,縁に掛ける方式を『縁掛式』,首に掛ける方式を『首掛式』と称していることからすると,本願商標『掛式』の文字からは『掛ける方式』の意味合いを容易に認識させるので,これを本願指定商品中『掛ける方式の紙製のぼり,掛ける方式の紙製旗,掛ける方式の額装された印刷物,掛ける方式の写真立て』等に使用しても,単にその商品の品質(方式)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないので,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質(方式)の誤認を生じさせるおそれがあるので,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「掛式」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「掛」の文字が「名詞に添えて,それをかけておく物」の意味を,「式」の文字が「一定の体裁または形状。また,標準となるやり方・作法。」の意味をそれぞれ有する語(「広辞苑 第6版」岩波書店発行)であるとしても,両文字を組み合わせた「掛式」の文字からは,原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く,また,該文字が本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。 そして,当審において職権をもって調査したが,本願の指定商品を取り扱う業界において,「掛式」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであり,かつ,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-09-21 |
出願番号 | 商願2017-26083(T2017-26083) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W16)
T 1 8・ 272- WY (W16) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄 |
特許庁審判長 |
小出 浩子 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 平澤 芳行 |
商標の称呼 | カケシキ |
代理人 | 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 |