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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35
管理番号 1344934 
審判番号 不服2018-8936 
総通号数 227 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-06-28 
確定日 2018-10-03 
事件の表示 商願2017- 35006拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「BREEZE」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年3月16日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月20日付けの手続補正書及び当審における同30年7月3日付けの手続補正書により、最終的に、第35類「商品の販売に関する情報の提供,インターネットを介しての商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,オンライン又はインターネット経由により行われる事業運営及び管理に関する情報の提供・助言及び指導,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、国際登録第1121484号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除された。
そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められることから、商標の類否について言及するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩は、原本参照。)



審決日 2018-09-20 
出願番号 商願2017-35006(T2017-35006) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 ブリーズ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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