• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1344101 
異議申立番号 異議2018-900018 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-10-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-01-15 
確定日 2018-09-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5990574号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5990574号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5990574号商標(以下「本件商標」という。)は,「アーマーガールズ」の片仮名及び「ARMOR GIRLS」の欧文字を上下2段に書してなり,平成29年3月8日に登録出願,同年10月2日に登録査定,第25類「ティーシャツ,はっぴ,バンダナ,帽子,手袋,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同月20日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2387435号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成元年12月22日に登録出願,第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同4年3月31日に設定登録,その後,同14年9月11日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ,同24年6月12日に第25類についてのみ存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第47号証(枝番を含む。なお,甲第36号証及び甲第36号証の1については,それぞれ,甲第36号証の1及び甲第36号証の2と読み替える。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,上段に片仮名の「アーマーガールズ」,下段に欧文字の「ARMOR GIRLS」を配した構成よりなる商標であって,本件商標の登録出願日前の商標登録出願に係る申立人の引用商標と類似する商標であり,また本件商標は引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用する商標である。したがって,本件商標は,引用商標に類似する商標であって,類似する商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は,上述の構成よりなり,申立人の業務に係る被服に使用して周知・著名となっている引用商標及び申立人が使用する標章「Armor・lux」と酷似するものであるから,引用商標及び「Armor・lux」が使用される商品と関連性の高いその指定商品について使用された場合には,この指定商品に接する需要者及び取引者は,あたかも申立人若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく認識し,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は,前記1のとおり,「アーマーガールズ」の片仮名及び「ARMOR GIRLS」の欧文字を上下2段に書してなるところ,上段の片仮名は,下段の欧文字の読みを表したものと無理なく把握させるものであるから,その構成文字に相応して,「アーマーガールズ」の称呼を生じるものである。
そして,本件商標の構成中,「ARMOR」(アーマー)の文字部分は,「よろいかぶと,甲冑」の意味を有する英語(甲36の1)であり,「GIRLS」(ガールズ)の文字部分は,「少女」の意味を有する英語「GIRL」の複数形であって,ファッション関係の商品分野においては,商品の用途を表す語として一般に広く使用されているものである。
そうすると,本件商標は,全体の構成文字に相応して,「アーマーガールズ」の称呼及び「甲冑を身にまとった少女たち」ほどの観念のほか,要部たり得る「ARMOR」(アーマー)の文字部分に相応して「アーマー」の称呼及び「よろいかぶと,甲冑」の観念を生じるものである。
イ 引用商標について
引用商標は,別掲のとおり,横長楕円形内にまとまりよく「Armorlux」の欧文字をややデザイン化された書体で表してなるところ,該欧文字は,辞書等に掲載がない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
引用商標は,その構成文字に相応して,英語風の読みの「アーマーラックス」の称呼が生じるほか,取引の実際においては,引用商標について片仮名で「アルモーリュクス」ないし「アルモーリュックス」と表記されていることからすれば(甲4,5,12,13,15,18,19,21,23,26?28),「アルモーリュ(ッ)クス」の称呼も生じるというのが相当である。
したがって,引用商標からは,「アーマーラックス」又は「アルモーリュ(ッ)クス」の称呼を生じ,特定の観念は生じないというべきである。
申立人は,引用商標における後半の「lux」の文字について,英単語「luxury」の略語を想起させるため,高級品という意味合いが生じ(甲36の2),引用商標の指定商品「被服」との関係では,品質を表示する記述的な部分であって,ブランド名に高級品を意味する「lux」の文字を付すことはよく行われている(甲41?43)旨主張する。
しかしながら,「granfuse Lux」(甲41),「MercuryLUX(マーキュリーリュクス)」(甲42),「Pinky Girls LUX(ピンキーガールズリュクス)」(甲43)の各使用例からは,「Lux(LUX)」の文字が高級品の意味合いで使用されているものとは認められないし,「lux」が「luxury」の略語であると認めるに足りる証拠もないのであるから,「lux」から「高級品」との意味合いが生じるものとは認めることができない。したがって,引用商標における後半の「lux」の文字部分が「被服」に関して品質を表示する記述的な部分であるとはいえない。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標は,上記アのとおりの構成からなるものであり,引用商標は,上記イのとおりの構成からなるところ,本件商標の構成全体又はその要部である「ARMOR」(アーマー)部分と,引用商標との外観を比較すると,両者は,「ARMOR(Armor)」部分のつづりを共通にするとしても,その余の文字部分を異にするという明らかな差異を有するものであるから,外観上,明確に区別できるものである。
また,本件商標から生じる「アーマーガールズ」の称呼と引用商標から生じる「アーマーラックス」又は「アルモーリュ(ッ)クス」の称呼とを比較すると,まず,「アーマーガールズ」と「アーマーラックス」の称呼は,前半の「アーマー」の音を共通にするとしてもそれに続く「ガールズ」及び「ラックス」の音において差異を有し,また,「アーマーガールズ」と「アルモーリュ(ッ)クス」の称呼は,語頭における「ア」の音以外の音に差異を有するから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
そして,本件商標の要部たり得る「ARMOR」(アーマー)の文字部分から生じる「アーマー」の称呼と引用商標から生じる「アーマーラックス」とは,後半部における「ラックス」の音の有無に差異を有し,全体の構成音数,構成音を異にするものであるから,明瞭に聴別し得るものである。また,本件商標の要部たり得る「ARMOR」(アーマー)の文字部分から生じる「アーマー」の称呼と引用商標から生じる「アルモーリュ(ッ)クス」とは,語頭における「ア」の音以外の音に差異を有するから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。
さらに,本件商標は,構成全体として「甲冑を身にまとった少女たち」ほどの観念を生じ,また,「ARMOR」(アーマー)部分から「よろいかぶと,甲冑」の観念を生じるのに対し,引用商標は,特定の意味合いを有しない造語よりなるものであるから,観念において,比較することはできない。
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,観念については比較できないものの,外観及び称呼について判然と区別し得るものであるから,互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 小括
以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当にしない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標及び申立人使用標章の著名性
申立人の提出した証拠(本件商標の登録査定前のものに限る。)及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
(ア)申立人は,1938年に,フランスで設立されたアパレル会社であり,マリンストライプの被服を始めとして,ヨーロッパを中心に50店舗の直営店で「Armor・lux」ブランドの被服が販売された(甲3)。
(イ)我が国においては,1985年までに「Armorlux」ブランドの被服が販売され,2004年に東京都渋谷区に店舗を開設した(甲6)。そして,2013年に「United Arrows」と,2016年3月に「23区GINZA」と,2017年10月に「MoMA Design Store」とコラボレーションした商品「シャツ」を販売した(甲23,25,27)。
(ウ)申立人会社のエクスポートマネージャーは,「Armor・lux」オリジナルブランド商品及びコラボレーション商品の日本における2010年から2017年までの売上高について,2010年 100,572ユーロ,2011年 530,526ユーロ,2012年 652,616ユーロ,2013年 170,461ユーロ,2014年 229,772ユーロ,2015年 495,213ユーロ,2016年 279,071ユーロ,2017年 251,538ユーロと陳述している(甲8)。
(エ)上記(ア)ないし(ウ)からすると,申立人は1938年にフランスで開業以来,自己の業務に係るシャツ(以下「申立人商品」という。)に「Armor・lux」,「Armor-lux」,「Armor lux」の標章(以下「申立人使用標章」という。)を使用していたといえる。
しかしながら,我が国における本件商標の使用に関しては,本件商標の登録出願前のものとして,2013年(平成25年)にファッションブランド「United Arrows」及び2016年(同28年)3月にファッションブランド「23区GINZA」との各コラボレーションがされていたこと,ファッションブランド「HELIOPOLE」のウェブサイトで申立人商品が販売されていたことや「MoMA Design Store」とのコラボレーションがされていたことが確認できるのみである。
また,申立人は,「Armor・lux」オリジナルブランド商品及びコラボレーション商品の日本における2010年から2017年までの売上高合計は,2,709,769ユーロ(約3億5800万円。2017年平均における128円/ユーロで換算)と述べるが,年間ベースでみて多い年でも652,616ユーロ(約8400万円)でしかなく,我が国のアパレル業界における売上高としては高いということができない。
そして,その他に引用商標及び申立人使用標章の著名性を裏付ける証拠の提出もないから,引用商標及び申立人使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において,申立人商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
イ 出所の誤認混同の有無について
上記アのとおり,引用商標及び申立人使用標章は,本件商標の登録出願時及び登録査定時において需要者の間において広く知られていたものとは認めることができない。
また,上記(1)ウのとおり,本件商標と引用商標とは,観念については比較できないものの,外観及び称呼について判然と区別し得るものであるから,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして,申立人使用標章は,「Armor・lux」,「Armor-lux」,「Armor lux」の文字を表してなるものであるから,該構成文字から引用商標と同様に,「アーマーラックス」の称呼又は「アルモーリュ(ッ)クス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえるから,本件商標と申立人使用標章とは,観念については比較できないものの,外観及び称呼について判然と区別し得るものであるから,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると,本件商標の登録査定時において,本件商標権者が,本件商標をその指定商品について使用をしても,これに接する取引者,需要者が,引用商標及び申立人使用標章ないしは申立人を連想,想起することはなかったというべきであり,本件商標は,その取引者,需要者をして,当該商品が申立人又は同人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったものとは認められない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標


異議決定日 2018-08-31 
出願番号 商願2017-30688(T2017-30688) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 平澤 芳行
田村 正明
登録日 2017-10-20 
登録番号 商標登録第5990574号(T5990574) 
権利者 株式会社クリーブラッツ
商標の称呼 アーマーガールズ、アーマー 
代理人 村瀬 純一 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 小出 俊實 
代理人 田中 克郎 
代理人 幡 茂良 
代理人 池田 万美 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 稲葉 良幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ