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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1344084 
審判番号 不服2017-650083 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-16 
確定日 2018-08-14 
事件の表示 国際登録第1317756号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WUNDER2」の欧文字を書してなり、第3類及び第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)9月15日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、2017年(平成29年)8月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第3類「Face creams;face creams for cosmetic use;eyebrow cosmetics;eyebrow colors;eyebrow gel;eyelash dye;eyelash tint;eyelashes(cosmetic preparations for -);cosmetic preparations for eyelashes;skin foundation;foundation make-up;make-up foundations;make-up foundations;mascara;mascaras.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5584333号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-07-17 
結審通知日 2018-07-19 
審決日 2018-08-01 
国際登録番号 1317756 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也平野 美和 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 有水 玲子
中束 としえ
商標の称呼 ワンダーツー、ワンダーニ、ブンダーツー、ブンダーニ、ブンデルツー、ブンデルニ、ワンダー、ブンダー、ブンデル 
代理人 牛木 護 

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