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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201717118 審決 商標
不服2018500 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W32
管理番号 1344023 
審判番号 不服2018-261 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-10 
確定日 2018-09-14 
事件の表示 商願2016-111711拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Inner Beauty Care」の文字を標準文字で表してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成28年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Inner Beauty Care』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字の有する意味及び本願の指定商品を取り扱う業界における取引の実情からすると、全体として『体の内側からの美を手入れする』ほどの意味合いが生じる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は『体の内側からの美を手入れするため清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・乳清飲料』ほどの意味合いを認識するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「Inner Beauty Care」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字から、取引者、需要者が、「体の内部から美しさをケアすること」ほどの意味合いを想起する場合があるとしても、そのことのみでは、本願商標をその指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識するとまではいい難い。
そして、当審における職権調査によれば、本願の指定商品について、「Inner Beauty Care」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-09-04 
出願番号 商願2016-111711(T2016-111711) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤井 彩音守屋 友宏 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
松浦 裕紀子
商標の称呼 インナービューティーケア、インナー、ビューティーケア 
代理人 小川 眞一 

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