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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W21
管理番号 1343976 
審判番号 不服2017-15946 
総通号数 226 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-27 
確定日 2018-08-16 
事件の表示 商願2016-73208拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「ペットリター」の文字を標準文字で表してなり,第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として,平成28年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は,「ペットリター」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中「ペット」の語は「愛玩動物」等の意味を有し,「リター」の語は,「トイレ」の意味を有するものである。
そして,ペットを取り扱う業界において,例えば「フェレットリター」,「ハリネズミリター」,「うさぎのリター」,「キャットリター(猫用トイレ)」,「ペットリター」(PET LITTER)のように,ペットに「リター」の文字を結合し,ペットの「トイレ」を指称するものとして普通に使用されている。
そうすると,本願商標は,その指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者をして,「愛玩動物(ペット)用のリター(トイレ)砂,愛玩動物(ペット)用のリター(トイレ)排泄物処理剤」を表したものと容易に認識され,商品の用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権により証拠調べをした結果,別掲1及び2に掲げる事実を発見したので,同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,その結果を請求人に通知し(平成30年3月27日付け証拠調べ通知書),意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する請求人の意見
請求人は,上記3の通知に対して,要旨以下のとおり意見を述べた。
(1)「LITTER」(リター)の英語は,需要者に馴染みがなく,その意味を直ちに認識できるとは考えられず,本願商標に接する需要者もわざわざ意味を辞書等で調査しないから,別掲1に掲げる辞書が存在したからといって,需要者は当該語の意味を直ちに認識できない。
(2)別掲2に掲げる「○○リター」又は「○○LITTER」の事例も,「リター」(litter)の語が,「トイレ砂」又は「床材」の意と明確に結びつけられておらず,需要者も「リター」の語から「トイレ砂」等の意味を直ちに認識できない。また,「ペットリター」や「PET LITTER」の使用例はわずかであり,使用例の中には商品固有の名称であり商標として使用するものもある。

5 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性
本願商標は「ペットリター」の片仮名を標準文字で表してなるところ,「ペット」の語は「愛玩動物」の意味を有する語として我が国で親しまれている外来語であり(「広辞苑第6版」岩波書店),「リター」の語は「猫のトイレ用の砂」及び「(動物の)寝わら」の意味を有する英語「litter」の語に通じるものである(別掲1)。
そして,ペット用品業界においては,「リター」(litter)の語は,「(動物用)トイレ砂又は床材」を指称する語として,「○○リター」(○○には動物や原材料の名称などが入る。)のような態様で取引上普通に使用されている実情があり,例えば「ペットリター」(ペット用のトイレ砂,床材),「フェレット・リター」(フェレット用トイレ砂),「ハリネズミ・リター」(ハリネズミを含む小動物用床材),「バードリター」(小鳥用敷き砂),「うさぎのリター」(うさぎを含む小動物用トイレ砂,敷き材),「コーンリター」(コーンが原材料の床材),「クルミリター」(クルミが原材料の床材,トイレ砂),「ウッド・リター」(樹木を原料としたトイレ砂),「アスペンリター」(ポプラ(aspen)を原材料とした床敷材,トイレ砂)などの商品が製造,販売されている(別掲2)。
そうすると,本願商標は,それぞれの構成文字の語義及び上記のような取引の実情を勘案すれば,全体として「愛玩動物用のトイレ砂又は床材」程度の意味合いを認識させるもので,これをその指定商品「愛玩動物用排泄物処理材」に使用するときは,単に商品の品質(内容)又は用途を表示するにすぎない。
(2)請求人の主張について
請求人の主張は,以下のとおり,いずれも採用できない。
ア 請求人は,別掲2の「ペットリター」(PET LITTER)の使用例は,わずかな使用例にすぎず,また,「○○リター」の使用例を含めて,商品固有の名称である商標として使用されているもので,「トイレ砂」又は「床材」の意味とも明確に結びつけられたものではないから,需要者は「リター」の語から「トイレ砂」等の意味を直ちに認識することができない旨を主張する。
しかしながら,別掲2に掲げる事例は,トイレ砂又は床材と関連する商品において,「ペットリター」の語に限らず,「○○リター」(○○には動物や原材料の名称などが入る。)の語が,広くペット用品業界において使用されている実情を示すものだから,このような実情がある中,「リター」(litter)の語が「(動物用)トイレ砂又は床材」を指称する語として取引上普通に使用されている旨認定,判断することに特段の不都合はない。
イ 請求人は,本願商標の構成中「リター」(litter)の語は,読解の難易度も高く,需要者に馴染みのないもので,需要者も通常,用語の意味を辞書等で調査しないから,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識される旨を主張する。
しかしながら,「リター」(litter)の語は,上記(1)のとおり,ペット用品業界においては,「(動物用)トイレ砂又は床材」を指称する語として取引上普通に使用されていることを踏まえれば,本願の指定商品に係る需要者及び取引者は,本願商標全体から「愛玩動物用のトイレ砂又は床材」程度の意味合いを認識できるというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 「litter」(リター)の語の辞書における記載
(1)「ジーニアス英和辞典 第5版」(2016年4月1日,大修館書店)において,「litter」の項に,「ネコのトイレ用の砂」,「(家畜が眠るための)寝わら」の記載がある。
(2)「リーダース英和辞典」(1984年5月,研究社発行)において,「litter」の項に,「(動物の)寝わら」の記載がある。
(3)「ペット用語事典 犬・猫編 改訂版」(2005年8月29日,ワンダーブック発行)において,「リッター」(Litter)の項に,「猫の便器に使う砂のこと。」の記載がある。

別掲2 ペット用品と関連して,「○○リター」又は「○○LITTER」(Litter)の語が,○○用又は○○を原材料とするトイレ砂又は床材として使用されている具体例
(1)「P2&Associates Inc.」のウェブサイトにおいて,「全商品>小動物用ハウス・巣材・床材>巣材・床材」の項に,「P2 ペットリター」の見出しの下,「ペットリターは,再生パルプをペレット化したもので,抜群の吸収力と脱臭力を兼ね備えたペット用のトイレ砂です。・・・トイレ砂としては,もちろん,ハムスターなどの小動物やリクガメなどの爬虫類用の床材(マット)としてご使用できます。」の記載とともに,商品の写真が掲載されており,その包装には「PET LITTER」の欧文字が表されている。
http://p2-wholesale.com/product.php?id=7461
(2)「株式会社ホージュン」のウェブサイトにおいて,「ホーム>製品情報>猫砂 Pet Litter」の項に,「ベントナイト100%使用による粒状ベントナイト系猫砂・・・」の商品紹介が掲載されている。
http://www.hojun.co.jp/product/p_litter
(3)「三晃商会」のウェブサイトにおいて,「フェレット・リター」の商品紹介の項に,「フェレット用トイレ砂」の記載及び商品写真が掲載されており,その商品の包装には,「フェレットリター」の片仮名及び「Ferret Litter」の欧文字が表示されている。
http://www.sanko-wild.com/animal/c_831.htm
(4)「三晃商会」のウェブサイトにおいて,「ハリネズミリター 6L」の商品紹介の項に,「ハリネズミ等 小動物用床材」の記載及び商品写真が掲載されており,その商品の包装には,「ハリネズミ・リター」の片仮名及び「HEDGEHOG Litter」の欧文字が表示されている。
http://www.sanko-wild.com/animal/c_p17.htm
(5)「三晃商会」のウェブサイトにおいて,「バードリター」の商品紹介の項に,「小鳥用敷き砂」の記載及び商品写真が掲載されており,その商品の包装には,「バード リター」の片仮名及び「Bird Litter」の欧文字が表示されている。
http://www.sanko-wild.com/animal/c_803.htm
(6)「楽天市場」の「TRUE GRASSES」のウェブサイトにおいて,「うさぎのリター3L(オリジナルウッドリター)」の商品紹介の項に,「■用途」の欄に「小動物用トイレ砂,敷き材」の記載がある。
https://item.rakuten.co.jp/truegrasses/10000032/
(7)「かわいいハリネズミと暮らす本」(2017年10月31日,エムピージェー発行)において,「使いやすい床材」(37頁)の項に,「コーンリター」の見出しの下に,「コーンの芯が原料。」の記載が,「クルミリター」の見出しの下に,「砕いたクルミの殻が原料。」の記載がある。
(8)「Hari Net-ハリネズミ用品通販 専門店-」のウェブサイトにおいて,「コーンリター(5リットル)」の商品紹介の項に,「コーンリターはトウモロコシの穂軸を粉砕した100%天然素材の敷き床です。」の記載がある。
http://harinezumi.net/?pid=48434856
(9)「Charm」のウェブサイトにおいて,「宏鳥園 小動物用トイレ砂 クルミリター 2.5kg」の商品紹介の項において,「特徴」の欄に「クルミ・ビスタチオ・アーモンドの殻などの自然素材のトイレ砂です。ウサギやフェレットのトイレ砂,ハリネズミの床材などにおすすめです。」の記載があり,それとともに掲載された商品の包装には,「クルミリター」の片仮名が表示されている。
http://www.shopping-charm.jp/ItemDetail.aspx?itemId=495466
(10)「三晃商会」のウェブサイトにおいて,「ウッド・リター」の商品紹介の項に,「小動物用トイレ砂」,「天然樹木(針葉樹)を原料とした,ペレット状のウサギ・フェレット等のトイレ砂です。」の記載及びその商品写真が掲載されており,その商品の包装には,「ウッドリター」の片仮名及び「Wood Litter」の欧文字が表示されている。
http://www.sanko-wild.com/animal/c_738.htm
(11)「ナチュラルペットフーズ株式会社」のウェブサイトにおいて,「アスペンリター」の商品紹介の項に,「低アレルギーな広葉樹“ポプラ”を使用した小動物用床敷材&トイレ砂。」の記載及びその商品写真が掲載されており,その商品の包装には,「All Natural Aspen Litter」の欧文字及び「アスペンリター」の片仮名が表示されている。
http://www.naturalpetfoods.co.jp/products/detail.php?product_id=520




審理終結日 2018-06-12 
結審通知日 2018-06-18 
審決日 2018-06-29 
出願番号 商願2016-73208(T2016-73208) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W21)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 ペットリター、リター 
代理人 松田 純一 
代理人 大坂 憲正 
代理人 西村 公芳 

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