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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W09
管理番号 1343207 
審判番号 不服2017-650034 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-26 
確定日 2018-06-25 
事件の表示 国際登録第1290575号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BONSAI」の文字を書してなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年7月29日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)1月26日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、国際登録第1136534号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の一部取消しの審判の請求(取消2017-670024)がされた結果、平成30年4月3日に、その指定商品中、第9類「Computer peripheral devices;data processing apparatus;electronic pens(visual display units),pocket calculators,electronic pocket translators;electronic notice boards;electronic learning aid being teaching apparatus and instruments」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年5月25日に、その確定審決の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2018-05-28 
結審通知日 2018-05-31 
審決日 2018-06-12 
国際登録番号 1290575 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 隆仁 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
松浦 裕紀子
商標の称呼 ボンサイ 
代理人 青島 恵美 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 

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