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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33
管理番号 1343176 
審判番号 不服2018-1565 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-02-05 
確定日 2018-09-03 
事件の表示 商願2016-122105拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月2日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年6月12日付け手続補正書により、第33類「コーヒーを使用した又はコーヒー風味の泡盛,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の合成清酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の焼酎,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の白酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の清酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の直し,コーヒーを使用した又はコーヒー風味のみりん,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の洋酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の果実酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の酎ハイ,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の、麦芽及び麦を使用しないビール風味のアルコール飲料,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の、麦芽又は麦を使用したビール風味のアルコール飲料(ビール、ビール風味の麦芽発泡酒を除く。),コーヒーを使用した又はコーヒー風味の中国酒,コーヒーを使用した又はコーヒー風味の薬味酒」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中に『コーヒー』程の意味合いを認識させる『Coffee』の文字を有してなるから、これをその指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『コーヒー』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黄色の略円形図形を背景に、「夜の」の文字と「Cofee」の文字を二段書きしてなり、かつ、「夜」の文字の右肩に「ヨル」の文字を小さく縦書きしてなるものである。
そして、本願商標は、その構成中に「Cofee」の文字を有するとしても、その指定商品との関係において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというべき事情は見当たらない
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標 ※色彩は原本参照



審決日 2018-08-20 
出願番号 商願2016-122105(T2016-122105) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 大森 健司
松浦 裕紀子
商標の称呼 ヨルノコーヒー、ヨルノ、ヨル 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 
代理人 片山 礼介 

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