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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201414528 審決 商標
不服20154723 審決 商標
不服20159510 審決 商標
不服20162573 審決 商標
不服201511193 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W10
管理番号 1343156 
審判番号 不服2018-26 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-01-04 
確定日 2018-08-24 
事件の表示 商願2015-94468拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は,「雪舟」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年9月30日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年1月4日受付の手続補正書により,第10類「医療用機械器具」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,室町時代に活躍した画僧として広く知られる『雪舟』を標準文字で表してなるものである。そして,一般に,歴史上の著名な人物にゆかりのある土地などにおいては,当該人物の氏名や略称などの標章を観光や土産物販売などの各種事業に使用して地域振興を図っているところ,当該『雪舟』についてみても,同氏の記念館が設立されている事実や,各種イベントが開催されている事実など,同氏がその出身地やゆかりの地の地方公共団体などの公益的な機関によって観光の振興や地域おこしの事業などに利用されているとともに,同地の住民などによって親しまれ,敬愛されている事実が認められる。そうすると,歴史上の人物として著名性を有し,地元住民を始め多くの人々に親しまれている『雪舟』を直ちに想起させる本願商標を,同氏とは何ら関係を有する者とは認められない出願人が,自己の営利を目的とするために商標として登録することは,公正な取引秩序を害するおそれがあり,また,地域の振興を妨げることにもなりかねず,公共の利益に反するものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は,「雪舟」の文字からなるところ,該文字は,歴史上の人物名である「雪舟」を容易に認識させるものである。
2 商標法第4条第1項第7号と歴史上の人物名について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には,(1)その構成自体が非道徳的,卑わい,差別的,矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合,(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合,(3)他の法律によって,当該商標の使用等が禁止されている場合,(4)特定の国若しくはその国民を侮辱し,又は一般に国際信義に反する場合,(5)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合,などが含まれるというべきであると判示されている(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号判決)。
ところで,周知・著名な歴史上の人物名は,その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。その人物の郷土やゆかりの地においては,住民に郷土の偉人として敬愛の情をもって親しまれ,例えば,地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が,その業績を称え記念館を運営していたり,地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために人物名を商標として使用したりするような実情が多くみられるところであり,当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん,商品又は役務との関係が希薄な場合であっても,当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため,周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も,少なくないものと考えられる。一方,敬愛の情をもって親しまれているからこそ,その商標登録に対しては,国民又は地域住民全体の反発も否定できない。
そして,上記判決では,商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するものとして,上記(1)ないし(5)の場合を例示として挙げており,その例示の一つとして,「(2)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも,指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反する場合」が挙げられている。
そうすると,周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は,(ア)当該歴史上の人物の周知・著名性,(イ)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識,(ウ)当該歴史上の人物名の利用状況,(エ)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品との関係,(オ)出願の経緯・目的・理由,(カ)当該歴史上の人物と請求人(出願人)との関係に係る事情を総合的に勘案して,当該商標を特定の者の商標としてその登録を認めることが,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するものと認められる場合には,商標法第4条第1項第7号に該当するというべきであるから,以下,本願商標について,上記(ア)ないし(カ)について検討する。
3 商標法第4条第1項第7号の該当性について
(1)事実認定
「雪舟」について,職権による調査(別掲)によれば,次のことを認めることができる。
ア 「雪舟」の周知・著名性
「雪舟」は,原審で通知した事実に加え,別掲1のとおり,辞書,新聞に掲載されたり,同人にまつわるテレビ番組が制作されるなど,全国的に広く一般に知られる,周知,著名な歴史上の人物名であるということができる。
イ 「雪舟」に対する国民又は地域住民の認識
「雪舟」は,上記アのとおり,全国的に広く知られているほか,別掲2のとおり,地方公共団体によって同氏の記念館が設立,運営されていることに加え,同人のゆかりの地をはじめ,広く全国各地で「雪舟」に関するイベントが開催されるなど,地域住民や観光客,美術愛好家などに親しまれている。
また,地方公共団体のウェブサイトにて,同人の生涯を描いた紙芝居が文化財として紹介されている事実や公的機関が同人のアトリエ跡とされる「雲谷庵跡」を観光スポットとして紹介している事実も確認できる。
そうすると,「雪舟」は,従来から継続して,同人がかつて住んだ山口県などのゆかりの地における地域住民はもとより,我が国の国民に広く敬愛されているといえる。
ウ 「雪舟」の名称の利用状況
「雪舟」は,上記イのとおり,地方公共団体が同氏の記念館を設立,運営したり,全国各地の美術館が,同人に関する展示会を開催するなど,地域振興や観光振興のために,「雪舟」の名称を利用していることが認められる。
また,別掲3のとおり,山口県や岡山県で販売された土産物や菓子に「雪舟」の名称を利用していることが認められる。
エ 「雪舟」の名称の利用状況と指定商品との関係
本願商標に係る指定商品は,前記第1のとおり,第10類「医療用機械器具」(以下「本願指定商品」という。)であるところ,当審において職権をもって調査するも,本願指定商品を取り扱う分野において,「雪舟」の名称が利用されている事実を見いだすことができなかった。
オ 出願の経緯・目的・理由
本願商標の出願の経緯,目的及び理由についての具体的事情は確認できないものの,本願商標の出願について,上記のような公益的事業の遂行を阻害するとか,顧客吸引力や信用が蓄積している他人の商標を剽窃する,不正な利得を得る,あるいは第三者に損害を与える目的があるなど,何らかの不正の目的があるものと認めるに足りる事実はなく,その他に出願経緯等に社会通念に照らして著しく社会的相当性を欠くものがあるとも認められない。
カ 「雪舟」と請求人(出願人)との関係
請求人と「雪舟」との関連性は,何ら見いだすことはできない。
(2)判断
上記(1)ア及びイのとおり,「雪舟」は,周知,著名な歴史上の人物名であって,我が国の国民に広く敬愛されている。
そして,該名称は,上記(1)ウのとおり,地方公共団体や美術館によって,地域振興や観光振興に利用されていることが認められる。
しかしながら,本願商標に係る指定商品は,上記(1)ウのとおり,地域振興や観光振興において,「雪舟」の名称が利用される土産物,菓子等の商品又はイベント等の役務と密接な関係性を有するものとはいえない上,上記(1)エのとおり,本願商標に係る指定商品を取り扱う分野においては,「雪舟」の名称が利用されている事実を見いだすことはできない。
さらに,請求人が,上記(1)カのとおり,「雪舟」とは何ら関連性がない企業であるとしても,本願の登録出願の経緯に,社会的相当性を欠くというべき事情も見いだせない。
以上の事情を総合的に勘案すれば,「雪舟」が周知,著名な歴史上の人物名であるとしても,本願商標は,その指定商品に使用した場合には,社会公共の利益に反し,社会の一般的道徳観念に反するとはいえないというのが相当である。
したがって,本願商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきものではない。
4 むすび
以上のとおり,本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(「雪舟」に関する職権による調査(下線は,当合議体が付加。以下同じ。))
1 「雪舟」の周知・著名性
(1)「広辞苑第七版」(株式会社岩波書店発行)の「雪舟」の項に,「室町後期の画僧。諱は等楊。備中の人。早く相国寺に入り,春林周藤について参禅し,画を周文に学んだ。1467年(応仁1)明に渡り,水墨画技法を学ぶとともに,大陸の景観からも啓示をうけ,69年(文明1)帰国。周防山口に住み,その庵を雲谷庵と称す。宋・元・明の北画系の水墨画様式を個性化し,山水画・人物画のほか,装飾的な花鳥画もよくした。作『山水長巻』『破墨山水画』『天橋立図』など。(1420?1506頃)」との記載がある。
(2)NHKのウェブサイトにおいて,「よみがえる雪舟の名画」の見出しの下,「今年9月,幻の真筆発見で注目される画聖・雪舟。岡山県総社市に生まれ,京都で画僧となり,山口で画家として大成した。実は今,山口県立美術館所蔵の重要文化財,雪舟筆『倣高克恭山水図巻』の修復が行われている。雪舟が弟子に与えるために肩の力を抜いて描いたと言われる作品で,専門家は「雪舟の生々しい筆致が最も伝わる」という。作品修復のプロジェクトや,彼の残した作品を通して,雪舟が目指した境地を読み解く。」との記載がある。
(https://www.nhk.or.jp/docudocu/program/92578/2578462/index.html)
(3)2018年7月28日付けの日本経済新聞大阪夕刊の19頁において,「京都市立芸大,水墨画の世界児童と描く。」の見出しの下,「冒頭,川嶋渉教授が室町時代に栄えた東山文化の特徴を説明。線の太さや細さ,筆を倒して描く『かすれ』などの技術を一通り学んだ後,30人の児童は室町時代の水墨画家,雪舟の『真山水図」の模写に取り組んだ。当初は戸惑い気味だった児童たちも徐々に真剣な表情に。見本と見比べながら筆を動かし,約30分で描き上げた。」との記載がある。
(4)2017年11月27日付けの日本経済新聞夕刊の14頁において,「雪舟人気,波に乗れ,84年ぶり作品発見で脚光,山口・京都・・・企画展相次ぐ。」の見出しの下,「室町時代の水墨画家,雪舟の『倣夏珪(けい)山水図』が84年ぶりに見つかり,山口県立美術館(山口市)が急きょ企画した『雪舟発見!展』で公開している。画家の名前は広く知られる半面,近年“再ブレーク”した琳派や伊藤若冲ほど耳目を集めていない。今秋は京都国立博物館(京都市)の『国宝』展で雪舟の国宝が一堂にそろう機会も重なり,関係者は雪舟ブームが起きることに熱い期待を寄せている。『雪舟は神格化された存在で,ネームバリューが破格』と,同博物館の山本英男学芸部長は語る。6点もの作品が国宝指定されている画家は他にいない。『国宝』展は6点を同時に展示する異例の企画を目玉にした。抜群の知名度を誇る雪舟だが,名だけで集客はできないようだ。山口県立美術館は『倣夏珪山水図』と同様,雪舟が中国の名画家に倣って描いた『倣古図』シリーズに含まれる『倣李唐牧牛図(ほうりとうぼくぎゅうず)』2点を収蔵する。」との記載がある。
(5)2017年10月20日付け日本経済新聞朝刊の40頁において,
「開館120年の京都国立博物館で『国宝』展(文化往来)」の見出しの下,「中でも,雪舟筆の水墨画の国宝6件が一室に集まった中世絵画のコーナーは,圧巻だった。長大な『四季山水図巻(山水長巻)』の壮麗な展開を追い,『天橋立図』の豊かな景観描写を楽しみながら,晩年の人物画の傑作「慧可断臂(えかだんぴ)図」の力強い筆致に向き合うのは,得難い体験だ。」との記載がある。
(6)2017年9月20日付けの日本経済新聞朝刊の38頁において,「雪舟作品,84年ぶり発見,山口県立美術館,来月末から公開。」の見出しの下,「室町時代の水墨画家,雪舟が描き,所在不明になっていた水墨画が84年ぶりに見つかったと,山口県立美術館が19日,東京都内で発表した。同館は10月31日から開く『雪舟発見!展』で公開する。専門家は,雪舟の代表作への道筋を示す重要な作品と位置付けている。」との記載がある。
(7)2016年3月24日付けの日本経済新聞朝刊の46頁において,「若き雪舟の水墨画発見,米の美術館保管,東京で5月公開。」の見出しの下,「室町時代の画僧,雪舟の若いころの水墨画で,長く所在不明となっていた『芦葉達磨図』が,米国の美術館に保管されていたことが23日までに分かった。京都で修復され,東京の根津美術館で5月26日から7月10日まで開催される『若き日の雪舟』展で公開される。・・・2008年に米マサチューセッツ州のスミス・カレッジ美術館にコレクターから寄贈された後,約5年前に雪舟研究者の島尾新・学習院大教授が確認し,真筆と判断した。」との記載がある。
2 「雪舟」に関する観光スポットやイベント開催情報等
(1)一般社団法人山口県観光連盟のウェブサイトにおいて,「観光スポット」として,「雲谷庵跡」が紹介され,「天花の七尾山麓にあります。ここは中世の画聖雪舟のアトリエがあったところです。雪舟は大内氏の招きにより40歳頃に山口に来て,48歳の応仁元年(1467)に遣明船に乗り中国に渡りました。帰国後も雲谷庵に住み作画活動と弟子の養成につとめましたが,永正3年(1506)87歳のとき山口で没したといわれています。今の建物は明治17年に建てられたものです。」との記載がある。
(http://www.oidemase.or.jp/tourism-information/spots/12406)
(2)インターネットミュージアムのウェブサイト
a 「雪舟発見!展」の見出しの下,「日本を代表する画家である雪舟等楊(1420?1506?)の作品『倣夏珪山水図(ほうかけいさんすいず)』が84年ぶりに発見されました。ご所蔵者のご厚意により,雪舟の活動の本拠であり,その芸術を育んだ山口の地で新発見作品をお預かりし山口県立美術館にて展覧会を行います。芸術の秋,山口県においでませ。」との記載がある。
(https://www.museum.or.jp/modules/im_event/?controller=event_dtl&input[id]=89443)
b 「特別展 雪舟と宮本武蔵と水墨画」の見出しの下,「水墨画は中国で生まれ,日本においても室町時代以降,盛んに描かれるようになりました。特に雪舟(せっしゅう)の活躍によって日本の水墨画は大きく発展しました。岡山県立美術館は,岡山出身である雪舟とその弟子たちの作品をはじめ,岡山ゆかりの宮本武蔵(みやもとむさし),浦上玉堂(うらかみぎょくどう)の作品,さらに日本の水墨画のルーツとなる中国絵画の名品などを所蔵しています。本展では,重要文化財を含む国内屈指のコレクションを通して,水墨画の真髄をご堪能いただけます。」との記載がある。
(https://www.museum.or.jp/modules/im_event/?controller=event_dtl&input[id]=86940)
c 「特別展『明代絵画と雪舟』」の見出しの下,「わが国中世画壇の巨匠,雪舟等楊(1420?1506)は中国にあこがれ,応仁元年 (1467)遣明使天与清啓の随員として明に渡り,あしかけ3年の間各地を訪れて画を 学ぶとともに,彼地でも絵筆を執ったことが知られます。・・・明代絵画が雪舟の画業にどのような影響を及ぼしたかは,以後のわが 国中世絵画の動向に照してもまことに興味深いこととしなければなりません。」との記載がある。
(https://www.museum.or.jp/modules/im_event/?controller=event_dtl&input[id]=22387)
(3)じゃらんのウェブサイトにおいて,「2017年雪舟国際美術協会特別展『和響展』」の見出しの下,「2017年雪舟国際美術協会特別展『和響展』について」の項に,「『和響展』と題し,画僧雪舟の心に通ずる,和の精神を忘れない現代のアーティストらによる公募展が,東京都美術館で開催されます。本来は日本画,水墨画,書の美術団体である雪舟国際美術協会が,今回はあえてジャンルを問わず,魅力的なコンセプト,強い独創性,高い芸術性,高い完成度,和の要素の5つの審査基準で選んだ,これまで例のなかった油彩や工芸なども含めバリエーションに富んだ作品の数々が展示されます。室町時代にして異国の文化に眼を向けた雪舟の行動が窺える作品も,複製画にてあわせて紹介されます。」との記載がある。
(https://www.jalan.net/event/evt_206866/)
(4)岡山県総社市のウェブサイトにおいて,「文化・文化財」の項に「雪舟さんものがたり」の見出しの下,「総社市図書館が保管する大型紙芝居『雪舟さん』を使って,雪舟さんの生涯を簡単に紹介します。」との記載がある。
(http://www.city.soja.okayama.jp/kanko_project/kanko/kannkou_bunnka/bunnka_bunnkazai/sesshu-kamisibai.html)
(5)山口市文化政策課のウェブサイトにおいて,「雪舟サミットについて」の見出しの下,「平成2年より,雪舟の業績を顕彰するとともに,雪舟を通じて友好の輪を広げることを目的として,雪舟ゆかりの5市1町(開催当初3市3町)が相集い『雪舟サミット』を開催してきましたが,平成25年から中国地方6市による体制となりました。今後も,親睦と友好を深め地域の活性化についての情報交換を行うため,様々な分野での交流事業が展開されます。」との記載がある。
(http://sessusummit.jp/about_summit/index.html)
3 「雪舟」の名称を利用した各種商品
(1)山口県立美術館のウェブサイトにおいて,「今回の「雪舟への旅」展に合わせて作ったオリジナルグッズをご紹介します。山口県立美術館所蔵の「牧牛図」(『牧童』と『渡河』の二幅)をあしらったものをはじめ,すべて山口ならではの“ご当地もの”。雪舟への旅のおみやげに,山口の思い出に,いかがですか。」との記載があり,「雪舟ぬりえてがみ」,「雪舟葉書」という商品の紹介がされている。
(http://www.yma-web.jp/exhibition/special/archive/sesshu/tour/goods.html#bokugyu)
(2)総社市のウェブサイトにて,「雪舟もなか」という商品が紹介され,その商品説明として「画聖雪舟が総社の宝福寺で修行していたころ,柱に縛られたまま,自分の流した涙で”ねずみ”の絵を描いたという逸話にちなんでつくられたもなかです。」との記載がある。
(http://www.city.soja.okayama.jp/kanko_project/kanko/omiyage_tokusan/meibutu/meibutu_sessyuumonaka.html)

審決日 2018-08-14 
出願番号 商願2015-94468(T2015-94468) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 セッシュー、ユキフネ 
代理人 西山 善章 
代理人 西山 善章 

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