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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0510202125
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0510202125
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0510202125
管理番号 1343149 
審判番号 不服2017-14000 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-21 
確定日 2018-08-22 
事件の表示 商願2016-77587拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類、第10類、第21類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年7月20日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同29年1月18日付け手続補正書及び同年5月22日付け手続補正書並びに当審における同年9月21日付け手続補正書により、最終的に、第5類「手指用除菌剤,アルコール性殺菌消毒剤,医療用油紙,衛生マスク,ガーゼ,生理帯,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,医療用不織布ガーゼ,医療用リント布,綿球,医療用テープ,医療用テーピングテープ,産褥パッド,産後用ショーツ,清浄綿,尿取りパッド,失禁用ショーツ,大人用紙おむつ,おむつカバー,ティッシュに含浸させた消毒液,綿棒」、第10類「三角きん,支持包帯,吸い飲み,シート状の患部用保冷具,医療用機械器具,歩行補助器,松葉づえ,医療用使い捨て衣服,手術着,手術用下着,手術用帽子,手術用患者衣,医療用手袋,診察台用使い捨て不織布製シーツ,吸水性ポリマーを防水紙で包んだ医療用のパッド,綿繊維をガーゼで包んだ医療用のパッド,患者搬送用ストレッチャーカバー」、第21類「浴室用背もたれ付椅子,浴室用腰掛け,簡易トイレ」及び第25類「被服,スリッパ,室内用履物,授乳用ブラジャー,患者用衣服(手術用患者衣を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、次の2件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第4189340号商標(以下「引用商標1」という。)は、「竹虎」の文字を横書きしてなり、平成8年2月16日に登録出願、第20類「竹製の包装用容器,まくら,すだれ,つい立て,びょうぶ,ベンチ,揺りかご,竹皮,とう,傘立て,げた箱,書棚,文庫,長持,座卓,和机,座いす,腰掛けいす,長いす,食卓用いす,茶だんす,食器戸棚,洋服だんす」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
(2)登録第5139554号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成19年4月25日に登録出願、第35類「クッション・座布団・まくら・マットレス・衣服綿・ハンモック・布団袋・布団綿・かや・敷布・布団・布団カバー・布団側・まくらカバー・毛布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服・コートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,和服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貴金属製靴飾り・靴ブラシ・靴べら・靴磨き布・軽便靴クリーナー・シューツリー・靴用ろう引き縫糸・靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具・靴飾り(貴金属製のものを除く。)・靴はとめ・靴ひも・靴ひも代用金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,げた・草履類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガーター・靴下止め・ズボンつり・バンド・ベルト・腕止めの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身飾品(「カフスボタン」を除く。)・衣服用き章(貴金属製のものを除く。)・衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。)・衣服用バックル・衣服用ブローチ・帯留・ボンネットピン(貴金属製のものを除く。)・ワッペン・腕章の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カフスボタン・ボタン類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つけづめ・つけまつ毛・ひげそり用具入れ・ペディキュアセット・まつ毛カール器・マニキュアセット・耳かき・携帯用化粧道具入れ・化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・つけあごひげ・つけ口ひげ・ヘアカーラー(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,傘の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,歯磨きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、3つの黒塗り五角形を組み合わせてなる図形(以下「図形部分」という。)と、その下方に「Taketora」の文字(以下「文字部分」という。)を配してなるものであるところ、図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。
また、本願商標の構成中、図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字部分も、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているものではないから、両者の間に観念上のつながりがあるなど、相互に密接不可分のものとしてみるべき特段の事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、本願商標と引用商標との類否判断をする際に、当該文字部分を抽出して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。
してみれば、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「タケトラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標1は、前記2(1)のとおり、「竹虎」の文字を横書きしてなるものであり、引用商標2は、別掲2のとおり、毛筆風の書体により「竹虎」の文字を表したと看取されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「タケトラ」の称呼を生じ、「竹と虎」程度の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)によれば、「タケトラ」の称呼を生じる点においては共通するものの、外観においては、それぞれの構成全体による比較はもとより、本願商標の文字部分と引用商標とを比較しても、文字の構成に顕著な差異があり、観念においては、本願商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「竹と虎」程度の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくするものであるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないというべきものであるから、両商標がそれぞれ需要者に与える印象、記憶等を総合してみれば、非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
本願商標


別掲2
引用商標2


審決日 2018-07-31 
出願番号 商願2016-77587(T2016-77587) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W0510202125)
T 1 8・ 263- WY (W0510202125)
T 1 8・ 262- WY (W0510202125)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 石塚 利恵
田中 敬規
商標の称呼 タケトラ 
代理人 大原 拓也 
代理人 久保 典子 

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