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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W35 |
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管理番号 | 1343134 |
審判番号 | 不服2017-19153 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-12-25 |
確定日 | 2018-08-14 |
事件の表示 | 商願2017-123670拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成29年2月21日に登録出願された商願2017-20828に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月15日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同年12月25日受付の手続補正書により、第35類「経営・事業の診断又は経営・事業に関する助言・指導・コンサルティング,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,新聞記事情報の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第4502661号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩は、原本参照。) |
審決日 | 2018-07-31 |
出願番号 | 商願2017-123670(T2017-123670) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉本 克治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 木住野 勝也 |
商標の称呼 | キョードー |
代理人 | 特許業務法人SSINPAT |