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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない W43 審判 査定不服 外観類似 登録しない W43 審判 査定不服 観念類似 登録しない W43 |
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管理番号 | 1343118 |
審判番号 | 不服2018-1205 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-01-29 |
確定日 | 2018-07-19 |
事件の表示 | 商願2016-119230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「中華そば四つ葉」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成28年10月26日に登録出願されたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第3140762号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:別掲1のとおり 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成8年4月30日 最新更新登録日:平成27年11月17日 指定役務:第42類「飲食物の提供」 2 登録第3140763号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:別掲2のとおり 登録出願日:平成4年9月30日 設定登録日:平成8年4月30日 最新更新登録日:平成27年11月17日 指定商品:第42類「飲食物の提供」 3 登録第5352700号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様:別掲3のとおり 登録出願日:平成21年10月16日 設定登録日:平成22年9月10日 指定商品及び指定役務:第43類「飲食物の提供」のほか、第1類、第5類、第29類ないし第33類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 4 登録第5535914号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の態様:別掲4のとおり 登録出願日:平成24年5月14日 設定登録日:平成24年11月16日 指定役務:第43類「飲食物の提供」 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本願商標について 本願商標は、上記第1のとおり「中華そば四つ葉」の文字からなるところ、その構成中の「中華そば」の文字は、「中国風の麺。また、その料理。」の意味を、「四つ葉」の文字は、「葉が4枚あること。また、そのもの。」の意味を有する語(いずれも、株式会社岩波書店「広辞苑第7版」)として、一般に広く知られているものである。 そして、その構成中の「中華そば」の文字は、本願の指定役務である「飲食物の提供」との関係においては、飲食物として提供される料理の名称の一つと理解されるものであり、本願商標に接する取引者、需要者をして、「中華そば」の文字部分は、提供する料理を表したもの、すなわち役務の質を表示したものと認識させるにとどまり、該文字部分は、役務の出所識別標識としての機能を有しないか、又は極めて弱いものといえる。 そうすると、本願商標の構成中「中華そば」の文字部分は出所識別標識としての称呼、観念が生じないものであるから、本願商標は、その構成中「四つ葉」の文字部分が取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く印象付けられるものということができる。 してみれば、本願商標は、その構成中「四つ葉」の文字部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものであり、該文字部分が独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成文字全体から「チュウカソバヨツバ」の称呼を生じるほか、その構成中「四つ葉」の文字部分から「ヨツバ」の称呼を生じ、「四枚の葉」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1及び引用商標2は、別掲1及び別掲2のとおり「よつ葉」及び「yOTSUBA」の文字からなり、各文字に相応し、いずれも「ヨツバ」の称呼、「四枚の葉」の観念を生じるものである。 イ 引用商標3及び引用商標4は、別掲3及び別掲4のとおりの構成からなり、いずれもその構成態様から、「よつ葉」の文字部分が独立して役務の出所識別標識としての機能を果たし、該文字に相応し「ヨツバ」の称呼、「四枚の葉」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において差異を有するものである。 次に、称呼においては、両商標は、共に「ヨツバ」の称呼を生じるものである。 そして、観念においては、両商標は、共に「四枚の葉」の観念を生じるものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、称呼及び観念を同一にするものであるから、これらを総合して考察すると、両商標は、類似の商標というべきである。 (4)本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否 本願の指定役務は「飲食物の提供」であり、引用商標の指定役務は、いずれも「飲食物の提供」又はそれを含むものであるから、両者の指定役務は同一又は類似する役務である。 (5)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似する役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 請求人の主張について (1)請求人は、参考資料(1?9)及び甲各号証(甲1?甲11)を提出し、本願商標は「中華そば四つ葉」の文字が同書、同大、同間隔で表され、それから生じる「チュウカソバヨツバ」の称呼も格別冗長でなく、観念上も「請求人が運営する飲食店『中華そば四つ葉』」を理解させるものであり、全体が一体不可分の造語であるから、「四つ葉」の文字部分のみを抽出し引用商標と比較し商標の類否を判断ことは許されるべきものではない旨主張している。 しかしながら、上記1(1)のとおり、「中華そば」及び「四つ葉」の文字は、一般に広く知られた語であって、「中華そば」の文字が、本願の指定役務である「飲食物の提供」との関係においては、役務の質を表したものと理解させるというのが相当である。 また、甲各号証によれば、埼玉県比企郡川島町に中華そば(ラーメン)を提供する飲食店「中華そば四つ葉」が実在すること及び同店が埼玉県内である程度知られていることは認められるものの、同店が掲載された雑誌等の発行部数・発行地域などが不明であること、雑誌等の掲載回数は2014年ないし2017年の間で7回(甲1?甲7)、インターネットでの掲載記事は3件(甲8?甲10)にすぎないこと、及びテレビ放映の事実・内容が確認できないこと(甲11)、さらに店舗数は上記の1店のみであることをあわせ考慮すれば、「中華そば四つ葉」との飲食店が我が国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。 そうすると、本願商標は、上記認定のとおり、請求人が運営する飲食店の名称として、常にその全体を一体のものとしてのみ捉えるべきものということはできず、その構成中「四つ葉」の文字部分が役務の出所識別標識としての機能を果たすものといえ、該文字部分を抽出し他人の商標と比較することが許されるものとみるのが相当である。 (2)請求人は過去の登録例(参考資料1?9)を挙げているが、商標の類否の判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品、指定役務の取引者、需要者の認識を基準に比較される商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた商標登録の例は、いずれも本願商標とは、その構成態様が異なるなど、事案を異にするというべきであり、また、他の商標登録の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。 したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することができない。 3 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標1 別掲2 引用商標2 別掲3 引用商標3(色彩については、原本参照。) 別掲4 引用商標4(色彩については、原本参照。) |
審理終結日 | 2018-05-23 |
結審通知日 | 2018-05-24 |
審決日 | 2018-06-07 |
出願番号 | 商願2016-119230(T2016-119230) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(W43)
T 1 8・ 263- Z (W43) T 1 8・ 261- Z (W43) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 蛭川 一治 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 小俣 克巳 |
商標の称呼 | チューカソバヨツバ、ヨツバ |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 右馬埜 大地 |
代理人 | 石田 昌彦 |