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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09163542 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09163542 |
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管理番号 | 1343106 |
審判番号 | 不服2018-2833 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-02-28 |
確定日 | 2018-08-03 |
事件の表示 | 商願2016-103862拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ウーマンズカー」及び「Woman‘s Car」の文字を上下二段に併記してなり,第9類,第12類,第16類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成28年9月26日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同30年2月28日付け手続補正書により,別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『ウーマンズカー』及び『Woman’s Car』の文字を二段に表してなるものであるから,『女性用の車』の意味合いを容易に理解・認識させるものである。 そうすると,本願商標は,これを本願指定商品中の『女性用の自動車並びにその部品及び附属品』に使用しても,取引者・需要者に前記商品であることを表示したものと認識させるすぎないものであって,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,本願商標の文字に照応する『自動車並びにその部品及び附属品』及び本願商標中の『カー』,『Car』の文字に照応する商品以外の『二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)』に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。また,これを本願指定役務中の『女性用の自動車のデザインの考案,女性用の自動車の内装のデザインの考案』に使用しても,取引者・需要者に前記役務であることを表示したものと認識させるすぎないものであって,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといわざる得ないものであるから,本願商標は,同法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の『自動車のデザインの考案,自動車の内装のデザインの考案,デザインの考案(広告に関するものを除く。)』使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,原査定における拒絶の理由に係る第12類の指定商品及び第42類の指定役務が,すべて削除された。 そして,当審において職権をもって調査するも,「ウーマンズカー」及び「Woman‘s Car」の文字が,補正後の指定商品及び指定役務との関係において,商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば,本願商標は,これをその補正後の指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を表示するものではなく,また,商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれはないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる動画ファイル,電子出版物,コンピュータプログラム,コンピュータプログラムを記憶した記憶媒体,インターネットを介してダウンロード可能なコンピュータプログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」 第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」 第35類「広告業,インターネットにおけるウェブサイトによる広告,インターネットにおけるウェブサイトの広告用スペースの提供,インターネットにおけるホームページによる広告,インターネットによる企業広告の代理,インターネットによる販売促進のための広告,インターネットを介した広告の代理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び運営,広告用具の貸与,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットを利用したコンピュータ用ソフトウェアの提供,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータソフトウェアの設計及び作成,コンピュータソフトウェアの提供」 |
審決日 | 2018-07-24 |
出願番号 | 商願2016-103862(T2016-103862) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W09163542)
T 1 8・ 13- WY (W09163542) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
薩摩 純一 |
特許庁審判官 |
須田 亮一 大森 友子 |
商標の称呼 | ウーマンズカー、ウーマンズ、ウーマン、カー、シイエイアアル |
代理人 | 特許業務法人あーく特許事務所 |