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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1132 |
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管理番号 | 1343096 |
審判番号 | 不服2018-6980 |
総通号数 | 225 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-05-22 |
確定日 | 2018-07-31 |
事件の表示 | 商願2017-2433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TimeCess Beauty」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第8類、第11類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月13日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年5月22日付け手続補正書により、第11類「業務用暖冷房装置,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),太陽熱利用温水器」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4759904号商標及び登録第5949623号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-07-17 |
出願番号 | 商願2017-2433(T2017-2433) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W1132)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澤藤 ことは、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
石塚 利恵 田中 敬規 |
商標の称呼 | タイムセスビューティー、タイムセス |
代理人 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |