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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1132
管理番号 1343096 
審判番号 不服2018-6980 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-05-22 
確定日 2018-07-31 
事件の表示 商願2017-2433拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TimeCess Beauty」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第8類、第11類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年1月13日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同30年5月22日付け手続補正書により、第11類「業務用暖冷房装置,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用浄水器(電気式のものを除く。),太陽熱利用温水器」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4759904号商標及び登録第5949623号商標(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-07-17 
出願番号 商願2017-2433(T2017-2433) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澤藤 ことは和田 恵美 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 石塚 利恵
田中 敬規
商標の称呼 タイムセスビューティー、タイムセス 
代理人 特許業務法人YKI国際特許事務所 

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