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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2018500 審決 商標
不服2018261 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0103
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0103
管理番号 1343095 
審判番号 不服2017-17118 
総通号数 225 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-20 
確定日 2018-08-06 
事件の表示 商願2016-96506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウオーターカプセル処方」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」及び第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成28年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『ウオーターカプセル処方』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ウオーター』の文字は、『〔ウォーターとも〕水』の意味を、『カプセル』の文字は、『ゼラチン製の小さな円筒状の容器。粉薬や油状の液剤を封入してのみやすくするのに用いる』の意味を、『処方』の文字は、『処置する方法』の意味を有する語であり、近年、本願の指定商品を取り扱う業界において、美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入したものを指称するものとして『ウォーターカプセル』の文字が相当程度使用され、『処方』の文字についても一般的に使用されている実情が認められるから、本願商標は、全体として『ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、『ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品』に使用したときは、これに接する需要者は、単に商品の品質、形状を表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、その指定商品中、『ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品』に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、当該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ウオーターカプセル処方」の文字を横書きしてなるものであるところ、その文字構成によれば、「ウオーター」、「カプセル」及び「処方」の各語を組み合わせてなるものと看取、理解されるとはいい得るものの、その構成全体をもって、原審説示のように、「ウォーターカプセル(美容成分等が溶け込んだ溶液をマイクロ状のカプセルに封入した)処方による商品」といった意味合いを認識させるものであるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「ウオーターカプセル処方」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを認識させるものとして、一般に使用されていると認めるに足りる事実を発見することはできず、また、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-07-25 
出願番号 商願2016-96506(T2016-96506) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0103)
T 1 8・ 13- WY (W0103)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 稜白鳥 幹周小田 昌子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 中束 としえ
松浦 裕紀子
商標の称呼 ウオーターカプセルショホー、ウオーターカプセル、カプセル 
代理人 田中 尚文 

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