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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W123032
審判 一部申立て  登録を維持 W123032
審判 一部申立て  登録を維持 W123032
審判 一部申立て  登録を維持 W123032
管理番号 1342203 
異議申立番号 異議2017-685023 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-08-04 
確定日 2018-05-10 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1298750号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1298750号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1298750商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2015年6月12日にItalyにおいてした商標の登録出願に基づくパリ条約第4条の優先権を主張して、2015年(平成27年)12月4日に国際商標登録出願、第12類「Safety seats for children for automobiles,safety seats for use in vehicles,car seats for children,child restraints for vehicle seats,child safety harnesses for vehicle seats,car seat bases for children,child booster cushions for vehicle seats,stands for children’s car seats,automobile seat cushions,seat covers for vehicles,security harness for vehicle seats,safety belts for vehicle seats,pet safety seats for use in vehicles,sports cars,go-carts,electric vehicles,gliders,golf carts[vehicles],shopping trolleys[carts(Am.)],pushchairs,scooters[vehicles],motorized scooters,non-motorized scooters[vehicles],motorcycles,paddles for canoes,parachutes,kick sledges,dining cars,sleeping cars,snowmobiles,yachts,fitted dashboard covers for vehicles,upholstery for vehicles,panniers adapted for cycles,air bags[safety devices for automobiles],luggage carriers for vehicles,roof rack storage containers for land vehicles,ski carriers for cars,ski carriers for vehicles,bicycle racks for vehicles,luggage racks for attachment to vehicle hoods,luggage racks for attachment to vehicle trunks,drink holders for vehicles,fitted covers for vehicles,spare wheel covers,covers for vehicle steering wheels,vehicle covers[shaped],and other automobiles and their parts and fittings included in class 12;bicycles,bicycles for children,tandem bicycles,bicycle saddles,saddlebags adapted for bicycles,bicycle bells,baskets adapted for cycles,brakes for bicycles and cycles,direction indicators for bicycles,bicycle pedals,luggage carriers for bicycles,bicycle trailers,bicycle training wheels,saddle covers for bicycles or motorcycles,bicycle seat posts,tires for children’s bicycles,delivery tricycles,small wagons for transporting children,and other two-wheeled motor vehicles,bicycles and their parts and fittings;baby strollers;foldable baby strollers;covers for baby strollers;baskets for baby strollers;harness for baby strollers;canopies for baby strollers;linings for baby strollers;covers for baby carriages;hoods for baby carriages;shields for baby carriages;baskets for baby carriages;harness for baby carriages;pads for baby carriages;shaped covers for baby carriages;baby carriages incorporating carry cots;baby carriages with removable infant carry cot;prams[baby carriages];covers for prams;baby carriages[prams];rickshaws;sleighs and sleds[vehicles];two-wheeled trolleys;carts;horse-drawn carriages;bicycle trailers;anti-theft alarms for vehicles.」、第20類「School furniture,furniture made of wood or wood substitutes,furniture of metal,upholstered furniture,outdoor furniture,garden furniture,inflatable furniture,computer furniture,computer workstations(furniture),wardrobes,closets[furniture],cupboards,non-metallic food storage cabinets,shelves,sideboards,drawers[furniture parts],chests of drawers,medicine cabinets,index cabinets[furniture],showcases[furniture],tables of metal,dressing tables,tea tables,washstands[furniture],carts for computers[furniture],massage tables,tables,writing desks,desks,night tables,counters[tables],trolleys[furniture],trestles[furniture],screens for fireplaces[furniture],furniture frames,furniture shelves,furniture partitions of wood,doors for furniture,furniture casters not of metal,furniture fittings not of metal,fitted fabric covers as accessories for furniture,moldings as parts of furniture,fitted covers as accessories for furniture,lining material for drawer made of plastic(furniture parts),seating furniture,sofa,divans,extendible sofas,sofa beds,settees,chaise longues,armchairs,chair beds,footrests for furniture,chairs[seats],seats of metal,easy chairs,rocking chairs,recliners[furniture],massage furniture,namely ergonomic chairs for seated massage,zaisu[Japanese-style floor seats],stools,chair legs,chair cushions,portable back supports for use with chairs(not for medical purposes),children’s furniture,beds,bed rails,bed bases,bed fittings not of metal,infant beds,baby bolsters,baby changing tables,wall-mounted diaper[napkin]changing platforms,baby changing mats,high chairs for babies,booster seats,portable babies chairs for use in bath tubs(furniture),playpens for babies;baby gates,safety gates of metal for babies,children,and pets[furniture],safety gates,not of metal,for babies,children,and pets[furniture],crib bumpers,chests for toys,storage racks for ski and sports equipment,storage racks for surfboards,baseball and softball bat racks,CD storage racks[furniture],storage racks for storing works of art,shoe racks,shoe cabinets,towel stands[furniture],racks for hanging tie,book rests[furniture],umbrella stands,magazine racks,display stands,display cases for merchandise,furniture of cardboard for displaying merchandise,point-of-purchase displays[furniture],furniture for displaying goods,display cases,display stands of metal,jewellery organizer displays,newspaper display stands,fair stands[display stands],display boards,trays not of metal;furniture handles,not of metal,and other furniture,their parts and fittings;coatstands;costume stands;coat hangers;covers for clothing[wardrobe];clothes rails;clothes hangers;coat hangers;head support cushions for babies,sleeping mats for use by children;mats for infant playpens;futon mattresses;sleeping mats;cushions for outdoor use;chair cushions;seat cushions;futons mattresses;cushions[furniture];zabuton[Japanese floor cushions];pillows;mattresses;containers not of metal[storage,transport],containers not of metal for commercial use,floating containers not of metal,boxes of wood or plastic,lockboxes not of metal,chests,not of metal,baskets not of metal,packaging containers of plastic,tanks,not of metal nor of masonry,and other industrial packaging containers of wood,bamboo or plastics;hat stands;woven timber blinds[furniture];slatted indoor blinds;indoor blinds of textile;interior textile window blinds;paper blinds;curtain hooks;curtain tie-backs;indoor window blinds[shades][furniture];blinds of reed,rattan or bamboo[sudare];bead curtains for decoration;window shades;hand-held mirrors[toilet mirrors];toilet mirrors;silvered glass[mirrors];photograph frames made of paper;picture frames made of paper;photograph frames;picture frames of precious metal;mirror frames;moldings[mouldings]for picture frames;non-metal holders for picture frames in the nature of picture hangers;picture frames;figures of bone,ivory,plaster,plastic,wax or wood;figurines[statuettes]of bone or ivory;figurines[statuettes]of wood,wax,plaster or plastic;decorative window finials,namely decorative edging strips of plastic for use with door fittings;statuettes of resin;statues of bone,ivory,plaster,plastic,wax or wood;busts of wood,wax,plaster or plastic;busts of bone or ivory;sculptures of bone,ivory,plaster,plastic,wax or wood;works of art of wood,wax,plaster or plastic;plaster sculptures;plastic sculptures;wooden sculptures;rings,not of metal,for keys.」、第30類「Caffeine-free coffee;artificial coffee;espresso;instant coffee;roasted coffee beans;unroasted green coffee;vegetal preparations for use as coffee substitutes;chicory and chicory mixtures for use as substitutes for coffee;coffee-based beverages;coffee-based beverages containing milk;prepared coffee-based beverages;cocoa-based beverages;chocolate-based beverages;chocolate-based beverages with milk;prepared cocoa-based beverages;hot chocolate;coffee and cocoa;herbal teas,other than for medicinal use;infusions,not medicinal;chamomile teas;green tea;theine-free tea;flowers or leaves for use as tea substitutes;tea-based beverages;tea;chocolate;chocolate products;chocolates;pralines;filled chocolates;chocolate candies;chocolate bars;filled chocolate bars;bars of chocolate;eggs of chocolate;chocolate truffles;cocoa paste for beverages;chocolate-coated dried fruits;chocolate-coated nuts;cakes;cookies;petit-beurre biscuits;brioches;doughnuts;brownies;muffins;cheesecakes;marshmallows;pancakes;wafers;ring-shaped cakes;gingerbread;puddings;chocolate mousses;dessert mousses[confectionery];fruit jellies[confectionery];candy;cotton candy;confectionery for decorating Christmas trees;caramels[candy];gummy candies;sweetmeats[candy];toffees;fondants[confectionery];meringues;chewing gum;sugar-free chewing gum[confectionery];lollipops;sugared almonds;pastilles[confectionery];peanut confectionery;almond confectionery;brittles[pastry];stick liquorice[confectionery];liquorice[confectionery];candy mints;breath mints for use as a breath freshener;cereals mainly consisting of processed grains,nuts and dried fruits;rusks;cereal bars;flapjacks[oat bars];cereal bars mainly consisting of processed grains,nuts and dried fruits;candy bars;high-protein cereal bars;cereal preparations;cereal-based confectionery;rice-based cereal preparations;rice-based confectionery;assortment confectionery consisting of crackers,pretzels or popped popcorn;pretzels;grain-based chips;tortillas;nachos[tortilla chips];bread rolls;focaccia bread;quiches;crackers;pasta;packaged meals consisting primarily of pasta or rice;pastries;treacle;maple syrup;pancake syrup;chocolate syrups;topping syrups;seasoned coatings,namely chocolate coatings;chocolate toppings;chocolate chips;chocolate-based fillings for cakes and pies;cake frosting[icing];chocolate powder;candy decorations for cakes;confectionery;bread and buns;sandwiches;steamed buns stuffed with minced meat[chuka-manjuh];hamburgers[sandwiches];pizzas;hot dogs[sandwiches];meat pies;breakfast cereals,ready-to-eat cereals,processed cereals,oat flakes,corn flakes,popcorn,and other cereal preparations;mayonnaise,ketchup[sauce],dressings for salad,balsamic vinegar,soya sauce,pesto[sauce],condiments,preserved garden herbs[seasonings],turmeric,nutmegs,saffron[seasoning],cooking salt,vinegar,sauces[condiments],mustard,natural sweeteners,sugar substitutes,sugar,honey,and other seasonings[other than spices];peppers[seasonings],pepper,curry[spice],cinnamon[spice],ginger[spice],and other spices.」及び第32類「Beer-based cocktails;beer-based beverages;low-alcohol beer;de-alcoholized beer;beer;table waters;mineral water[beverages];aerated water;still water;flavoured mineral water;soft drinks for energy supply;isotonic beverages;sports drinks;non-alcoholic beverages;carbonated beverages,non-alcoholic;colas[soft drinks];lemonades;soda water;tonic water;low calorie soft drinks;non-alcoholic beverages flavoured with tea;coffee-flavoured soft drinks;non-alcoholic fruit juice beverages;fruit-based soft drinks flavoured with tea;fruit-flavoured soft drinks;non-alcoholic beverages containing fruit juices;smoothies;fruit smoothies;vegetable smoothies;fruit nectars,non-alcoholic;aloe vera juices;sherbets[beverages];aperitifs,non-alcoholic;cocktails,non-alcoholic;non-alcoholic wine;rosolio[non-alcoholic beverages];syrups for beverages;non-alcoholic fruit extracts;preparations for making aerated water;preparations for making mineral water;carbonated drinks[refreshing beverages];fruit juices;vegetable juices[beverage];extracts of hops for making beer;whey beverages;essences for making beverages;preparations for making liqueurs.」を指定商品として、平成29年3月27日に登録査定、同年6月9日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録商標は、以下の1ないし8に示すとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
1 登録第5379390号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MONSTER」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月8日に登録出願、第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。
2 登録第5057229号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年6月9日に登録出願、第32類「エネルギー補給用清涼飲料,スポーツ用清涼飲料,その他の清涼飲料,果実飲料,エネルギー補給用のアルコール分を含有しない飲料,スポーツ用のアルコール分を含有しない飲料,ビール風味の麦芽を主体とするアルコール分を含有しない飲料,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。
3 登録第5393681号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MONSTER ENERGY」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月8日に登録出願、第32類「アルコール分を含まない飲料,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同23年2月25日に設定登録されたものである。
4 登録第5769176号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO」の文字を標準文字で表してなり、平成27年1月14日に登録出願、第5類「液状の栄養補給剤,その他の栄養補給剤,その他の薬剤,液状のサプリメント,その他のサプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「アルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同年6月5日に設定登録されたものである。
5 登録第5715016号商標(以下「引用商標5」という。)は、「MONSTER ENERGY ULTRA」の文字を標準文字で表してなり、2014年6月12日にアメリカ合衆国においてした商標の登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年8月11日に登録出願、第5類「液状の栄養補給剤,その他の栄養補給剤,その他の薬剤,液状のサプリメント,その他のサプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「アルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同年10月31日に設定登録されたものである。
6 登録第5844163号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成27年8月11日に登録出願、第32類「アルコール分を含有しない、果汁を含む飲料」を指定商品として、同28年4月22日に設定登録されたものである。
7 登録第5741128号商標(以下「引用商標7」という。)は、「JAVA MONSTER」の文字を横書きしてなり、平成26年10月15日に登録出願、第32類「アルコール分を含有しない飲料,アルコール分を含有しない飲料の調製用濃縮物・シロップ又は粉末」を指定商品として、同27年2月13日に設定登録されたものである。
8 登録第5894185号商標(以下「引用商標8」という。)は、「JUICE MONSTER」の文字を横書きしてなり、平成28年5月26日に登録出願、第5類「栄養補給剤,その他の薬剤,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「アルコール分を含有しない飲料,ビール」を指定商品として、同年11月4日に設定登録されたものである。
以下、上記引用商標1ないし引用商標8をまとめていうときは、「引用商標」という場合がある。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標について、その指定商品中、第12類、第30類及び第32類に属する全指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第310号証(枝番号を含む。なお、枝番号に係る全てを示すときは、その枝番号の記載を省略する。)を提出した。
1 申立人の使用に係る商標「MONSTER」の著名性
(1)申立人による商標の使用
申立人は、1930年代に創業した米国の飲料メーカーであり、2002年にエナジードリンクの新ブランド「MONSTER ENERGY」を創設し、米国で同年3月から広告宣伝を開始し、同年4月から製造、販売を開始した(甲4、甲7、甲18、甲58)。
申立人の「MONSTER ENERGY」ブランドのオリジナル版のエナジードリンクには、従来の清涼飲料製品の容器とは異なる黒色ベースのボトル缶にモンスター(MONSTER)の爪を形取ったロゴマーク(以下「爪の図柄」という。)と独特のロゴデザインの太字で大きく顕著に「MONSTER」の文字を表示してなり、野性味あふれる独特な雰囲気が経済・ビジネス界でも注目を浴び(甲56?甲58)、男性若者層を中心にたちまち人気商品となった。
申立人の「MONSTER ENERGY」ブランドの各種エナジードリンクには、2002年の発売開始以降、現在に至るまで継続して、「MONSTER」の文字を基調とする様々な商標が製品名として使用されており、特徴的なロゴデザインの太字で、缶の正面中央に「MONSTER」の文字が顕著に表示されている(以下、申立人のエナジードリンクを「『MONSTER』エナジードリンク」といい、「MONSTER」の文字を基調とする個々の商標を総称して「『MONSTER』ファミリー商標」という。)。
(2)広告、マーケティング及び販売促進活動
申立人は、2002年から現在まで、全世界における「MONSTER」エナジードリンクに関する広告、マーケティング及び販売促進活動費として、総額30億米ドルを超える費用を支出した(甲58)。その販売促進活動の主な内容は、世界の有名アスリート、レーシングチーム及び競技会、アマチュア選手、音楽祭及びミュージシャン、米国ラスベガスの公共機関モノレールに対する支援活動(スポンサー提供)並びに販売店用什器及び備品の供給である(甲58)。そこでは、看板やユニフォーム、備品、ビデオクリップなどに、特徴的なデザインの太字で表示した「MONSTER」の文字や爪の図柄、それらと「ENERGY」の文字とを組み合わせたロゴマーク(引用商標2)(以下、これらの文字等を総称して「MONSTERブランドマーク」という。)が表示されている。
このようなMONSTERブランドマークを用いた世界の著名アスリート及びチームに対するスポンサー活動は、申立人自らが発信する情報のみならず、スポンサー提供を受けるアスリートたちが運営するホームページやブログ、有名経済ビジネス誌、一般の報道ニュース、スポーツファンのホームページなどを通じて、我が国の一般消費者にも発信、紹介されている(甲34?甲45、甲52、甲53、甲56、甲57)。
(3)我が国での販売実績、広告・マーケティング及び販売促進活動
ア 我が国における「MONSTER ENERGY」ブランドのエナジードリンクの販売は、アサヒ飲料株式会社(以下「アサヒ飲料」という。)を通じて行われており、「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」という2種類のエナジードリンクの販売が2012年5月8日から開始された(甲5?甲7、甲12、甲14、甲58)。
上記各商品は、その発売直後から我が国でもたちまち人気商品となり、2012年9月時点で既に年間売上目標の100万箱を突破し(甲8、甲65?甲67)、その後も好調に売上げを伸ばして、157万箱の売上げを記録した(甲9、甲65?甲67)。
イ 上記各商品の販売開始後も次々に新製品が発売され、2013年5月7日に糖類ゼロ・カロリーゼロの「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」(甲10、甲13、甲15)、2014年8月19日からは濃縮飲みきりサイズの「MONSTER ENERGY M3」(甲59、甲61)、2014年10月7日からはエナジーブレンド入りコーヒー飲料の「MONSTER COFFEE」(甲60、甲62)、2015年7月21日からは白いパッケージと甘すぎないすっきりした味わいが特長の「MONSTER ENERGY ULTRA」(甲101?甲103、甲118)が発売された。
また、「MONSTER ENERGY M3」は2016年4月12日から、「MONSTER KHAOS」は2016年5月17日から、「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」は2017年4月下旬から、それぞれリニューアル発売がされた(甲127?甲131、甲252?甲255)。
さらに、2017年6月27日には、柑橘系フレーバーの夏季限定販売の「MONSTER ENERGY THE DOCTOR」が発売された(甲256、甲257、甲263、甲264)。
ウ 上記各商品は、日本全国のコンビニエンスストア、自動販売機、キオスク、スーパーマーケット、列車の売店、会員制スーパー、店舗、ゲームセンター、ドラッグストア及びホームセンター等のほか、アサヒ飲料の通販サイトからも直接購入可能である(甲11?甲17、甲61、甲62、甲72、甲131、甲264)。また、大手ネットショッピングサイトにおいては、当該各商品のほか、我が国では発売していない製品の輸入販売も取り扱われている(甲33、甲126)。
エ 2012年5月の販売開始から2015年6月30日までに、申立人は、国内で約2億3,600万缶の「MONSTER」エナジードリンクを販売し、その期間の総販売額は、1億7,500万米ドル以上であり、日本円で170億円以上である(甲58)。
また、「MONSTER」エナジードリンクについては、我が国での販売開始直後から継続的にテレビコマーシャル放映、国内開催の多数のスポーツイベント等へのスポンサー提供、サンプル配布等を含む大々的な宣伝広告活動が実施されている(甲58)。
(4)全世界の販売国及び地域並びに販売額
申立人は、現在までに世界の100以上の国及び地域において、「MONSTER」ファミリー商標を使用した「MONSTER」エナジードリンクを販売し、又は販売中である。
申立人の「MONSTER」エナジードリンクは、2002年に米国で販売を開始して以来、130億缶以上販売され、世界中で毎年30億缶以上の売上げがあり、全世界で総額240億米ドルを超える収益を生み出している。また、当該エナジードリンクの全世界での小売販売額は、毎年60億米ドルを超え、申立人の全売上額の92%以上を占める(甲58)。さらに、申立人の年間総販売額は、23.7億米ドル(2012年度)、25.9億米ドル(2013年度)、28.3億米ドル(2014年度)であり、当該エナジードリンクの売上げは、申立人の年間総純売上げに対して、それぞれ95.4%(2012年度)、95.6%(2013年度)、96.1%(2014年度)を占める。
そして、申立人の「MONSTER ENERGY」ブランドは、販売量において、米国で最も売れ、また、世界第2位のエナジードリンクである。また、申立人の「MONSTER」エナジードリンクは、現在、米国におけるエナジードリンク市場の36.8%のシェアを占め、その販売量において、全世界で最も高成長を遂げた主要ブランドの地位を維持している。
(5)アパレル製品、ビデオゲーム製品等の販売
2002年から現在に至るまで継続して、申立人による許諾の下、MONSTERブランドマークを付したアパレル製品等が多数のライセンシーにより製造、販売されており、一般消費者の高い人気を獲得している。当該ライセンス商品は、現在、日本及びアジア全域、オーストラリア、米国、カナダ、中央アメリカ、南米、ヨーロッパ、アイスランド、スカンジナビア及びメキシコを含む世界各地で販売中である(甲58)。
そして、MONSTERブランドマークが付された被服、運動用特殊衣服、運動用ヘルメット、ステッカー、リュックサック等は、我が国でも人気の高い商品であり、インターネットの通信販売業者により輸入販売されている(甲47、甲48)。
また、申立人は、ビデオゲーム制作販売会社と提携関係を結んだ販売促進活動も展開しており、MONSTERブランドマークは、ビデオゲーム製品の中で使用されている(甲58)。
(6)その他の活動等
申立人は、経済界等からの数々の表彰を受けるとともに、ウェブサイト及びソーシャルメディアによる情報発信、国内外での商標登録(引用商標を含む。)によるブランド保護、国内における申立人の商標権を侵害する模倣品に係る水際取締り、スポーツイベント等やプロモーションキャンペーン等も行っている。
(7)営業及び広告における「MONSTER」及び「モンスター」の文字の使用
申立人が許諾した「MONSTER」ライセンス商品には、「MONSTER」又は「Monster」の文字を表示して販売及び宣伝広告がなされている。
また、申立人による営業及び販売促進活動全般においては、申立人又は申立人の取扱いに係るエナジードリンク等の商品表示として、「MONSTER」及びその表音である「モンスター」の文字が単独で繰り返し用いられている。
(8)小括
以上の事実に照らせば、申立人の使用に係る商標「MONSTER」は、申立人の業務に係る商品及び役務を表示する出所識別標識として、本件商標の登録出願日前より、米国を始めとする外国で広く認識されていたものであり、また、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、我が国の取引者及び需要者においても、「MONSTER」及びその表音「モンスター」が申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして広く認識されていたことが明らかである。
2 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標
本件商標は、釣り鐘様の輪郭線の中に、活字体の欧文字「M」の字形を輪郭線で描いたもの及び左向きの雄鶏のような鳥の図柄を重ね合わせてなる図形(以下「本件図形部分」という。)と、その下に活字体の欧文字で横書きしてなる「MONCLER」の文字(以下「本件文字部分」という。)とを配してなるものである。
そして、本件商標の上記構成において、輪郭線の部分は、ありふれた単純な形状であって、それのみで自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえず、また、本件図形部分と本件文字部分とは、外観的及び観念的に不可分一体のものとして把握すべき理由もないから、それぞれが独立して出所識別標識としての機能を果たすものである。
(2)本件商標と引用商標1との比較
上記(1)を踏まえ、本件文字部分である「MONCLER」と引用商標1である「MONSTER」とを比較すると、両者は、それぞれ7文字で構成され、その構成中で最も看者の注意を強く惹きつける語頭の「MON」の3文字が共通し、かつ、語尾の「ER」の2文字も共通するため、非常に似通った印象を与えるものであり、外観において類似する。
また、本件文字部分は、既成の意味を有しない造語として把握されるものであるから、その構成文字を英語風に発音して得られる「モンクラー」の称呼を生じるのに対し、引用商標1は、「モンスター」の称呼を生じるところ、両称呼は、全5音中、最も強い印象を与える語頭の「モン」の2音が共通し、かつ、語尾の長音「ー」も共通する上、明瞭に聴取され難い中間に位置する「ク」と「ス」及び「ラ」と「タ」が、それぞれ母音「u」及び「a」を共通にするため、似通った音質として聴取されることから、一連に称呼するときは、語感、語調が極めて似たものとなり、互いに聴別することは容易ではない。
したがって、本件商標と引用商標1とは、外観及び称呼において相紛らわしい類似のものである。
(3)本件商標と引用商標2との比較
引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなるところ、その構成中、「MONSTER」の文字は、爪の図柄及び「ENERGY」の文字部分から物理的に分離、独立した位置に配置され、かつ、当該「ENERGY」の文字部分とは明らかに異なるデザインの書体及び圧倒的に大きなサイズの文字を用いて顕著に表されており、独立して看者の注意を惹くものとなっていることから、取引者及び需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、独立して自他商品の識別標識として機能し得るものである。
そこで、本件文字部分である「MONCLER」と引用商標2の「MONSTER」の文字部分とを比較すると、両者が外観及び称呼において類似することは、上記(2)の本件商標と引用商標1との比較における場合と同様である。
また、本件商標は、上記(1)のとおり、欧文字「M」の字形を基調とする図形部分と「MONCLER」の文字部分とを組み合わせて構成されている点で、欧文字「M」の字形を基調とする爪の図形と「MONSTER」の文字とを組み合わせて構成されている引用商標2と、外観上、類似した印象を看者に与える。
さらに、本件商標の上記図形部分と文字部分の全体から生じる「エムモンクラー」の称呼と、引用商標2の上記図形部分と文字部分の全体から生じる「エムモンスター」の称呼とは、全7音中、語頭の「エムモン」の4音及び語尾の長音「ー」の合計5音が、その配列を含めて一致するから、一連に称呼するときは、語感、語調が著しく近似し、聴き誤るおそれが高い。
したがって、本件商標と引用商標2とは、外観及び称呼において相紛らわしい類似のものである。
(4)本件商標の指定商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品との比較
本件商標の指定商品中、第32類に属する全指定商品は、引用商標1の指定商品及び引用商標2の指定商品と同一又は類似のものである。
(5)小括
以上によれば、本件商標は、先に登録出願された引用商標1及び引用商標2と類似の商標であり、引用商標1及び引用商標2の各指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第15号について
(1)上述したとおり、申立人の使用に係る商標「MONSTER」は、本件商標の登録出願時及び査定時に、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者の間で広く認識されていたものである。
(2)上述したとおり、申立人の使用に係る商標「MONSTER」(引用商標1)及びこの「MONSTER」の文字を顕著に表示してなるMONSTERブランドマーク(引用商標2)は、申立人が支援するモータースポーツのアスリート及びチームが使用する自動車及び二輪自動車の車体に貼付されるステッカー、運動用ヘルメット、レーシングスーツ(ユニフォーム)、モータースポーツ用手袋、帽子、Tシャツ等に顕著に表示されている。
そして、上記と同種のアイテムは、申立人が許諾した「MONSTER」ライセンス商品として、インターネット上のショッピングサイト等で一般向けに販売されているところ、本件商標の第12類に属する指定商品は、当該ライセンス商品と需要者層を共通にすることが多く、関連性が強い商品といえる。
また、本件商標の指定商品中、第30類に属する指定商品には、コーヒー飲料、ココア飲料、茶飲料等を始めとするアルコール分を含有しない飲料が数多く包含されているところ、これらは、申立人の使用に係る引用商標1及び引用商標2が付されたエナジードリンクと製造部門、販売部門、原材料、用途、効能、需要者層を共通にすることが多い類似の商品というべきものである。特に、申立人の「MONSTER COFFEE」は、コーヒー飲料であり(甲60、甲62)、上記第30類に属する指定商品と同一又は類似のものであることが明らかである。
さらに、本件商標の指定商品中、第32類に属する指定商品には、「soft drinks for energy supply;isotonic beverages;sports drinks」を始めとする清涼飲料、果実飲料、その他のアルコール分を含有しない飲料が包含されているところ、これらは、申立人が2002年(国内では2012年)から継続的に引用商標1及び引用商標2を使用しているエナジードリンクと同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品中、第12類、第30類及び第32類に属する全指定商品は、申立人が引用商標1及び引用商標2を長年継続的に使用している商品と同一若しくは類似のもの又は密接な関連を有するものである。
(3)上述したとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、類似性の高いものである。
(4)本件商標の指定商品の最終的な需要者は一般消費者であるから、その需要者の注意力の程度は、高いものとはいえない。
(5)上記(1)ないし(4)において述べた事柄を総合すれば、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、申立人の使用に係る引用商標1及び引用商標2又は申立人を直観し、当該商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に関係を有する者の取扱いに係るものであると誤信し、その出所について混同を生じるおそれがあることは明らかである。
また、商標法第4条第1項第15号は、出所の混同防止のみならず、著名商標の顧客吸引力へのフリーライド、その出所表示力のダイリューションを防止する趣旨も含むものであると解されるから、申立人の商品及び役務の出所識別標識として使用されている「MONSTER」と類似性の程度が高い本件商標が、申立人と何ら経済的又は組織的に関係を有しない本件商標の商標権者によってエナジードリンクを始めとする申立人の取扱商品と同一又は類似の商品に使用された場合、2002年から現在に至るまでの継続的使用と営業努力により、申立人の業務に係る商品及び役務の出所識別標識として広く認識されるに至った「MONSTER」の強力な出所表示力が希釈化されるおそれがある。
さらに、本件商標のその指定商品についての使用は、申立人が「MONSTER」について獲得した信用力、顧客吸引力にフリーライドする行為といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第4 当審の判断
1 申立人の使用に係る商標の周知性について
(1)申立人の主張及び同人提出の甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 申立人である「モンスター エナジー カンパニー(Monster Energy Company)」は、米国の飲料メーカーであり、2002年にエナジードリンクの新ブランド「MONSTER ENERGY」を創設し、米国において販売を開始した(甲7)。
イ 申立人のエナジードリンク(以下「申立人商品」という。)は、我が国においては、2012年5月8日に「Monster Energy」(モンスターエナジー)及び「Monster KHAOS」(モンスターカオス)が発売され(甲7、甲8)、その後、2013年5月7日に「モンスター アブソリュートリー ゼロ」(甲10)、2014年8月19日に「モンスターエナジー M3」(甲59)、同年10月7日に「モンスターコーヒー」(甲60)、2015年7月21日に「モンスター ウルトラ」(甲101)が発売された。
そして、上記各商品のうち、「Monster KHAOS」(モンスターカオス)は、「果汁入り飲料(炭酸ガス入り)」、「モンスターコーヒー」は、「コーヒー飲料」であり、その他の商品は、全て「炭酸飲料」である。
ウ アサヒ飲料のニュースリリースには、申立人商品の発売及び販売と関連して、「アサヒ飲料 国内独占販売権取得!・・・『Monster Energy(モンスターエナジー)缶355ml』『Monster KHAOS(モンスターカオス)缶355ml』・・・アサヒ飲料株式会社(本社 東京・・・)は、・・・エナジードリンク『モンスターエナジー』ブランドの日本国内における独占販売権を取得しました。」(甲7)、「・・・5月8日(火)から新発売したエナジードリンク『モンスターエナジー』ブランドの販売が好調・・・」(甲8)、「・・・『モンスター アブソリュートリー ゼロ 缶355ml』・・・本商品は・・・『モンスターエナジー』ブランドの中でも、レギュラーカテゴリーの『モンスターエナジー』に次いで2番目に人気のあるカテゴリー、ダイエット系エナジーです。・・・」(甲10)、「2013年度の『モンスターエナジー』ブランドの販売数量は大変好調であり、『モンスターエナジー』『モンスターカオス』『モンスターアブソリュートリーゼロ』の3品で前年比150%となる237万箱を販売し・・・」(甲59)、「『モンスターエナジー』ブランドの販売は大変好調に推移しています。・・・本年は上記3品に続き、『モンスターエナジーM3』、『モンスターコーヒー』をラインアップに追加・・・」(甲60)、「『モンスターウルトラ』をラインアップに加えることにより、・・・更に『モンスターエナジー』ブランドの強化を図ってまいります。」(甲101)の記載がある。
エ 申立人商品の容器の側面には、以下のような表示がある。
(ア)「Monster Energy(モンスターエナジー)缶355ml」の容器下部には、「MONSTER」の文字、その下には「ENERGY」の文字が表されている(甲14、甲17)。
(イ)発売当初の「Monster KHAOS(モンスターカオス)缶355ml」の容器下部には、「MONSTER」の文字、その下には「KHAOS」の文字、さらにその下には「ENERGY」及び「+果汁」の文字が表されている(甲14、甲17)。そして、2016年にリニューアル発売された同商品の容器には、上部に「KHAOS」の文字、その下に爪の図柄の図形を配し、下部に「MONSTER」の文字、その下に「ENERGY」の文字が表されている(甲130)。
(ウ)「モンスター アブソリュートリー ゼロ 缶355ml」の容器下部には、「MONSTER」の文字、その下には「ENERGY」の文字、さらにその下には「ABSOLUTELY ZERO」の文字が表されている(甲13)。
(エ)「モンスターエナジー M3 ワンウェイびん150ml」の容器下部には、「MONSTER」の文字、その下には「ENERGY」の文字、さらにその下には「M-3 SUPER CONCENTRATE」の文字が表されている(甲61)。
(オ)「モンスターコーヒー 缶250g」の容器下部には、「COFFEE」の文字、その下には「MONSTER」の文字、さらにその下には「COFFEE」、「+」及び「ENERGY」の文字が表されている(甲62)。
(カ)「モンスターウルトラ 缶355ml」の容器下部には、「MONSTER」の文字、その下には「ENERGY」の文字、さらにその下には「ULTRA」の文字が表されている(甲101)。
オ 申立人商品の販売促進キャンペーン広告中の宣伝文句の中で、申立人商品の写真とともに、「モンスターを飲んで、Tスタンプを貯めてSATANIC CARNIVALに行こう!」(甲63)、「モンスターを飲んで、Tスタンプを貯めてMOTOGP日本グランプリでロッシに会おう!」(甲64、甲69、甲71)、「モンスターの対象商品を2本ご購入につき、くじ付きステッカーをプレゼント!」(甲79)、「本場アメリカで大ヒットの『白いモンスター』日本上陸!/『モンスター ウルトラ 缶355ml』7月21日(火)新発売」(甲101)、「スッキリなのにヤバイ、白いモンスター登場・・・誰よりも早くモンスターウルトラをゲットしろ!」(甲118)、「モンスターを買って、ギアを当てろ!」(甲132)、「モンスターを買ってUFC日本大会を観に行こう!」(甲162)などの表示をしている。
カ 申立人商品の広告、マーケティング及び販売促進活動と関連して、WRC(世界ラリー選手権)のチーム名を「MONSTER WORLD RALLY TEAM」(モンスターワールドラリーチーム)(甲42)、ロックバンドを「モンスターバンド」(甲120、甲235)、MOTOGPライダー又は鈴鹿8時間耐久ロードレースのライダーを「モンスターライダー」又は「モンスター契約ライダー」(甲168、甲238、甲245、甲247)、プロサーファー、スノーボーダー又はスケートボーダーを「モンスターアスリート」又は「モンスター契約アスリート」(甲229、甲235)、申立人商品の販売促進品を「モンスターグッズ」(甲232、甲242、甲244)又は「モンスターギア」(甲236)などと指称している。
キ 申立人商品は、我が国において、2012年5月の発売以降、2012年末までの約8か月で157万箱販売された(甲9)。
ク 申立人の最高経営責任者の宣誓供述書(甲58)によれば、申立人商品は、我が国において、2012年5月の販売開始から2015年6月30日までの約3年間で、約2億3,600万缶を販売し、その総販売額は、1億7,500万米ドル以上(日本円で170億円以上)であるとされる。
ケ 上記宣誓供述書(甲58)によれば、申立人は、申立人商品の広告、マーケティング及び販売促進活動のために、2002年以来、全世界で30億米ドル以上を支出しているが、「モンスター社のマーケティング戦略は、従来の方法とは異なり、MONSTER商標及び爪の図柄を広めるための広告を、直接テレビやラジオで行わない」とされ、広告などの予算の多くは、「競技選手への支援及び競技大会やその他イベントへのスポンサー活動」に当てている。特に、マーケティングの焦点は、「主要なターゲットとする若年成人層、主に男性が多くの時間を費やすインターネット上で、ネット配信されるイベント」であり、具体的には、ロードレース世界選手権グランプリ(MotoGP)、MotoGPレーシングチーム、F1レーシングチーム、モトクロスチーム、アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC)、音楽祭、音楽イベント、ミュージシャン及びビデオゲームチームへのスポンサー活動及び促進活動などである。
ただし、我が国においては、2012年5月及び6月に、申立人商品の販売開始を支援するために、主要テレビ局のテレビ広告枠を購入し、視聴者にウェブサイトで更なる情報を得るように促す広告を行い、それに約190万米ドルを支出したとされる。
コ 2016年3月31日付けのアサヒ飲料のニュースリリース(甲129)には、申立人商品につき、「『モンスターエナジー』ブランドは・・・ブランド力とファッション性で世界中の若者からの圧倒的な支持を背景に、急成長しているエナジードリンクです。」と紹介し、「エナジードリンク市場は、『モンスターエナジー』などの海外ブランドの浸透により、最近では10代、20代が『炭酸の刺激を楽しみたい』や『気分転換』を目的に飲用する傾向にあり・・・」との記載がある。
(2)上記(1)において認定した事実によれば、申立人が主張する申立人の使用に係る商標(以下「申立人商標」という。)と関連して、以下のような実情がうかがえる。
ア 申立人商品は、2012年(平成24年)5月の我が国における発売以降、その販売額は、約3年間(2012年(平成24年)5月?2015年(平成27年)6月)で約170億円以上とされ、その販売期間は、発売から本件商標の登録出願時までは約3年半程度と長期にわたるものではないが、ある程度継続した販売実績があることがうかがえる。
しかし、申立人は、テレビ等の一般的なメディアを通じた広告宣伝をそもそも行わない方針であることもあり、我が国におけるテレビCMは、2012年(平成24年)の発売当初の1か月程度の短期間であって、その費用も約1億5,000万円(190万米ドル、80円/米ドルで計算)程度のものであり、また、継続的に行われているスポンサー活動や販売促進キャンペーンについても、その我が国における広告宣伝費は明らかではない。そして、その広告宣伝の多くは、主に比較的若い世代が集まるようなモータースポーツ、格闘技、音楽イベントやミュージシャン、ビデオゲームなどと関連したスポンサー活動やプロモーション活動であり、申立人商品の紹介に当たっても、10代や20代の需要者層における支持が言及されていることからすると、申立人商品の主要な需要者層や、広告等を通じて申立人商品を目にする需要者層の範囲も、自ずと若年層を中心としたものとみるのが相当である。
さらに、申立人商品は、エナジードリンクと称されるものではあるが、その実態は専ら「炭酸飲料」又は「コーヒー飲料」であって、清涼飲料の一種というべきものであるところ、我が国で販売されるこれらの飲料における申立人商品のシェア等は、何ら明らかではない。
イ 我が国で販売されている申立人商品の容器の側面には、文字の配置において幾つかのバリエーションはあるものの、概ね「MONSTER」の文字の下方に近接して「ENERGY」の文字を配置している。そして、これら申立人商品の個別名称は、「Monster Energy」(モンスターエナジー)、「Monster KHAOS」(モンスターカオス)、「モンスター アブソリュートリー ゼロ」、「モンスターエナジー M3」、「モンスターコーヒー」及び「モンスター ウルトラ」であるが、これら一連の商品を指称する際は、「モンスターエナジー」ブランドと総称されている。
ウ 申立人商品の販売促進キャンペーン広告等の宣伝文句においては、申立人商品を「モンスター」と略称したり、「MONSTER WORLD RALLY TEAM」(モンスターワールドラリーチーム)、「モンスターバンド」、「モンスターライダー」、「モンスターアスリート」、「モンスターグッズ」、「モンスターギア」など、申立人又は申立人商品の略称として「MONSTER」又は「モンスター」の語を用いる場合はある。
(3)上記(2)において述べた実情を踏まえると、申立人商品の販売期間は、比較的短いものであり、また、申立人商品について、幅広い需要者層が目にする機会の多い一般的なメディアを通じた広告宣伝の実績は乏しい上、その広告宣伝等を通じた商品名の露出も、主に若年層に向けた活動を通じて行われているものであり、さらに、我が国で販売されている清涼飲料(「エナジードリンク」と称される申立人商品と同種のものを含む。)の市場における申立人商品のシェア等も明らかではないことから、申立人商品は、本件商標の登録出願日前までには、若い世代を中心とした需要者の間ではある程度認知されていたということができても、需要者の間に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。
そして、申立人商品は、その容器に「MONSTER」及び「ENERGY」の各文字が近接して表示されており、また、当該商品が「モンスターエナジー」ブランドと総称されている実情があることも踏まえると、申立人商品の獲得した上記認知度は、「Monster Energy」(モンスターエナジー)を中心とした「モンスターエナジー」ブランドのエナジードリンクとして、集合的に生じているというべきである。
なお、申立人商標を構成する「MONSTER」の語が、宣伝文句等において申立人又は申立人商品の略称として用いられる場合があるとしても、その略称が、エナジードリンクの需要者の間で広く認知され、周知、著名となっていたとの事実は、申立人提出の証拠からは見いだせない。
してみれば、申立人商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示する商標として、我が国の需要者間で広く認識されていたものということはできない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する理由において、引用商標1及び引用商標2を引用しているので、本件商標と引用商標1及び引用商標2との関係について、以下検討する。
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、釣り鐘様の輪郭線の内側に、鳥を表したと思しき図形と上方に鋭角的な角を有する2つの縦長四角形を並置したような図形とを重ね合わせてなる図形(以下「図形部分」という。)及び「MONCLER」の文字(以下「文字部分」という。)を上下に配してなるところ、その構成中、図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置に照らせば、視覚上、分離され得るものであり、また、図形部分から特定の意味合いが想起されるとはいい難く、文字部分についても、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の称呼及び観念を生じることのない造語というべきものであって、図形部分と文字部分との間に観念上のつながりなども認められないことからすれば、図形部分と文字部分とは、分離され、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能するとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成中の文字部分から、英語の発音に倣った「モンクラー」の称呼を生じるものであり、また、その構成全体及びその構成中の図形部分又は文字部分のいずれからも特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標1及び引用商標2
ア 引用商標1は、前記第2の1のとおり、「MONSTER」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、「怪物」の意味を有する英語として、我が国で慣れ親しまれ、一般に広く用いられている語である。
そうすると、引用商標1は、「モンスター」の称呼を生じ、「怪物」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2は、別掲2のとおり、申立人の主張する爪の図柄と、その下方に特徴ある書体で表された「MONSTER」の文字(その構成中の「O」の文字には、それを貫く縦線が付されている。)と角張った書体でやや小さく表された「ENERGY」の文字とを二段に近接して表してなるところ、その構成中、爪の図柄とされる図形部分とその下方の文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置に照らせば、視覚上、分離して観察され得るものである。
他方、引用商標2の構成中、「MONSTER」と「ENERGY」の二段の文字部分は、それぞれの文字の書体や大きさに差異があるものの、その配置から、視覚上、積極的に分離して観察されるとはいい難く、また、その全体から生じる「モンスターエナジー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標2の構成中、「MONSTER」の文字部分のみが、申立人又は申立人商品の略称を表したものとして、需要者の間で周知、著名となっていたと認められないことは、上記1(3)のとおりである。
そうすると、引用商標2は、その構成中の爪の図柄とされる図形部分と「MONSTER」及び「ENERGY」の二段の文字部分とが分離して観察され、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、当該文字部分から「モンスターエナジー」の称呼を生じるものであり、また、その構成全体及びその構成中の図形部分又は文字部分のいずれからも特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標1及び引用商標2との比較
本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、その構成全体についての比較はもとより、その構成中の図形部分又は文字部分についての比較によっても、明確な構成上の差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本件商標から生じる「モンクラー」の称呼と引用商標1から生じる「モンスター」の称呼とは、比較的短い5音構成(長音含む。)にあって、その第3音及び第4音において「クラ」と「スタ」という明確な音の差異があり、その差異音が称呼全体に与える影響は少なくないといえるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本件商標から生じる「モンクラー」の称呼と引用商標2から生じる「モンスターエナジー」の称呼とは、その音の構成及び数において明確な差異があるから、称呼上、相紛れるおそれはない。
加えて、本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1は、「怪物」の観念を生じるもの、引用商標2は、特定の観念を生じないものであるから、本件商標と引用商標1とは、観念上、相紛れるおそれはなく、また、本件商標と引用商標2とは、観念上、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
また、本件商標と引用商標2とは、観念において比較することはできないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)小括
上記(3)のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)申立人商標の周知性
申立人商標は、上記1(3)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示する商標として、我が国の需要者間で広く認識されていたものではない。
(2)本件商標と申立人商標との類似性
本件商標は、上記2(1)のとおり、その構成中の文字部分から「モンクラー」の称呼を生じ、その構成全体及びその構成中の図形部分又は文字部分のいずれからも特定の観念を生じないものである。
他方、申立人商標は、上述のとおり、「MONSTER」の文字からなるものであるから、「モンスター」の称呼及び「怪物」の観念を生じるものである。
そうすると、本件商標と申立人商標とは、本件商標と引用商標1との比較における場合と同様に、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
(3)本件商標の指定商品と申立人商品との関連性
申立人商品は、上述のとおり、清涼飲料の一種というべきものであるから、本件商標の指定商品中、第32類「carbonated drinks[refreshing beverages]」のような清涼飲料とは、類似する商品といえ、また、第30類「tea;coffee」のような飲料と関連する商品とは、その流通経路において一定程度の関連性があるとはいえるものの、それ以外の商品については、一般的にその商品の性質、用途、目的において直接的な関連性があるとはいえず、その商品の製造者、販売者、需要者層についても重複又は密接に関連しているものとはいい難い。
(4)出所の混同のおそれについて
申立人商標は、上記1(3)のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人商品を表示する商標として、我が国の需要者間で広く認識されていたものではなく、また、申立人商標は、上記(2)のとおり、本件商標とは非類似の商標であって、別異の商標というべきものであり、さらに、本件商標の指定商品と申立人商品とは、上記(3)のとおり、その一部において類似するものがあるとしても、その多くにおいて相互に密接な関連性があるとはいえないことからすれば、これらを総合勘案した場合、本件商標をその指定商品に使用したときに、これに接する需要者が、申立人商標を連想又は想起するようなことは考え難い。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者及び需要者をして、申立人商標を連想又は想起することはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、第12類、第30類及び第32類に属する全指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】



異議決定日 2018-04-24 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W123032)
T 1 652・ 262- Y (W123032)
T 1 652・ 263- Y (W123032)
T 1 652・ 271- Y (W123032)
最終処分 維持  
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
小松 里美
登録日 2015-12-04 
権利者 MONCLER S.P.A.
商標の称呼 モンクレール、モンクレア、モンクラー、エム 
代理人 外川 奈美 
代理人 青木 篤 
代理人 田島 壽 
代理人 柳田 征史 

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