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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
管理番号 1342131 
審判番号 不服2017-12394 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-22 
確定日 2018-07-11 
事件の表示 商願2016- 22692拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年3月2日に登録出願され,指定商品については,当審における同29年12月4日付けの手続補正書により,第28類「おもちゃの銃並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の4件であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これら4件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第1727089号商標(以下,「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和50年6月30日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同59年10月31日に設定登録され,その後,平成6年10月28日及び同16年7月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同17年3月2日に,第6類,第8類,第9類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,さらにその後,同26年10月28日に,第9類「運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン」,第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」及び第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」のほか,第6類,第8類,第18類,第19類,第21類,第22類,第24類,第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1727090号商標(以下,「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,昭和50年7月25日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同59年10月31日に設定登録され,その後,平成6年10月28日及び同16年7月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ,さらに,同17年3月2日に,第6類,第8類,第9類,第18類,第19類,第20類,第21類,第22類,第24類,第25類,第27類,第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ,さらにその後,同26年10月28日に,第9類「運動用保護ヘルメット,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン」,第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」及び第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」のほか,第6類,第8類,第18類,第19類,第21類,第22類,第24類,第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第4664545号商標(以下,「引用商標3」という。)は,「ZETT」の欧文字を標準文字で表してなり,平成14年5月8日に登録出願,第9類「眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD‐ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」及び第28類「スキーワックス,愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」のほか,第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同15年4月18日に設定登録され,その後,同25年3月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第5222109号商標(以下「引用商標4」という。)は,「ZETT」の欧文字を標準文字で表してなり,平成19年7月2日に登録出願,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類(「電池,電気磁気測定器,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電気かみそり及び電気バリカン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用電気マッサージ器,家庭用電熱用品類,電気式鉛筆削り,電気式歯ブラシ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電機ブラシ,磁心,抵抗線,電極,電機絶縁材料」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同21年4月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなるところ,その構成中の上部に表された図形部分は,ありふれた黒地の縦長長方形の輪郭の中に,商品の記号・符号として一般的に使用されるアルファベット1文字の一類型である欧文字「Z」の白抜き文字1字を配してなるものであるから,簡単かつありふれたものであり,識別力がないか,極めて識別力が弱いものというのが相当であるから,本願商標中の商品の出所識別標識として機能する部分は,その構成中の「ZET」の文字部分というべきである。
そして,本願商標構成中「ZET」の文字部分は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから,本願商標は,その構成文字に相応して,「ゼット」の称呼を生ずるものであり,特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は,別掲2のとおり横長の盾のような輪郭内に「ZETT」の欧文字を書してなり,引用商標2は,別掲3のとおり「ZETT」の欧文字と,その読みを表したものと認められる「ゼット」の片仮名を上下2段に書してなり,また,引用商標3及び引用商標4は,「ZETT」の欧文字からなるところ,これら引用商標を構成する「ZETT」の欧文字は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。
そうすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「ゼット」の称呼を生ずるものであり,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると,両商標は,外観においては,上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであって,それぞれの構成態様において,両者は明らかに相違するものであるから,外観上,判然と区別し得るものである。また,本願商標の要部である「ZET」と引用商標の構成中の「ZETT」の欧文字部分とを比較しても,語頭から3文字の「ZET」の文字部分を共通にするものの,少ない文字数にあって,語尾における「T」の有無という差異を有することからすれば,その印象が大きく異なるものであって,外観上,判然と区別し得るものである。
また,両商標は,称呼においては,「ゼット」の称呼を共通にする。
そして,観念においては,両者は,ともに一連の造語と理解され,特定の観念を生じないものであり,観念上比較することができない。
以上からすれば,本件商標と引用商標とは,観念において比較できず,「ゼット」の称呼を共通にするとしても,外観において明らかな差異を有し,その称呼の共通性が,明らかに相違する外観の印象を凌駕するものとはいい難いものであるから,その称呼,外観及び観念によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両商標をそれぞれ同一又は類似の商品について使用しても,取引者,需要者をして出所の混同を生ずるおそれはなく,両者は,相紛れることのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標1)

別掲3(引用商標2)


審決日 2018-06-20 
出願番号 商願2016-22692(T2016-22692) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W28)
T 1 8・ 263- WY (W28)
T 1 8・ 262- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 大森 友子
須田 亮一
商標の称呼 ゼット、ゼットイイテイ 
代理人 井澤 洵 

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