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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y24
管理番号 1342109 
審判番号 取消2017-300582 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2017-08-07 
確定日 2018-06-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4994929号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第4994929号商標の指定商品中,第24類「全指定商品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4994929号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成よりなり,平成18年3月28日に登録出願,同年8月22日に登録査定され,第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」並びに第14類,第16類,第18類,第20類,第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同年10月13日に設定登録され,その後,同28年10月25日に,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類及び第25類について,商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
なお,本件商標は,「有限会社木守人」を権利者として設定登録されたものであるが,その後,平成28年8月23日に申請により特定承継による本商標権の移転登録がされ,被請求人が本件商標権者となった。
そして,本件審判の請求の登録は,平成29年8月24日である(以下,この登録前3年以内の期間を「本件要証期間」という。)。

2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第16号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
ア 請求人は,本件商標の使用の事実に関して調査したものの,本件商標の第24類の指定商品について,その使用の事実を確認するに至らなかった。
イ 本件商標権者による本件商標の使用について
(ア)平成29年6月23日付けで更新された「けんさんのフォト・ギャラリー」のウェブサイト(甲9の2。以下「本件ウェブサイト」という。)には,「猫の顔のハンドタオル」と称して,本件商標と同一の図柄が描かれた猫の顔のハンドタオル(以下「本件ハンドタオル」という。)が掲載されている。本件ハンドタオルは,その名称が「猫の顔のハンドタオル」となっていることや,「猫の顔の図形」をタオル中央に大きく目立つように表していることから明らかなように,その図形は本件ハンドタオルのデザイン(意匠)として使用されたもので,商標(商品の出所識別標識)として使用されたものではない。
(イ)本件ウェブサイトは,主催者(商品の販売主体)が誰なのか示されておらず,被請求人が主催しているのか否かが明らかではない。しかも,インターネットを介して商品を販売する場合,通常,商品代金の支払い方法や商品の発送方法など取引に関する事項が記載されるはずであるが,本件ウェブサイトにはそのような取引に関する重要事項が全く記載されていない。
また,本件ウェブサイトの名称は,「けんさんのフォト・ギャラリー」であり,この名称からは,写真展示を目的としたものと理解され,インターネットを介して商品を販売することを目的とせず,個人の趣味を開陳することを目的としたものにすぎない。
したがって,本件ウェブサイトは,本件ハンドタオルを販売するかのごとき体裁を一応は整えているものの,取引に当たり必要な最低限の情報の掲載がなく,名目的,形式的な使用というほかない。
(2)答弁に対する弁駁
ア 本件ウェブサイトにある「商標権に基づく下記の商品をお分けします。ご希望の方は,下記のメールアドレスにご連絡下さい。」の文言,本件ハンドタオル,及びその金額(1枚200円)が掲載されていることから,一見すると本件ハンドタオルの販売を行っているように見える(乙1の1・2)。
しかしながら,本件ウェブサイトによる本件ハンドタオルの販売は,事業として行われていない。つまり,本件ウェブサイトは,業として商品を販売する行為には該当せず,業として本件商標を使用する事実を示す証拠にはならない。
また,本件ウェブサイトは,事業として商品の通信販売を行う際に具備すべき最低限の体裁も整えておらず,ここでの行為は,業として商品を販売する行為には該当せず,業として本件商標を使用している事実を示すものではない。
イ 被請求人の主張からは,本件ハンドタオルは,営業中だった頃の店舗「癒しの隠れ村」を,被請求人が訪れた際に譲り受けたものであると理解できる。
また,本件ハンドタオルに巻かれていた帯封(乙4)には,「今回おしぼりも使い捨てをやめて,お客様に持帰って頂き,ハンドタオルや台ふきなどいろいろ再利用していただけたらと思い,紙おしぼりに比べ少し経費はかかりますが,布製にしてみました。どうぞ,皆様お持帰り下さい。」と記載されている。すなわち,本件ハンドタオルは,「癒しの隠れ村」が飲食物を提供する際に,顧客の利用に供する「おしぼり」として提供されたものであることが読み取れる。
これらによれば,被請求人は,「癒しの隠れ村」において,飲食物の提供に当たり顧客に提供された「おしぼり」を持ち帰り,それを「ハンドタオル」と称して,本件ウェブサイトを通じて販売していることになる。
ところで,被請求人の行為が,業としての商品の販売というのであれば,顧客の求めに応じて継続的に商品を出荷(換言すれば,必要に応じて商品を入荷)できる体制がなければならないが,本件ハンドタオルは,「癒しの隠れ村」において「おしぼり」として提供されたものであるところ,「癒しの隠れ村」は既に閉店しており,新たにおしぼりを入手することができない一方で,被請求人が所持する在庫は何枚か残っている程度でしかなく,継続的にハンドタオルを出荷できる体制にはない。このように,被請求人の行為は,事業としての実態を備えておらず,業として商品を販売する行為には該当しない。
なお,本件ウェブサイトには,「尚,売り上げは,ユニセフ募金に追加させて頂きます。」の表示されており,個人の慈善活動の一環として行われていることがうかがえ,この点から見ても,被請求人による本件ハンドタオルの販売は,事業としての性格を有していない。
ウ 本件ハンドタオルの「猫の顔の図形」は,商標として機能することがあるとしても,それは「癒しの隠れ村」又はその前身である「癒しの隠れ里 のらや村」の商標として機能するのであって,被請求人の商標として機能するのではない。
すなわち,本件ハンドタオルは,被請求人の主張のとおり,元々は「癒しの隠れ村」において頒布された「おしぼり」にほかならない。つまり,本件ハンドタオルに付された「猫の顔の図形」は,「癒しの隠れ村」又はその前身である「癒しの隠れ里 のらや村」の商標として使用されたものであって,被請求人の商標として使用されたものではない。
このように,被請求人は,他人の商標が付された商品を,単に転売しているにすぎないのであって,被請求人自身の商品の識別標識として「猫の顔の図形」が使用されているのではない。
エ 被請求人の主張する「ハンドタオル」の新規製造は,中古品の「おしぼり」がなくなれば着手するという程度のもので,単に,被請求人の希望的観測を述べているにすぎない。
仮にも商品サンプルとして本件ウェブサイトに掲載した写真と同程度のハンドタオルを製造しようとすれば,中古品の「おしぼり」をサンプル品として業者に提示したり,あるいは,業者からハンドタオルのサンプル品を取り寄せて選定するなどの準備が必要だが,被請求人の主張からは,このような客観的な準備の様子は全くうかがえない。
また,仮に商品を有償で販売する以上,少なくとも事前に商品の品質くらいは確認しなければならないはずであり,被請求人が主張するように,簡単に対処できるものではない。少なくとも,商品「ハンドタオル」の試作品の製造又はその依頼を行っていなければ,製造の準備には該当しない。

3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求め,答弁においてその理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件ウェブサイトは,しばらく休止していたが,平成28年12月5日に再開している。その後,随時,気が向いたときに更新しており,同29年4月15日にも更新している(乙1の1)。本件商標を承継した被請求人は,実店舗での販売はしていないが,本件ウェブサイトに,(ハンド)タオルを掲載して,希望者の要望があれば販売できるようにしている。
(2)本件ウェブサイトは,平成29年6月23日にも更新している(乙1の2)。その後も,継続的に更新されており,自由に閲覧が可能である。
(3)本件ハンドタオルは,店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」において提供していた「おしぼり」であって,被請求人が同店を訪れた際に記念品として頂いたものである。何枚か残っているが,その際,巻かれていた帯封付きのものがある(乙4)。このように上記店舗から譲り受けたものを,販売してはいけないのか,意味が理解できない。
(4)登録された意匠権に係るデザインを製品化した場合であっても,それが商品に付されているものであれば,重複して商標権を実施した状態となり得ることは排除されない。たとえ,デザインの実施であるとしても,商品に付された状態である限りにおいて,商標の使用でないとはいえない。
(5)本件ウェブサイトに掲載したものは,店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」を訪れた際に記念品として頂いたものであり,デザイン的な面もあるが,一般的に商品にロゴやイラスト等からなる商標であれば,商品のかなりの部分を占める描写も多々見受けられるところであり,意匠的な面があるからといって,商標の機能を全否定はできない。
イラスト的な商標をそのまま商品の意匠的なものとして使用した実例もある(乙5?7)。これらはイラストのデザインを商品の全体,あるいはかなりの専有部分を占めた意匠的な使用だが,他の同種商品と明らかに区別の目印になるから,意匠的なものであっても,明らかに商標の機能を有する。
したがって,本件商標も,イラスト的な面はもちろん否定しないが,だからといって商標的な機能まで全否定されることはなく,他の同種商品と比べて独自性を主張しており,商標の機能を有している。商標法にも,標章を商品自体に付することが使用態様の1つであると明記されている。
(6)商品販売の形態,流れについては,注文があった時に対応できるのかという疑問に関しては,頂いたものが残っているので,今のところはそれを売ることになるのは確かである。しかし,在庫がなくなれば,簡単にプリントも可能なので,注文に応じて対処は簡単にできる。例えば,Tシャツ業界であれば,その図画が千差万別,きわめて多岐にわたるため,実店舗は別として,ネット上では,サンプルを表示し,注文があればその都度対応することが普通に行われるようになっている。したがって,ネット上で1つだけしか展示していないからといって,販売の体をなしていないとの指摘は当たらず,在庫を置かないのは合理的な販売方法の1つである。
また,実際のネット店舗を見回すと,在庫ゼロとの表示も散見され,一時的な在庫切れは許容される範囲である。
数は少なくとも,実際に流布され,誰かの目につき,買われる可能性が否定できない以上,出所表示機能を全否定することはできない。本件ウェブサイトには,連絡先としてメールアドレスがあるので,連絡は可能であり,かつては月一で本件ウェブサイトの更新もしており,知人間では知られ,訪問客が多かった昔はその名前で検索すれば,上位に位置づけられていた。
また,本件ハンドタオルには,厳然と猫の顔が描かれているのは事実であり,その出自は何ら問題とならないものであり,幸運にも誰かが発注すれば,対応可能な程度の簡単な商品である。
本件ハンドタオルは,新規の依頼があれば,簡単にプリント可能であり,無駄な在庫は抱えない。このようなやり方では,規模が極めて小さな者は,商標の保護も受けられないのであれば,法の下の平等であるべき大前提が崩れる。

4 当審の判断
(1)本件商標の使用について,証拠及び当事者の主張によれば,以下の事実が認められる。
ア 本件ウェブサイトには,「猫の顔のハンドタオル。サイズは30cm×19cm程度。1枚200円です。」の見出しの下,「サンプル画像」の欄に,別掲2のとおり,「猫の顔を簡潔に描いた図形」(以下「使用商標1」という。)を中央に顕著に表示したハンドタオルらしき商品(本件ハンドタオル)の写真が掲載されており,「更新日」として,2017年(平成29年)4月15日及び同年6月23日を表示している(乙1の1・2)。
イ 本件ウェブサイトには,別掲3に示すとおり,「猫の顔を簡潔に描いた図形」(以下「使用商標2」という。)の表示に続くように,「は登録商標です。登録商標の無断使用は立派な犯罪です。」の記載がある(乙1の1・2)。
ウ 本件ウェブサイトには,本件商標権者のメールアドレスが表示されている(乙1の1・2,乙2)。
エ 本件ウェブサイトに掲載した本件ハンドタオルは,店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」において提供していた「おしぼり」であって,本件商標権者が同店を訪れた際に記念品として持ち帰ったものである(乙4,被請求人の主張)。なお,本件ハンドタオルに巻かれていた帯封には,「癒しのかくれ村」の文字の記載がある(乙4,調書)。
オ 店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」は,本件商標権者とは経営上及び資本上の関係はない(調書)。
(2)判断
ア 上記(1)認定の事実によれば,本件商標権者は,本件要証期間内に,自己の管理する本件ウェブサイトにおいて,本件商標と外観において共通する特徴を有する使用商標1が付された本件ハンドタオル(本件指定商品中の第24類「布製身の回り品」に含まれる商品である。)を有償販売するために掲載したものと認められる。
したがって,本件商標権者は,本件要証期間内に,本件ウェブサイトにおいて,使用商標1を付した本件ハンドタオルを譲渡のために展示,又は広告したということができる。
しかしながら,本件ハンドタオルは,店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」において提供していた「おしぼり」であって,本件商標権者が同店を訪れた際に記念品として持ち帰ったものであり,また,店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」は,本件商標権者とは経営上及び資本上の関係のない第三者である。このように,本件商標権者は,他人の業務に係る商品又は役務の提供の用に供する物を,単に転売しようとしているにすぎないから,本件ハンドタオルに表示される使用商標1が,本件商標権者の生産,証明又は譲渡する商品としての出所を表示するものとして使用されたものとはいえない。
イ 本件商標権者の管理する本件ウェブサイトにおいて,使用商標2が,登録商標である旨の表示とともに掲載されているとしても,本件ウェブサイトに掲載された本件ハンドタオルは,上記アのとおり,単に転売するために掲載されたものであるから,使用商標1は,本件商標権者の出所識別標識として使用されたものとはいえないから,使用商標2をもって,本件商標権者が,本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて使用されていると認めることはできない。
ウ 以上のとおり,本件商標権者は,本件要証期間内に,本件ウェブサイトにおいて,使用商標1を付した本件ハンドタオルを譲渡のために展示,又は広告していたとしても,使用商標1は,本件商標権者が生産,証明又は譲渡する商品としての出所を表示するものではないから,使用商標1をもって,本件商標権者による標章の使用があったものとはいえない。
また,本件使用商標2は,本件審判請求に係る指定商品のいずれかについて使用されているとはいえない。
(3)被請求人の主張に対し
ア 本件商標権者は,店舗「癒しの隠れ村」から譲り受けたものを,本件ハンドタオルとして販売してはいけない理由はない旨主張する。
しかしながら,本件商標権者が,本件ウェブサイトにおいて,本件ハンドタオルの販売のための展示又は広告をしていることを否定するものではないが,被請求人も認めるとおり,本件ハンドタオルは,元々は他人(店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」)が提供していた「おしぼり」であって,帯封には「癒しのかくれ村」の文字も表示されているものであり,本件商標権者はそれを,単に転売しようとしているにすぎない。
そのような取引の実情の下では,その転売品である本件ハンドタオルに元々付されていた使用商標1は,他人(店舗「癒しの隠れ村(かくれ村)」)の業務に係る商品又は役務の出所識別標識として機能しているものと一義的に理解できるが,その転売事業者の生産,証明又は譲渡する商品としての出所識別標識として機能するものとは,直ちに理解し難いものである。
イ 被請求人は,本件商標権者が有する本件ハンドタオルの在庫は「癒しの隠れ村(かくれ村)」から入手したものだとしても,その在庫がなくなれば,注文に応じて対処することができる旨,そして,そのような在庫を置かない販売方法も合理的な販売方法である旨主張する。
しかしながら,本件商標権者が,本件要証期間において,被請求人が主張するような販売手法を採用していたことを示す具体的な証拠の提出もないから,その主張を採択することはできない。
(4)小括
以上のとおり,本件ウェブサイトにおける本件ハンドタオルに付された使用商標1は,本件商標権者の生産,証明又は譲渡する商品としての出所識別標識として使用されたものとはいえず,本件ウェブサイトに表示された使用商標2は,商品「ハンドタオル」について使用されたものとはいえない。
(5)結論
以上のとおり,被請求人は,本件要証期間に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその取消請求に係る指定商品のいずれかについて,本件商標の使用をしていた事実を証明したものとは認められない。
また,被請求人は,本件審判の取消請求に係る指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,結論掲記の指定商品についてその登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(使用商標1)



別掲3(使用商標2)




審決日 2018-05-10 
出願番号 商願2006-27746(T2006-27746) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y24)
最終処分 成立  
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
登録日 2006-10-13 
登録番号 商標登録第4994929号(T4994929) 
代理人 佐野 章吾 
代理人 寒川 潔 

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