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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W10
管理番号 1342100 
審判番号 不服2017-17792 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-30 
確定日 2018-07-13 
事件の表示 商願2016-119391拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「HEARO」の文字を標準文字で表してなり,第10類「外科用の装置及び器具,外科手術用ロボット,外科手術において使用するための医療画像装置,外科手術で使用するための医療の装置及び器具,外科手術で使用するための医療用器具,低侵襲手術で使用するための外科用器具」を指定商品として,2016年(平成28)年4月26日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,平成28年10月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4993594号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2017-300882)があった結果,その指定商品の一部の商品について商標登録を取り消す旨の審決がなされ,その確定審決の登録が,平成30年6月8日にされているものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品とは類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2018-07-03 
出願番号 商願2016-119391(T2016-119391) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 薩摩 純一
特許庁審判官 須田 亮一
大森 友子
商標の称呼 ヘアロ、ヒアロ、ハーロ 
代理人 大塚 康徳 
代理人 大塚 和佳子 
代理人 大塚 康弘 
代理人 菅原 英夫 

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