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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W16
管理番号 1341283 
異議申立番号 異議2017-900361 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-11-27 
確定日 2018-06-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5979645号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5979645号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5979645号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成29年3月27日に登録出願,第16類「和紙」を指定商品として,同年8月28日に登録査定され,同年9月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号に基づき取り消されるべきものであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標は,単なる草書体で書されたものであり,その構成中の「蛭谷」の文字部分は,「富山県下新川郡朝日町蛭谷地域」として使用されている地域名である。そして,蛭谷地域は,古くは江戸時代から「和紙」の生産地として知られている。
そうすると,本件商標を,その指定商品に使用しても,これに接する需要者及び取引者等は,「富山県朝日町蛭谷地域で生産及び販売された紙」,すなわち,商品の産地,販売地等を単に草書体表示した商品(紙)にすぎないと理解するにとどまり,自他商品の識別標識としては認識されないとみるのが相当である。
したがって,本件登録商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,別掲のとおり,毛筆により崩し書きされた漢字とおぼしき3つの部分を縦一列に表したものであるところ,その構成中,上部に表された部分は,その構成上の特徴から,「蛭」の漢字を崩し書きして表したものと判読できるとしても,中部に表された部分及び下部に表された部分は,何の文字を表してなるかは直ちに判読できず,職権により調査するも,いかなる文字を表したものであるかを特定することができない。
また,申立人の提出する証拠及び当審における職権調査によっても,本件商標のような構成及び態様よりなる表示が,本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている実情は見いだすことができなかった。
以上よりすると,本件商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の産地,販売地又は品質等を表示するものでも,それらを普通に用いられる方法で表示するものでもないから,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
(2)申立人の主張について
申立人は,本件商標は「蛭谷紙」の文字を草書体で縦書きしてなり,当該文字は「富山県朝日町蛭谷地域で生産及び販売された紙」であることを認識させるもので,自他商品の識別標識としての機能を果たさない旨を主張する。
しかしながら,上記(1)のとおり,本件商標は,「蛭」の文字を含む何らかの漢字3文字を縦書きしたものと認識できるとしても,「蛭谷紙」なる文字を表してなるものとは直ちに判読できないばかりか,本件商標のような態様をもって,商品の品質等の表示として,取引上普通に用いられている実情は見いだせないのだから,本件商標はその構成上の特徴をもって,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
(3)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録は維持すべきである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)


異議決定日 2018-05-29 
出願番号 商願2017-41077(T2017-41077) 
審決分類 T 1 651・ 13- Y (W16)
最終処分 維持  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 小出 浩子
特許庁審判官 早川 文宏
阿曾 裕樹
登録日 2017-09-08 
登録番号 商標登録第5979645号(T5979645) 
権利者 川原 隆邦
商標の称呼 ビルダンガミ、ビルダンシ、ビルダン、ヒルタニ 
代理人 恒田 勇 

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