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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35373842
審判 全部申立て  登録を維持 W35373842
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審判 全部申立て  登録を維持 W35373842
審判 全部申立て  登録を維持 W35373842
管理番号 1341277 
異議申立番号 異議2018-900013 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-07-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2018-01-12 
確定日 2018-06-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5991526号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5991526号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5991526号商標(以下「本件商標」という。)は、「SORAシム」の文字を標準文字により表してなり、平成28年11月7日に登録出願、第35類「携帯情報端末その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析の結果についての情報の提供,市場調査又は分析に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・取次ぎ又は媒介,事務処理の代理又は代行,事務処理の代理又は代行に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築に関する助言,データ入力事務の代行,データ入力事務の代行に関する情報の提供,コンピュータデータベースへの情報構築の仲介,データベースの管理,データベースの管理に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,電気通信への加入契約の媒介・取次ぎ,電気通信への加入契約の媒介・取次ぎに関する情報の提供」、第37類「電気通信工事その他の建設工事,電気通信工事その他の建設工事に関する情報の提供,電気通信工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築設備の運転・点検・整備に関する情報の提供,事務用機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供」、第38類「電気通信(「放送」を除く。),インターネットを利用した音声・文字・映像・データの伝送交換,インターネットを利用した電子会議通信,電気通信に関する情報の提供,電気通信の分野における指導及び助言,放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」及び第42類「コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提供,検索エンジンの提供,ウェブサイトの作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守に関する情報の提供,インターネットのホームページに関するデザインの考案,インターネットのホームページに関するデザインの考案に関する情報の提供,コンピュータサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータサーバーの記憶領域の貸与に関する情報の提供,コンピュータの貸与,コンピュータの貸与に関する情報の提供,コンピュータソフトウエアの提供,コンピュータソフトウエアの提供に関する情報の提供,コンピュータソフトウエアの貸与,コンピュータソフトウエアの貸与に関する情報の提供,電子データの保存用記憶領域のホスティング,ウェブサイト経由から接続可能なダウンロードできないソフトウエアアプリケーションの一時使用の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,電気工事の設計,電気工事の設計に関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究に関する情報の提供」を指定役務として、同29年9月15日に登録査定、同年10月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当する商標であるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次ぎのように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第43号証を提出した。
1 引用商標
(1)申立人が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下のとおりである。
ア 登録第5784980号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SORACOM」の欧文字を標準文字により表してなり、平成27年3月13日に登録出願、第9類「クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第38類「電気通信(「放送」を除く。),移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、同27年8月7日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。
イ 登録第5784979号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ソラコム」の片仮名を標準文字により表してなり、平成27年3月13日に登録出願、第9類「クラウドコンピューティング用のコンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物」、第38類「電気通信(「放送」を除く。),移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「クラウドコンピューティング,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティングソフトウェアの設計・作成又は保守,クラウドコンピューティングネットワークのアクセス及び使用に用いるオペレーティング用ソフトウェアの貸与,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計」を指定商品及び指定役務として、同27年8月7日に設定登録されたものであり、現在、有効に存続しているものである。
なお、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。
(2)申立人が、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するとして引用する商標は、以下のとおりである。
ア 申立人が自己の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとする商標は「SORACOM」(以下「申立人商標1」という。)の欧文字及び「ソラコム」(以下「申立人商標2」という。)の片仮名を横書きした構成からなるものである。
なお、申立人商標1及び申立人商標2をまとめていうときは、「申立人商標」という。
2 商標法第4条第1項第11号
本件商標は、標準文字をもって「SORAシム」と一連に横書きしてなり、上掲の各役務を指定して、平成28年11月7日付けで商標登録出願されたものである(甲36、甲37)。
引用商標1は、標準文字で一連に横書きしてなる外観と「ソラコム」の自然称呼を備えてなる。引用商標2は、標準文字で一連に横書きしてなる外観と「ソラコム」の自然称呼を備えてなる。
これに対して、本件商標は、標準文字で一連に横書きしてなる外観と「ソラシム」の自然称呼を備えている。
この点、引用商標から生ずる「ソラコム」と本件商標から生ずる「ソラシム」の称呼は、構成4音中3音を共通し、かつ、特に需要者の印象に残りやすい語頭と語尾において一致するものであって、両称呼は聴覚上極めて相紛らわしい。
また、通信機器や通信事業の分野において、「COM」の文字列は「communication」や「commercial」等の略記として、「シム」の文字列は加入者識別モジュールを表す「SIM(subscriber indentity module)」として、それぞれ一般的に用いられる表示であるところ、いずれも当該事業分野においては識別力に乏しい。
この結果、「SORACOM」の要部は「SORA」部分にあり、「SORAシム」の要部もまた「SORA」部分にあるとして、両商標は要部において同一であり、このため「SORA」という外観、「ソラ」という称呼及び「空」ないし「宙」といった抽出可能な観念を共通し、商標全体としても互いに類似するものといえる。
そして、本件商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と抵触する役務である。
当該需要者層に一般に期待される注意力を基準とすれば、通信機器や通信事業で広く使用されている用語であって、識別力に乏しい「シム(SIM)」と「COM(コム)」の相違に着目して商品又は役務の出所を区別することは期待できないというべきである。
したがって、本件商標は、引用商標に極めて類似するものであって、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 商標法第4条第1項第10号
申立人は、平成26年11月10日の設立以来、その社名をソラコム株式会社とするとともに、その英文表記としてSORACOM,INC.を使用し、引用商標の指定商品及び指定役務の分野で使用を継続している。申立人の提供する役務は、例えば、平成27年9月28日付日本経済新聞朝刊11面(甲5)及び平成28年10月24日付日本経済新聞朝刊11面(甲6)等で紹介され、また、週刊東洋経済2016年9月17日号(甲7)で「IoTプラットフォーム提供会社を目指す企業群の中で頭一つ抜きん出ているのが、…ソラコムである。」、「2015年9月にサービスを開始。顧客数はすでに3千を超えている。」等と紹介されているように、全国に発行される新聞・雑誌(甲5?甲12)及びウェブサイト(甲13?甲23)に多数掲載されるとともに、各所で高い評価を受けている(甲24?甲30)。したがって、申立人商標は、既に本件商標の出願時において、申立人の業務に係る商品、役務を表示する商標として、需要者の間に広く認識されていた。
そして、上記のとおり、「SORACOM」、「ソラコム」と「SORAシム」とは互いに極めて類似する商標である。
また、本件商標の指定役務は、申立人が継続的に提供してきた役務に類似する役務である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
4 商標法第4条第1項第15号
仮に、本件商標と引用商標が類似せず、又は、本件商標の指定役務が申立人の業務に係る商品、役務に類似しないとしても、既に本件商標の出願時において申立人商標が当該業界において申立人の著名なハウスマークとして広く周知されていること、申立人の業務内容は多岐にわたり、両役務の間には密接な関連性が認められること等の点からすれば、本件商標を本件指定役務に付して提供した場合、需要者は、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る役務であると誤認し、その出所について混同を生ずるおそれがある。
また、申立人は、シム(SIM)カード(携帯電話などのデバイスで加入者を特定するための番号等が記録されたICカード)を利用した通信サービスの提供を、平成26年11月10日の設立以来、主たる業務の一つとしている(甲38)。
これに対し、本件出願人は、後記のとおり、申立人の設立後およそ2年を経過し、申立人がSIMカードを利用した通信サービスを提供していることが周知となった後の平成28年11月1日に、その社名を「株式会社ジェネス」からあえて「SORAシム株式会社」に変更し、申立人と同様にシムカードを利用した通信サービスの提供を開始した。前記のとおり、申立人の商標である「SORACOM」の要部は「SORA」であり、申立人の主たる業務が「シム」カードを利用した通信サービスの提供であることを踏まえると、「SORA」と「シム」を組み合わせた「SORAシム」は、その外観や「ソラシム」との自然呼称が、あたかも「SORAシム」が「SORACOM」のシムカードを利用した通信サービスの呼称であるかのような誤認や、出所の混同を生じさせるものである。
現に、申立人はそのような誤解をした需要者から、「(本件出願人が申立人の)関係ある会社?」という問い合わせを受けるなど(甲31)、本件出願人との間に何らかの関係があるのかという問合せを複数回受けている。これは、本件商標と申立人商標との間でいわゆる広義の混同を生じていることを示すものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
5 商標法第4条第1項第19号及び同第7号
申立人は前記のとおり、平成26年11月10日の設立以来、引用商標の指定商品及び指定役務の分野で使用を継続しており、これらの商標は申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていた。
このように、本件商標は、周知商標であり、かつ造語である申立人商標に極めて類似するものであって、不正の目的をもってなされたと取り扱われてしかるべきものである。
さらに、本件出願人の現在事項証明書(甲32)を確認すると、会社設立は平成25年4月1日とされているが、平成28年11月1日付けで名古屋市名東区本郷二丁目218番地から現在の本店所在地である東京都千代田区神田駿河台三丁目5番地1に本店移転を行っていることが認められ、本店移転前の本件出願人の閉鎖事項証明書(甲33)を確認すると、平成28年11月1日にその商号を株式会社ジェネスからSORAシム株式会社に変更し、同年11月7日に本件商標を出願していることが認められる。
なお、旧商号の株式会社ジェネスをキーワードとして、インターネット上の検索エンジンで検索すると、同社の販売手法に対する消費者からの批判が多く見受けられる(甲39?甲43)。
このように、本件出願人は、申立人の「SORACOM」「ソラコム」が周知となり、申立人のシムカードを利用した通信サービスが各所で高い評価を受けるに至った後に、あえて、申立人の商標である「SORACOM」の要部である「SORA」と申立人の提供するサービスの必須の構成要素を示す「シム」を組み合わせた申立人の商標と極めて類似する本件商標の出願を行っており、株式会社ジェネス時代の上記のような不評により傷ついた企業イメージを払拭し、申立人が独自の高い技術と精力的なマーケティング活動により構築した市場における高い評価にフリーライドすることを意図していたことは明白である。
本件出願人が上述のようなフリーライドの目的を有していることは、本件出願人が、そのウェブサイト(https/www.sorasim.co.jp/product/他多数)において、申立人がそのお客様やパートナーに対してのみ使用を許諾しているアイコンセット(https://dev.soracom.io/jp/docs/sis_list/)の一部(甲34)に酷似するロゴを用いている(甲35)ことからも裏付けられる。
以上により、本件出願は、不正の目的をもってなされたことは明白である。
したがって、本件商標は、その出願時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、取引上の信義則に反し、フリーライドその他の不正の目的ないし不正の意図をもって使用するものであるから、公正な取引秩序に反し、商標法第4条第1項第19号又は同第7号に該当する。

第3 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標について
本件商標は、「SORAシム」の文字からなるところ、その構成は、全体として外観上まとまりよく表されているものである。
また、本件商標の構成文字全体より生ずる「ソラシム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中「SORA」及び「シム」の文字は、いずれも辞書等に採録のないものである。
そうすると、本件商標は、殊更に、片仮名部分を捨象して、欧文字部分をもって取引に資するというよりは、むしろ、その構成全体を一体のものとして認識、把握するとみるのが相当であるから、これよりは、「ソラシム」の称呼を生じ、全体として特定の観念を生ずることのない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標1は、「SORACOM」の欧文字からなり、引用商標2は「ソラコム」の片仮名からなるところ、その構成は、全体として外観上まとまりよく表されているものである。
また、両商標の構成文字全体より生ずる「ソラコム」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、「SORACOM」、「ソラコム」の文字は、辞書等に採録のないものである。
そうすると、両商標は、いずれも、殊更に、「COM」、「コム」の文字部分を捨象して、「SORA」、「ソラ」の文字部分をもって取引に資するというよりは、むしろ、その構成全体を一体のものとして認識、把握するとみるのが相当であるから、これよりは、「ソラコム」の称呼を生じ、全体として特定の観念を生ずることのない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
(3)本件商標と引用商標との類否について
ア 外観について
本件商標は、「SORAシム」の文字からなるのに対し、引用商標は、それぞれ「SORACOM」及び「ソラコム」の文字からなるものであるから、両商標は、外観において判然と区別できるものである。
イ 称呼について
本件商標からは、上記(1)のとおり「ソラシム」の称呼が生じるのに対し、引用商標からは、上記(2)のとおり、「ソラコム」の称呼が生じるものである。
そこで、本件商標から生じる「ソラシム」の称呼と、引用商標から生じる「ソラコム」の称呼とを比較すると、両称呼は、第3音目において「シ」と「コ」の音の差異を有するものであるところ、全体として4音という短い音構成において第3音目の差異が全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、一連に称呼した場合には、明瞭に聴別できるものである。
ウ 観念について
上記(1)及び(2)のとおり、本件商標と引用商標からは、いずれも特定の観念は生じないものであるから、両商標は、観念において比較することはできない。
類否判断
以上のとおり、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼が明らかに相違するものであり、互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
(4)小活
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 申立人商標の周知性について
申立人は、本件商標の出願前において、SIMカードを利用した通信サービスの提供を主たる業務の一つとして行っており、申立人商標は周知著名なものである旨主張しているので、以下、検討する。
(1)申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、以下のことが認められる。
ア 申立人は、平成26年(2014年)11月10日の設立以来、社名を「ソラコム株式会社」、その英文表記として「SORACOM,INC.」を使用し、引用商標の指定商品及び指定役務の分野で使用を継続している。
イ 申立人の提供する商品及び役務は、平成27年(2015年)9月28日付け日本経済新聞朝刊及び平成28年(2016年)10月24日付け日本経済新聞朝刊等(甲5、甲6、甲8?甲12)で紹介されており、週刊東洋経済2016年9月17日号(甲7)では、「IoTプラットフォーム提供会社を目指す企業群の中で頭一つ抜きん出ているのが、…ソラコムである。」、「15年9月にサービスを開始。顧客数はすでに3千を超えている。」のように紹介されていることが確認できる。また、ウェブサイト(甲13号?甲23)にも掲載されていることが窺える。
しかし、これらの記事掲載は、その頻度において必ずしも多いものとはいえないし、また、「SORACOM」、「ソラコム」の標章が殊更に印象付けられるものともいえないものである。
ウ 申立人は、他社が持つ移動体(携帯端末)の回線網を使って通信事業を行う事業者であり、IoTデバイス向けデータ通信(以下、「申立人役務」という。)を平成27年(2015年)9月30日から提供していることが窺える。
エ 申立人は、日経BP社が主催する「ITpro EXPO2015」において「大賞」を受賞しているほか、申立人の「IoT通信プラットフォーム」が種々の賞を受賞していることが窺える。(甲24?甲30)
(2)以上のことを総合勘案すると、申立人商標は、本件商標の出願時には、IoT分野において申立人の業務を表すものとして、ある程度知られていたということができる。
しかし、申立人が事業を開始した時期から、本件商標が登録出願された日まではわずか1年程度であり、また、申立人からは、業界における申立人業務の市場占有率、顧客の数、宣伝広告の範囲と回数など、申立人商標の使用の事実を量的に把握することができる資料は提出されていない。
したがって、申立人提出の証拠をもってしては、申立人商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして我が国及び外国の取引者、需要者の間で広く知られている商標と認めることはできない。
3 商標法第4条第1項第10号について
前記2のとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る商品、役務を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているとはいえず、かつ、前記1のとおり、「SORACOM」及び「ソラコム」の文字からなる引用商標が、本件商標とは非類似の商標であることと同様に本件商標と申立人商標は、類似するとはいえないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
4 商標法第4条第1項第15号について
前記2のとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているとはいえず、かつ、前記1のとおり、「SORACOM」及び「ソラコム」の文字からなる引用商標が、本件商標とは非類似の商標であることと同様に本件商標と申立人商標は、類似するとはいえないものであるから、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして申立人商標を連想又は想起させることはなく、該役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
5 商標法第4条第1項第7号及び同第19号該当性について
前記2のとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであり、かつ、前記1のとおり、「SORACOM」及び「ソラコム」の文字からなる引用商標が、本件商標とは非類似の商標であることと同様に本件商標と申立人商標は、類似するとはいえないものである。
そして、商標権者が本件商標を不正の目的をもって使用しているというべき証拠及び事情は見いだせない。
してみると、本件商標は、申立人商標に化体した信用又は顧客吸引力にフリーライドするものとはいえないばかりでなく、これをその指定役務に使用することが社会一般の道徳観念に反し、公正な取引秩序を乱すものとはいえない。
また、本件商標は、引用商標に化体した業務上の信用を利用して不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって本件商標を使用するものであるとも認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当しない。
6 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当しないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2018-05-28 
出願番号 商願2016-123558(T2016-123558) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W35373842)
T 1 651・ 222- Y (W35373842)
T 1 651・ 22- Y (W35373842)
T 1 651・ 263- Y (W35373842)
T 1 651・ 262- Y (W35373842)
T 1 651・ 261- Y (W35373842)
T 1 651・ 25- Y (W35373842)
最終処分 維持  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小俣 克巳
冨澤 美加
登録日 2017-10-27 
登録番号 商標登録第5991526号(T5991526) 
権利者 SORAシム株式会社
商標の称呼 ソラシム、ソラ、シム 
代理人 伊藤 浩二 
代理人 水島 淳 
代理人 中原 千繪 
代理人 仁木 覚志 
代理人 須河内 隆裕 
代理人 岩瀬 ひとみ 
代理人 原 慎一郎 

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