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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W08
管理番号 1341244 
審判番号 不服2018-4869 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-09 
確定日 2018-06-26 
事件の表示 商願2016-118760拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第8類、第9類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年10月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同29年6月26日受付の手続補正書及び当審における同30年4月9日受付の手続補正書により、第8類「手動利器,手動工具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4322293号商標、登録第4416355号商標及び登録第4972736号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)


審決日 2018-06-11 
出願番号 商願2016-118760(T2016-118760) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W08)
最終処分 成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 榎本 政実
渡邉 あおい
商標の称呼 デバイスエクイップメントワーク、デバイスイクウイップメントワーク、デバイス、エクイップメントワーク、イクイップメントワーク 
代理人 藤沢 則昭 
代理人 藤沢 昭太郎 

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