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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W45 |
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管理番号 | 1341237 |
審判番号 | 不服2018-5269 |
総通号数 | 223 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-07-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-04-17 |
確定日 | 2018-06-25 |
事件の表示 | 商願2017- 8823拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第39類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月31日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年4月17日付け手続補正書により、第45類「地図情報の提供,飲食店の所在地に関する地図情報の提供,宿泊施設の所在地に関する地図情報の提供,レストラン等の所在地に関する地図情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第5884379号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2018-06-11 |
出願番号 | 商願2017-8823(T2017-8823) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W45)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌、平松 和雄 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 木住野 勝也 |
商標の称呼 | タビタビチャンネル、タビタビ、タビチャンネル、タビ、チャンネル |
代理人 | 特許業務法人深見特許事務所 |