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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W45
管理番号 1341237 
審判番号 不服2018-5269 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-04-17 
確定日 2018-06-25 
事件の表示 商願2017- 8823拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第39類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月31日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同30年4月17日付け手続補正書により、第45類「地図情報の提供,飲食店の所在地に関する地図情報の提供,宿泊施設の所在地に関する地図情報の提供,レストラン等の所在地に関する地図情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第5884379号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2018-06-11 
出願番号 商願2017-8823(T2017-8823) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌平松 和雄 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 小俣 克巳
木住野 勝也
商標の称呼 タビタビチャンネル、タビタビ、タビチャンネル、タビ、チャンネル 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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